○松島町行政組織規則

平成12年12月27日

規則第19号

〔注〕平成16年9月から改正経過を注記した。

松島町行政組織規則(昭和53年松島町規則第11号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 本庁

第1節 内部組織(第4条・第5条)

第2節 事務分掌(第6条―第7条)

第3節 職制(第8条―第9条)

第3章 出先機関(第10条―第16条)

第4章 附属機関(第17条)

第5章 雑則(第18条・第19条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、町長の統轄する事務を処理するための組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(行政機能の発揮)

第2条 この規則の運用に当たっては、町長の指揮監督の下に組織の系統に従って相互の密接な連絡を図り、すべて一体となって行政機能を発揮するよう努めなければならない。

(組織等の特例)

第3条 臨時若しくは特別の事務又はこの規則で定める組織により処理することが不適当な事務については、別に定めるところにより室等を設け、又は職員を指定して処理させることがある。

第2章 本庁

第1節 内部組織

(班の設置)

第4条 松島町課等設置条例(平成17年松島町条例第1号。以下「条例」という。)第1条の規定により設置された次の各号に定める課及び事業所の内部組織は、次のとおりとする。

(1) 総務課に総務管理班及び環境防災班を置く。

(2) 財務課に財政班及び税務班を置く。

(3) 町民福祉課に町民サービス班、福祉班及びこども支援班を置く。

(4) 健康長寿課に健康づくり班及び高齢者支援班を置く。

(5) 産業観光課に産業振興班及び観光班を置く。

(6) 建設課に建設班及び管理班を置く。

(7) 水道事業所に経営班及び施設班を置く。

(全部改正〔平成17年規則6号〕、一部改正〔平成17年規則19号・19年28号・21年4号・24年8号・25年14号・26年9号・28年3号〕)

(会計課の設置)

第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課を置く。

(全部改正〔平成17年規則6号〕、一部改正〔平成19年規則9号〕)

第2節 事務分掌

(全部改正〔平成17年規則6号〕)

(事務分掌)

第6条 総務課総務管理班の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 町長及び副町長の秘書に関すること。

(2) 褒賞及び表彰の統括に関すること。

(3) 町村会及び市町村職員共済組合との連絡調整に関すること。

(4) 朝礼その他職員の儀式に関すること。

(5) 職員の任免、異動、分限、懲戒、賞罰その他身分に関すること。

(6) 職員の勤務時間、休暇その他勤務条件に関すること。

(7) 職員の給与、旅費に関すること。

(8) 職員の研修及び教養並びに人事評価に関すること。

(9) 職員の福利厚生に関すること。

(10) 職員の公務災害補償に関すること。

(11) 職員の労働安全衛生に関すること。

(12) 職員団体に関すること。

(13) 行政組織及び定員管理に関すること。

(14) 事務分掌に関すること。

(15) 文書に関すること。

(16) 松島町例規集の編集及び発行に関すること。

(17) 公印の管理に関すること。

(18) 公告式に関すること。

(19) 情報公開に関すること。

(20) 個人情報の保護に関すること。

(21) 行政手続に関すること。

(22) 町議会に関すること。

(23) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(24) 庁議に関すること。

(25) 行政委員会との連絡調整など他の課の所管に属さない事項に関すること。

(26) 総合教育会議で定める大綱の策定に関すること。

(27) 総合教育会議に関すること。

(28) 行政区及び行政区長に関すること。

(29) 男女共同参画に関すること。

(30) 課の庶務に関すること。

(全部改正〔平成21年規則4号〕、一部改正〔平成24年規則8号・27年10号・28年3号〕)

第6条の2 総務課環境防災班の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 環境の保全に関すること。

(2) 環境美化の促進に関すること。

(3) 一般廃棄物の処理及び減量に関すること。

(4) 公害の防止に関すること。

(5) 生活環境に関する苦情相談に関すること。

(6) 生活環境に係る有害虫等の駆除に関すること。

(7) 墓地に関すること。

(8) 狂犬病予防及び飼犬の指導に関すること。

(9) 負傷動物等の収容等に関すること(死体収容に限る。)

(10) 衛生組合に関すること。

(11) 宮城東部衛生処理組合に関すること。

(12) 斎場に関すること。

(13) 地域防災計画に関すること。

(14) 災害対策本部の設置に関すること。

(15) 消防団に関すること。

(16) 消防施設の整備計画に関すること。

(17) 塩釜消防事務組合に関すること(介護認定審査会に係るものを除く。)

(18) 交通安全思想の普及啓発に関すること。

(19) 交通安全指導隊に関すること。

(20) 交通安全対策に関すること。

(21) 交通安全施設の整備計画に関すること。

(22) 防犯に関すること。

(23) 防犯灯その他生活関連施設の設置に関すること。

(24) 町営バスに関すること。

(25) 自動車の臨時運行許可に関すること。

(26) その他住民の生命及び財産の安全対策の連絡調整に関すること。

(全部改正〔平成17年規則6号〕、一部改正〔平成17年規則19号・19年28号・23年4号・7号〕)

第6条の3 企画調整課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 長期総合計画の策定及び進行管理に関すること。

(2) 重要施策の企画及び総合調整に関すること。

(3) 重点要望事項に係る国、県その他諸団体との連絡調整に関すること。

(4) 行政改革に関すること。

(5) 広域行政に関すること。

(6) エネルギー対策に関すること。

(7) 情報システムに関すること。

(8) 地域情報化対策に関すること。

(9) 統計調査及び統計資料の収集、管理に関すること。

(10) 総合的な土地利用計画に関すること。

(11) 土地利用の連絡調整に関すること。

(12) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)の届出に関すること。

(13) 公有地の拡大に関すること。

(14) コミュニティに関すること。

(15) 広聴に関すること。

(16) 行政相談に関すること。

(17) 町政への要望、陳情等の処理に関すること。

(18) 行政連絡に関すること。

(19) 町政の広報に関すること。

(20) 都市計画の基本方針及び都市計画の決定に関すること。

(21) 開発指導及び関係課との連絡調整に関すること。

(22) 景観形成に関すること。

(23) 地区計画に関すること。

(24) 土地区画整理事業に関すること。

(25) 優良田園住宅事業に関すること。

(26) 優良宅地、優良住宅の認定に関すること。

(27) 企業誘致及び工場立地に関すること。

(28) 駐車場法(昭和32年法律第106号)による設置届の受理等に関すること。

(29) 自衛官募集に関すること。

(30) 震災復興計画の推進及び進行管理に関すること。

(31) 震災復興に係る総合調整に関すること。

(32) その他震災復興に関し、必要な事項に関すること。

(全部改正〔平成21年規則4号〕、一部改正〔平成23年規則7号・24年8号・28年3号〕)

第6条の4 財務課財政班の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 財政の計画及び調査に関すること。

(2) 予算の編成、配当及び執行管理に関すること。

(3) 町債に関すること。

(4) 基金の総括に関すること。

(5) 地方交付税等税外諸収入金に関すること。

(6) 予備費の充当、予算の流用及び繰出金の総括管理に関すること。

(7) 特別会計の設置に関すること。

(8) 財政状況の公表に関すること。

(9) 町の補助金等の申請の審査及び総括に関すること。

(10) 備品管理の総括及び指導に関すること。

(11) 庁舎の管理に関すること。

(12) 公用自動車の管理の総括に関すること。

(13) 寄附採納(道路敷等事業用地となる土地を除く。)に関すること。

(14) 町有林の管理に関すること。

(15) 契約事務審査委員会に関すること。

(16) 契約事務審査委員会に付する契約事務の総括に関すること。

(17) 契約業者の資格審査及び登録に関すること。

(18) 建設工事その他請負等の入札及び契約事務(設計価格200万円を超えるものに限る。)に関すること。

(19) 建設工事の検査に関すること。

(20) 入札及び契約の公表に関すること。

(21) 公有財産の損害保険に関すること。

(22) 区有財産特別会計に関すること。

(23) 建設工事その他用地取得の調整に関すること。

(24) 用地取得の補償並びに登記事務に関すること。

(25) 測量法(昭和24年法律第188号)に基づく標識の通知に関すること。

(26) 字界の変更に関すること。

(27) 国土調査の成果の錯誤修正等に関すること。

(28) 土地収用法(昭和26年法律第219号)に関すること。

(29) 他課に属さない公有財産の取得、管理及び処分の総括に関すること。

(30) 課の庶務に関すること。

(全部改正〔平成17年規則6号〕、一部改正〔平成17年規則19号・19年28号・28年3号〕)

第6条の5 財務課税務班の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 町税(国民健康保険税を含む。)及び個人県民税(以下「町税等」という。)の賦課徴収に関すること。

(2) 町民税の申告に関すること。

(3) 固定資産の評価に関すること。

(4) 特別土地保有税の納税義務の免除(徴収金の徴収猶予を含む。)に関すること。

(5) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。

(6) 原動機付自転車等の標識に関すること。

(7) 町税等に係る諸証明及び公簿の閲覧に関すること。

(8) 町税等に係る相談及び不服申立てに関すること。

(9) 町税等に係る徴収金の徴収猶予及び減免に関すること。

(10) 納税思想の普及に関すること。

(11) 納税貯蓄組合に関すること。

(全部改正〔平成17年規則6号〕、一部改正〔平成17年規則19号・19年28号〕)

第6条の6 町民福祉課町民サービス班の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 戸籍に関すること。

(2) 住民基本台帳に関すること。

(3) 埋火葬の許可及び死産の届出に関すること。

(4) 人口動態調査に関すること。

(5) 印鑑登録及び印鑑証明に関すること。

(6) 身上調査及び身分証明その他証明の交付に関すること。

(7) 異動処理に伴う関係課への連絡調整に関すること。

(8) 犯罪人名簿に関すること。

(9) 窓口手数料(他課窓口に係るものを除く。)の収納に関すること。

(10) 国民健康保険事業の普及啓発に関すること。

(11) 国民健康保険被保険者の資格の取得及び喪失に関すること。

(12) 国民健康保険被保険者証に関すること。

(13) 国民健康保険の給付に関すること。

(14) 国民健康保険事業の運営に関すること。

(15) 後期高齢者医療事務に関すること。

(16) 国民健康保険特別会計及び後期高齢者医療特別会計に関すること。

(17) 国民年金事業に関する調査及び啓発宣伝に関すること。

(18) 国民年金被保険者の異動処理に関すること。

(19) 国民年金に関する裁定請求書等の受理及び進達に関すること。

(20) 介護保険の被保険者の資格の取得及び喪失に関すること。

(21) マイナンバーカードの交付に関すること。

(22) 課の庶務に関すること。

(全部改正〔平成17年規則6号〕、一部改正〔平成17年規則19号・19年28号・21年4号・25年14号〕)

第6条の7 町民福祉課福祉班の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 児童福祉に関すること。

(2) 児童手当及び特別児童扶養手当に関すること。

(3) 子ども及び障害者の医療費の助成に関すること。

(4) 障害者福祉に関すること。

(5) 自立支援給付及び地域生活支援事業に関すること。

(6) 障害者虐待防止、権利擁護に関すること。

(7) 未熟児養育医療及び育成医療の給付に関すること。

(8) 地域活動支援センター(希望園)に関すること。

(9) 宮城東部地域自立支援協議会に関すること。

(10) 社会福祉に関すること(他の所管に属するものを除く。)

(11) 生活保護に関すること。

(12) 民生委員及び児童委員に関すること。

(13) 人権擁護に関すること。

(14) 更生保護に関すること。

(15) 戦傷病者、戦没者遺族等の援護に関すること。

(16) 旧軍人等の恩給に関すること。

(17) 災害救助法(昭和22年法律第118号)に関すること。

(18) 日本赤十字社分区活動に関すること。

(19) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(全部改正〔平成17年規則6号〕、一部改正〔平成17年規則19号・19年28号・25年14号・27年10号・28年3号〕)

第6条の7の2 町民福祉課こども支援班の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 子ども・子育て支援事業計画の推進に関すること。

(2) 児童相談に関すること。

(3) 児童館に関すること。

(4) 留守家庭児童学級に関すること。

(5) 保育施設の入所及び保育料に関すること。

(6) 児童扶養手当に関すること。

(7) 母子父子家庭の医療費の助成に関すること。

(追加〔平成28年規則3号〕)

第6条の8 健康長寿課健康づくり班の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 保健予防及び健康づくりに関すること。

(2) 健康増進事業に関すること。

(3) 思春期、青年期保健に関すること。

(4) 母子保健に関すること。

(5) 予防接種に関すること。

(6) 食生活改善及び栄養指導に関すること。

(7) 自死対策に関すること。

(8) 精神保健及び医療、難病相談に関すること。

(9) 歯科保健に関すること。

(10) 休日急患診療及び地域医療に関すること。

(11) 医療機関との連絡調整に関すること。

(12) 献血推進に関すること。

(13) 感染症の予防に関すること。

(14) 健康館に関すること。

(15) 未熟児養育医療及び育成医療の受付・相談、未熟児訪問指導に関すること。

(16) 健康診査・がん健診に関すること。

(17) 特定健康診査・特定保健指導に関すること。

(18) 後期高齢者医療保健事業に関すること。

(19) 地域支援事業(介護予防事業)に関すること。

(20) 課の庶務に関すること。

(全部改正〔平成25年規則14号〕、一部改正〔平成27年規則10号〕)

第6条の8の2 健康長寿課高齢者支援班の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 保健福祉センターに関すること。

(2) 高齢者福祉計画に関すること。

(3) 敬老事業に関すること。

(4) 高齢者・障害者住宅整備資金に関すること。

(5) 高齢者生活支援・生きがいづくり健康づくり事業に関すること。

(6) ひとりぐらし老人等の支援に関すること。

(7) 養護老人ホーム入所措置に関すること。

(8) 地域ケア会議に関すること。

(9) デイサービスセンター(指定管理)に関すること。

(10) 介護サービス事業特別会計に関すること。

(11) 老人ふれあいの家に関すること。

(12) 介護保険事業の普及啓発に関すること。

(13) 介護保険運営に関すること。

(14) 介護保険被保険者証に関すること。

(15) 第1号被保険者の保険料の賦課及び徴収に関すること。

(16) 介護保険の給付に関すること。

(17) 介護保険事業計画の策定に関すること。

(18) 介護保険の介護認定に係る塩釜地区消防事務組合との連絡調整に関すること。

(19) 要支援、要介護認定の申請及び調査に関すること。

(20) 介護保険特別会計に関すること。

(21) 地域包括支援センターに関すること。

(22) 地域支援事業に関すること。

(23) 地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービスの事業者指定、指導及び監督に関すること。

(24) 介護給付費適正化事業に関すること。

(25) 居宅介護支援事業者の指定、指導及び監督に関すること。

(追加〔平成25年規則14号〕)

第6条の9 産業観光課産業振興班の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 農業の振興に関すること。

(2) 農業経営生産対策事業に関すること。

(3) 農業融資制度に関すること。

(4) 認定農業者・担い手農業者等の育成に関すること。

(5) 農作物病害虫防除及び家畜防疫に関すること。

(6) 農業団体に関すること。

(7) 農業振興地域整備計画に関すること。

(8) ほ場整備事業に関すること。

(9) 土地改良に関すること(共同施行営業の許可等)

(10) 換地計画の許可及び変更許可並びに換地計画決定に係る審査請求に関すること(農業協同組合等に係るもの)

(11) 換地処分の公告に関すること(農業協同組合等に係るもの)

(12) 品井沼農村環境改善センター及び農村婦人の家に関すること。

(13) 農村公園条例(平成5年松島町条例第19号)で設置した公園及び手樽海浜公園の管理に関すること。

(14) 水産業の振興に関すること。

(15) 養殖漁業、内水面漁業に関すること。

(16) 林業の振興に関すること。

(17) 林業の育成指導に関すること。

(18) 森林の保全に関すること。

(19) 伐採届に関すること。

(20) 林地開発に関すること。

(21) 松くい虫防除事業に関すること。

(22) 鳥獣保護及び狩猟に関すること。

(23) 水産業及び林業の団体に関すること。

(24) 商工業の振興に関すること。

(25) 中小企業の融資制度に関すること。

(26) 消費生活及び消費者相談に関すること。

(27) 商工会及び関係団体との連絡調整に関すること。

(28) 計量器に関すること。

(29) 採石採取に関すること。

(30) 勤労者の融資制度に関すること。

(31) 雇用促進に関すること。

(32) 国民生活安定緊急措置に関すること。

(33) 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関すること。

(34) 課の庶務に関すること。

(全部改正〔平成26年規則9号〕、一部改正〔平成28年規則4号〕)

第6条の10 産業観光課観光班の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 観光の振興に関すること。

(2) 観光客の誘致に関すること。

(3) 観光施設の整備計画、維持管理に関すること。

(4) 国際観光に関すること。

(5) 国際交流に関すること。

(6) 観光協会及び関係団体との連絡調整に関すること。

(7) 観瀾亭及び松島博物館に関すること。

(8) 観瀾亭等特別会計に関すること。

(全部改正〔平成26年規則9号〕)

第6条の11 建設課建設班の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 道路、橋りょうの新設及び改良に関すること。

(2) 狭あい道路に関すること。

(3) 公共土木施設の災害復旧に関すること。

(4) 土地改良事業(ほ場整備事業を除く。)に関すること。

(5) 農業用施設整備事業に関すること。

(6) 農村総合整備事業に関すること。

(7) 漁港その他水産施設整備事業の施工に関すること。

(8) 農地及び農業用施設その他町有施設(教育財産を含む。)の災害復旧事業の施行に関すること。

(9) 消防施設及び交通安全施設の整備工事に関すること。

(10) 復興事業の施行に関すること。

(11) その他財務規則(昭和59年松島町規則第5号)第18条の規定により委任を受けた土木・建築工事の施行に関すること。

(全部改正〔平成25年規則14号〕)

第6条の12 建設課管理班の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 町道の認定、廃止及び管理に関すること。

(2) 準用河川の指定及び河川の管理に関すること。

(3) 道路及び橋りょうの維持補修に関すること。

(4) 海岸保全区域の管理に関すること。

(5) 道路、河川、治水の関係団体との連絡調整に関すること。

(6) 町営住宅の計画及び管理に関すること。

(7) 町営住宅の管理及び入居者の決定に関すること。

(8) 町営住宅使用料等の徴収に関すること。

(10) 児童公園の設置及び管理に関する条例(昭和45年松島町告示第47号)で設置した公園及び公衆便所の管理に関すること。

(11) 自転車駐輪場の管理及び使用料に関すること。

(12) 漁港その他水産施設の管理に関すること。

(13) 地震対策の住民への普及並びに公共施設及び一般住宅の耐震診断・耐震補強事業に関すること。

(14) 復興事業に係る用地取得及び登記事務に関すること。

(15) 地上デジタル放送難視聴対策施設の維持管理に関すること。

(16) 課の庶務に関すること。

(追加〔平成25年規則14号〕)

第6条の13 水道事業所経営班の事務分掌のうち、合併処理浄化槽設置事業の庶務に関することとする。

第6条の14 水道事業所施設班の事務分掌のうち、合併処理浄化槽設置事業に関することとする。

第6条の15 会計課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 収入調定、支出命令の審査及び出納に関すること。

(2) 支出負担行為の確認に関すること。

(3) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

(4) 指定金融機関等に関すること。

(5) 決算の調製に関すること。

(6) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(7) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(全部改正〔平成17年規則6号〕、一部改正〔平成17年規則19号・19年9号・28号・28年3号〕)

(事務分掌の決定)

第7条 分掌が明らかでない事務が生じたときは、課及び事業所の間においては町長が、班及び出先機関の間においては当該課又は事業所の長がその分掌を決定する。

(全部改正〔平成17年規則6号〕)

第3節 職制

(職及び職務)

第8条 条例第1条の規定により設置された課及び事業所並びに会計課(以下「課等」という。)に課長又は事業所長(以下「課長等」という。)を、班に班長を置く。

2 事務処理において、必要と認めるときは、第4条の規定による班を置かない課等に次長及び副長を、班に副班長を置くことができる。

3 前2項に定める職の職務は、おおむね次の各号に定めるとおりとする。

(1) 課長等は、上司の命を受け、課等の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 次長は、上司の命を受け、課等の事務を整理し、課長等を補佐し、課長が不在のときはその職務を代理する。

(3) 副長は、上司の命を受け、課等の事務を整理し、課長等を補佐する。

(4) 班長は、上司の命を受け、班の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(5) 副班長は、上司の命を受け、班の事務を整理し、班長を補佐する。

4 総務課に危機管理監を置く。危機管理監は、上司の命を受け、危機管理に係る施策の推進及び総合調整に関する事務を処理する。

5 町政の基本方針において、特定の審議事項を専門的に調査検討するため、課等に専門官を置くことができる。専門官は、上司の命を受け、特定の事務を処理する。

6 第1項及び第2項に掲げる職のほか、必要と認めるときは、参事、副参事、主幹、主査、主事、技師、保健師、栄養士、社会福祉士、技能主任、技能技師及び技能主事を置き、その職務は、おおむね次の各号に定めるとおりとする。

(1) 参事は、上司の命を受け、課等の重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括する。

(2) 副参事は、上司の命を受け、班等の重要事項についての調査、企画及び立案に参画し、関係事務を総括する。

(3) 主幹は、上司の命を受け、班等の特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、担当する事務を整理し、並びに特に命ぜられた事務を処理する。

(4) 主査は、上司の命を受け、班等の特定事項についての調査及び研究に当たり、担当する事務を処理する。

(5) 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。

(6) 技師は、上司の命を受け、土木建築等の専門的業務に従事する。

(7) 保健師は、上司の命を受け、保健指導業務に従事する。

(8) 栄養士は、上司の命を受け、栄養指導業務に従事する。

(9) 社会福祉士は、上司の命を受け、地域包括支援センターの業務に従事する。

(10) 技能主任は、上司の命を受け、担当業務に従事し、技能労務職員の業務を整理する。

(11) 技能技師は、上司の命を受け、自動車の運転業務等の技能的業務に従事する。

(12) 技能主事は、上司の命を受け、施設の管理業務や調理等の労務又事務の補助的業務に従事する。

7 前項に掲げる職において、職名に合わせて従事する業務等を付することができる。

(全部改正〔平成17年規則6号〕、一部改正〔平成18年規則6号・19年3号・9号・24年8号・26年9号・28年3号・29年6号〕)

第8条の2 事務処理において、必要と認めるときは、水道事業所に副所長を置くことができる。

2 前項の副所長は、上司の命を受け、事業所の事務を整理し、事業所長を補佐し、事業所長が不在のときはその職務を代理する。

(追加〔平成18年規則6号〕)

第9条 削除

(〔平成19年規則9号〕)

第3章 出先機関

(出先機関)

第10条 出先機関は、次のとおりとする。

所属課・班

出先機関

町民福祉課

こども支援班

高城保育所、児童館

健康長寿課

健康づくり班

高齢者支援班

保健福祉センター

産業観光課

観光班

観瀾亭松島博物館

(全部改正〔平成17年規則6号〕、一部改正〔平成19年規則21号・21年4号・25年14号・26年9号・27年10号・28年3号〕)

(保育所)

第11条 松島町保育所条例(昭和60年松島町条例第7号)により設置された各保育所の事務分掌は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 乳児及び幼児の保育に関すること。

(2) 保育所の管理運営に関すること。

(3) 保育料の徴収その他保育所に係る財務事務に関すること。

2 各保育所に所長、保育士その他必要な職員を置く。

3 所長は、上司の命を受け、保育所の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

4 保育士は、上司の命を受け、乳児又は幼児の保育に従事する。

(全部改正〔平成17年規則6号〕、一部改正〔平成19年規則9号・21号〕)

(児童館)

第11条の2 松島町児童館及び留守家庭児童学級条例(平成27年松島町条例第4号)により設置された児童館の事務分掌は、次に掲げるとおりとする。

(1) 児童館の管理運営に関すること。

(2) 子育て支援事業に関すること。

(3) 留守家庭児童学級の実施に関すること。

2 児童館に館長その他必要な職員を置く。

3 館長は、上司の命を受け、児童館の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(追加〔平成27年規則10号〕)

(保健福祉センター)

第12条 松島町保健福祉センター条例(平成12年松島町条例第8号)により設置された松島町保健福祉センターに所長その他必要な職員を置く。

2 所長は、上司の命を受け、保健福祉センターの事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(一部改正〔平成19年規則9号〕)

第13条 削除

(〔平成21年規則4号〕)

(観瀾亭松島博物館)

第14条 松島町観光施設条例(平成13年松島町条例第13号)により設置された観瀾亭松島博物館の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 来観者の案内に関すること。

(2) 観覧料等の徴収に関すること。

(3) 施設の展示に関すること。

(4) その他観瀾亭及び松島博物館の管理運営に関すること。

2 観瀾亭松島博物館に必要な職員を置く。

(全部改正〔平成17年規則6号〕)

第15条 削除

(〔平成21年規則4号〕)

(職の設置等に関する規定の準用)

第16条 第8条第4項及び第5項の規定は、各出先機関に置く職について準用する。

(一部改正〔平成19年規則9号〕)

第4章 附属機関

(附属機関の名称等)

第17条 法令又は条例の定めるところにより設置された附属機関の名称及び庶務を担当する組織(以下この条において「庶務担当組織」という。)は、次のとおりとする。

名称

庶務担当組織

松島町議員報酬等審議会

総務課総務管理班

松島町情報公開審査会

総務課総務管理班

松島町個人情報保護審査会

総務課総務管理班

松島町交通安全対策会議

総務課環境防災班

松島町防災会議

総務課環境防災班

松島町国民保護協議会

総務課環境防災班

松島町総合計画審議会

企画調整課

松島町都市計画審議会

企画調整課

松島町の国民健康保険事業の運営に関する協議会

町民福祉課町民サービス班

松島町民生委員推薦会

町民福祉課福祉班

松島町保健福祉センター運営協議会

健康長寿課高齢者支援班

松島町介護保険運営協議会

健康長寿課高齢者支援班

松島町観光審議会

産業観光課観光班

(全部改正〔平成17年規則6号〕、一部改正〔平成17年規則19号・20年20号・21年4号・6号・23年3号・24年8号・25年14号・26年9号・27年10号・28年3号〕)

第5章 雑則

(事務分担)

第18条 班長及び出先機関の長は、所属職員の事務分担を決定し、課長等に報告しなければならない。

2 課長等は、所属職員の事務分担をとりまとめ、総務課長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則6号〕)

(相互援助)

第19条 課長等は、事務の処理上必要があると認めるときは、課内各班(出先機関を含む。)の職員を相互に援助させることができる。

(一部改正〔平成17年規則6号〕)

1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。

2 当分の間、第3条に規定する組織として、次の表の左欄に掲げる課に同表右欄に掲げる室等を置く。

室等

財務課

特別滞納整理室

企画調整課

デジタル推進室

(一部改正〔平成23年規則18号・24年8号・25年14号〕)

(平成14年3月27日規則第12号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年10月29日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年9月27日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(松島町ロードメンテナ管理規則の一部改正)

2 松島町ロードメンテナ管理規則(昭和41年松島町告示第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)

3 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和54年松島町規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の給与の支給に関する規則の一部改正)

4 職員の給与の支給に関する規則(昭和55年松島町規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(財務規則の一部改正)

5 財務規則(昭和59年松島町規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(松島町電子計算組織管理運用規則の一部改正)

6 松島町電子計算組織管理運用規則(平成8年松島町規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年12月28日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の改正規定及び附則第2項の改正規定は、平成18年1月1日から、第2条の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(公文書管理規則の一部改正)

2 公文書管理規則(平成14年松島町規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年3月31日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月6日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年2月6日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年8月1日規則第28号)

この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(平成20年8月13日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年2月10日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(松島町電子計算組織管理運用規則等の一部改正)

2 松島町電子計算組織管理運用規則(平成8年松島町規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 公文書管理規則(平成14年松島町規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年3月16日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月24日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月30日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年5月10日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年9月29日規則第18号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月30日規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(松島町商工業災害再建資金貸付条例施行規則の一部改正)

2 松島町商工業災害再建資金貸付条例施行規則(平成23年松島町規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(松島町農村婦人の家管理規則の一部改正)

3 松島町農村婦人の家管理規則(昭和61年松島町規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年3月30日規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月23日規則第18号)

この規則は、令和2年4月27日から施行する。

(令和3年1月25日規則第2号)

この規則は、令和3年1月25日から施行する。

(令和3年3月19日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年1月5日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年2月25日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月8日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

松島町行政組織規則

平成12年12月27日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成12年12月27日 規則第19号
平成14年3月27日 規則第12号
平成14年10月29日 規則第28号
平成16年9月27日 規則第28号
平成17年3月31日 規則第6号
平成17年12月28日 規則第19号
平成18年3月31日 規則第6号
平成19年2月6日 規則第3号
平成19年2月6日 規則第9号
平成19年3月30日 規則第21号
平成19年8月1日 規則第28号
平成20年8月13日 規則第20号
平成21年2月10日 規則第4号
平成21年3月16日 規則第6号
平成23年3月24日 規則第3号
平成23年3月30日 規則第4号
平成23年5月10日 規則第7号
平成23年9月29日 規則第18号
平成24年3月30日 規則第8号
平成25年3月30日 規則第14号
平成26年3月28日 規則第9号
平成27年3月30日 規則第10号
平成28年3月31日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第4号
平成29年3月31日 規則第6号
平成30年3月30日 規則第8号
令和2年3月30日 規則第11号
令和2年4月23日 規則第18号
令和3年1月25日 規則第2号
令和3年3月19日 規則第7号
令和4年1月5日 規則第1号
令和4年2月25日 規則第6号
令和5年3月8日 規則第10号
令和5年3月31日 規則第14号