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戸籍法の改正により、戸籍制度がより便利になりました

ページID:0001198 更新日:2026年1月13日更新 印刷ページ表示

 戸籍法の一部を改正する法律により、令和6年3月1日から次のことができるようになりました。

本籍地以外の市区町村での戸籍謄本等の発行(広域交付)

 本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍謄本等を請求できるようになることにより、本籍地が遠くにある方でも、役場窓口で取得できるようになりました

 必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の窓口でまとめて請求できます。

 ※戸籍の広域交付には請求できる方、持ち物などに条件があります。

 請求する前に、下記リンクサイト(総務省ホームページ)から詳細をご確認ください。

戸籍の届出における戸籍謄本の提出不要化

 婚姻届や養子縁組届など様々な戸籍の届出の際に、これまで添付が必須であった戸籍謄本の提出は不要です。

 3月1日からは、職員が本籍地の戸籍(コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除く。)を確認できるようになるため、戸籍証明書等の添付が不要となります。

詳しくは、法務省:戸籍法の一部を改正する法律について<外部リンク>を確認ください。