年1回、保育を必要とする事由を確認します

保育の必要性の認定(施設等利用給付認定の第2号認定・第3号認定)を受けた方については、当該認定の有効期間内において引き続き就労・疾病等の保育を
必要とする事由に該当するかの確認のため、年1回現況届の提出が必要となります。
 
現況届の提出がない場合、書類の不備・不足などで再提出が必要な場合は、保育を必要とする事由に該当するかの確認ができないため、施設等利用給付費の支給対象とはなりませんのでご注意ください。
提出対象者
4月1日時点で施設等利用給付費認定の第2号認定・第3号認定を受けている方
 •幼稚園または認定こども園(教育利用)に在園の方で、預かり保育を利用する方は、在籍する施設を通して必要書類を配布します。
 •認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用する方(幼稚園を利用していない方)について
  は、郵送いたします。
提出書類
 •施設等利用費現況届
 •保育を必要とすることの証明書類(提出対象者:父、母、事実婚の父母
  提出書類は下記「保育を必要性の認定に該当する事実と証明する書類」のとおり
 •非課税証明書(提出対象者:父、母、事実婚の父母、同居の祖父母)
   第3号認定を受け、1月1日に松島町外にお住まいの方の分のみ
保育の必要性に該当する事由と証明する書類
保育の必要性の認定に該当する事由
証明する書類
1.就労
日常の家事以外の仕事を月60時間以上している場合
 
(自営業の場合は確定申告書の写し)
2.妊娠・出産
母が出産の前後である場合
出産予定日が記載された母子手帳の写し
3.就学
学校または職業訓練校に在学している場合
在学証明書、授業のカリキュラム
4.病気・障害
病気、けが、心身の障害がある場合
診断書や障害者手帳の写し
5.介護・看護
病人や心身障害者の看護、介護をしている場合
診断書や療養計画書等
6.求職活動 求職活動(起業準備を含む)を行っている場合 3ヵ月以内に就労証明書
7.災害復旧 震災・風水害・火災などでその家庭が被害を受けたために復旧にあたる場合 罹災証明書
8.虐待・DV
児童虐待やDVのおそれがある場合 要相談
9.育児休業
(既に入所している児童のみ)
育児休業取得時に、既に施設を利用している子どもがいて継続利用が必要である場合
育児休業期間が記載された就労証明書
注意事項
 •児童一人につき、現況届1枚の提出が必要です。
 •4月1日時点の状況をご記入ください。
 •保育を必要とする事由に該当しなくなった場合や、証明書類の提出がない場合は、預かり保育料または認可外保育施設等利用料は無償化の対
  象外となります。ご自身でご負担いただきますようお願いいたします。
 •住所、勤務状況、家庭の状況に変更があった場合は、速やかに「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書[PDF:267KB] と必要
  に応じ証明書類を直接担当部署へ提出してください。

問合せ先

 教育課学校教育班      TEL:022-354-5713

 町民福祉課こども支援班  TEL:022-354-5798