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森林の土地の所有者届出制度について
【届出対象者】
個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
【届出の対象となる土地】
都道府県が策定する地域森林計画の対象となっている森林です。
登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。
地域森林計画対象森林に該当するかどうかは、担当窓口にお問い合わせください。
【届出期間】
土地の所有者となった日から90日以内に届出をしてください。
詳しくは下記チラシをごらんいただくか、担当窓口にお問い合わせください


