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介護保険の所得段階と保険料
第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料
令和6年度から令和8年度まで(第9期計画期間)
令和6年度から介護保険料の基準月額が6,600円から6,400円に変わりました。
みなさんの負担を少しでも抑えるため、財政調整基金(町の準備基金)を取り崩すなどして、今後3年間の保険料基準額を算定しました。
| 所得段階 | 対象者 | 保険料率 | 月額 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
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第1段階 (※1) |
生活保護を受給している方及び世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金受給者または、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80.9万円(※2)以下の方 |
基準額×0.285(0.455) |
1,824円(2,912円) |
21,888円(34,944円) |
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第2段階 (※1) |
世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80.9万円(※2)を超え120万円以下の方 |
基準額×0.485(0.685) |
3,104円(4,384円) |
37,248円(52,608円) |
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第3段階 (※1) |
世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える方 |
基準額×0.685(0.690) |
4,384円(4,416円) |
52,608円(52,992円) |
| 第4段階 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80.9万円(※2)以下の方 | 基準額×0.900 | 5,760円 | 69,120円 |
| 第5段階 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税の方で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80.9万円(※2)を超える方 | 基準額 | 6,400円 | 76,800円 |
| 第6段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 基準額×1.200 | 7,680円 | 92,160円 |
| 第7段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 基準額×1.300 | 8,320円 | 99,840円 |
| 第8段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 基準額×1.500 | 9,600円 | 115,200円 |
| 第9段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 基準額×1.700 | 10,880円 | 130,560円 |
| 第10段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 基準額×1.900 | 12,160円 | 145,920円 |
| 第11段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 基準額×2.100 | 13,440円 | 161,280円 |
| 第12段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 基準額×2.300 | 14,720円 | 176,640円 |
| 第13段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が720万円以上の方 | 基準額×2.400 | 15,360円 | 184,320円 |
※1:第1段階から第3段階までの方の保険料は、一部公費により軽減しています。(括弧内は軽減前の負担割合、月額、年額。)
※2:第1・2・4・5段階の「対象者」の欄における「80.9万円」は、令和7年度から令和8年度までの適用となります(介護保険法施行令の一部改正による。)。
老齢福祉年金
明治44年4月1日以前に生まれた人などで、一定の所得のない人や他の年金を受給できない人に支給される年金です。
合計所得金額
収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。
課税年金収入額
国民年金・厚生年金・共済年金等課税対象となる種類の年金収入額のことです。なお、障害年金・遺族年金・老齢福祉年金は含まれません。
保険料の納め方
特別徴収
仮算定期間(第1期から第3期)
前年度の所得段階で徴収します。
3期までは前年度6期(2月)徴収分と同額。
前年度の本算定の際に、3期までの保険料をお知らせしています。
但し、平準化を実施した方については、2期と3期から新保険料での徴収となります。
5月中旬に平準化のお知らせを発送します。
本算定(第4期から第6期)
年額確定により、本年度の保険料額からすでに納めている仮徴収分を除いた額。
7月中旬に保険料のお知らせを発送します。
普通徴収
仮算定期間(第1期から第2期)
前年度の所得段階で徴収します。
2期までは旧保険料での徴収となり、3期から新保険料での徴収となります。
4月中旬に保険料のお知らせを発送します。
本算定(第3期から第6期)
年額確定により、本年度の保険料額からすでに納めている仮徴収分を除いた額。
7月中旬に保険料のお知らせを発送します。
問い合わせ先
松島町健康長寿課高齢者支援班 介護保険担当 Tel 022-355-0677


