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利用者負担が高額になったら

ページID:0001666 更新日:2026年1月13日更新 印刷ページ表示

高額介護(予防)サービス費が支給されます。

 世帯内で同じ月に利用したサービスにかかる利用者負担額(月額)が、下表の一定の上限額を超えたときは、申請により「高額介護サービス費」として後から支給されます。

1か月の利用者負担の上限

表1
利用者負担段階区分

利用者負担上限額

平成27年7月まで 平成27年8月から
現役並み所得者   世帯】
44,400円
一般世帯 【世帯】
37,200円
【世帯】
37,200円

住民税世帯非課税

【世帯】
24,600円
【世帯】
24,600円

 

  • 合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人
  • 老齢福祉年金の受給者
【個人】
15,000円
【個人】
15,000円

生活保護の受給者

 利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合

【個人】
15,000円
【世帯】
15,000円
【個人】
15,000円
【世帯】
15,000円

※現役並み所得者とは同一世帯に住民税課税所得145万円以上の第1号被保険者がいて、収入が単身383万円以上、2人以上の場合520万円以上の人

介護保険と医療保険の利用者負担が高額になった場合は

 介護保険と医療保険の両方の利用者負担を年間〈8月~翌年7月〉で合算し高額になった場合は、下の限度額を超えた分が支給される「高額医療・高額介護合算制度」があります。

高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額

表2
所得区分
(基礎控除後の総所得金額)
70歳未満の人
平成27年7月まで 平成27年8月から
901万円超 176万円 212万円
600万円超901万円以下 135万円 141万円
210万円超600万円以下 67万円 67万円
210万円以下

63万円

60万円

住民税非課税世帯 34万円 34万円
表3
所得区分 70から74歳の人 後期高齢者医療制度で医療を受ける人
現役並み所得者 67万円 67万円
一般
(住民税課税世帯の方)
56万円 56万円
低所得者2
(世帯全員が住民税非課税で低所得1以外の方)
31万円 31万円

低所得者1
(世帯全員が住民税非課税で世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いた所得が0円になる方(年金収入のみの場合80万円以下の方))

19万円 19万円

・所得区分について、詳しくは担当窓口までお問合せください。

(町民福祉課町民サービス班 Tel:354-5705)