○松島町課等設置条例

平成17年3月9日

条例第1号

松島町課設置条例(平成12年松島町条例第27号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、町に次の課及び事業所を置く。

総務課

企画調整課

財務課

町民福祉課

健康長寿課

産業観光課

建設課

水道事業所

(一部改正〔平成25年条例19号〕)

(事務分掌)

第2条 課及び事業所の事務分掌は、次のとおりとする。

総務課

(1) 秘書に関すること。

(2) 議会及び行政一般に関すること。

(3) 職員の人事、給与及び福利厚生並びに行政組織に関すること。

(4) 文書及び法規に関すること。

(5) 防災対策その他危機管理対策の企画及び調整に関すること。

(6) 消防、交通安全及び防犯に関すること。

(7) 生活環境及び公害防止に関すること。

(8) 他課の所管に属さない事項に関すること。

企画調整課

(1) 総合計画に関すること。

(2) 重要施策の企画及び調整に関すること。

(3) 広報及び広聴に関すること。

(4) 統計調査に関すること。

(5) 町土利用の企画及び調整に関すること。

(6) 都市計画及び都市景観に関すること。

財務課

(1) 予算その他財政に関すること。

(2) 町有財産に関すること。

(3) 契約に関すること。

(4) 町税及び個人県民税に関すること。

町民福祉課

(1) 戸籍及び住民記録に関すること。

(2) 社会保障及び福祉(高齢者福祉を除く。)に関すること。

(3) 国民健康保険に関すること。

(4) 国民年金に関すること。

健康長寿課

(1) 保健衛生に関すること。

(2) 高齢者福祉に関すること。

(3) 介護保険に関すること。

産業観光課

(1) 農業、林業、水産業の振興に関すること。

(2) 農地及び林地その他産業基盤の保全並びにほ場整備事業に関すること。

(3) 商工業及び観光の振興に関すること。

(4) 消費生活及び勤労者に関すること。

建設課

(1) 道路、橋りょう、河川及び海岸に関すること。

(2) 都市施設整備事業、農業施設整備事業並びにその他の施設の整備及び改良事業に関すること。

(3) 町有施設及び設備の営繕工事に関すること。

(4) 生活関連施設の管理に関すること。

水道事業所

(1) 上水道に関すること。

(2) 下水道に関すること。

(一部改正〔平成25年条例19号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(松島町水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

2 松島町水道事業の設置等に関する条例(昭和42年松島町告示第10号)の一部を次のように改正する。

第4条を次のように改める。

第4条 削除

(平成25年3月6日条例第19号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

松島町課等設置条例

平成17年3月9日 条例第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成17年3月9日 条例第1号
平成25年3月6日 条例第19号