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出産・子育て応援給付金事業について(令和7年4月から妊婦のための支援給付事業に制度が変わります)

ページID:0001284 更新日:2026年1月13日更新 印刷ページ表示

令和7年3月31日までに出産された方は「出産・子育て応援給付金事業」の対象となります。令和7年4月1日以降に妊娠・出産された方は「妊婦のための支援給付事業」の対象となります。

出産・子育て応援給付金事業について

 令和5年1月から、妊娠時から出産・子育てまで一貫した伴走型相談支援と経済的支援(妊娠時・出産時を通して合計10万円相当)を一体として実施する事業が創設されることとなりました。

伴走型相談支援の充実について

 現在、妊娠届出時、出生後に新生児訪問、生後4か月までの乳児家庭全戸訪問を実施しています。それに加えて、妊娠後8か月頃に面談をする機会を設け、必要な方に確実に支援を行ってまいります。

出産・子育て応援給付金の概要

支給対象者

 町内在住者のうち、以下の支給対象者のいずれかに該当する者

表1
  出産応援給付金 子育て応援給付金
支給額 妊婦1人あたり5万円 出生児1人あたり5万円
支給対象者
  1. 令和4年4月1日以降に出産した方
  2. 令和4年4月1日以降に妊娠届出をした方
令和4年4月1日以降に生まれた新生児を養育する方

対象者、申請時期・支給額、申請方法について

表2
対象者 申請時期・給付額 申請方法等
令和5年1月1日以降に妊娠の届出をされた方

妊娠届出時

5万円

妊娠届出時にご案内。

申請書(出産応援給付金)と妊娠時アンケートを提出後、出産応援給付金5万円を給付。
出生後(乳児家庭全戸訪問時)5万円

こんにちは赤ちゃん訪問(乳児家庭全戸訪問)時に申請。

申請書(子育て応援給付金)と妊娠時アンケートを提出後、子育て応援給付金5万円を給付。

その他

 申請内容の審査終了後、順次ご指定の口座へ給付金を振り込みます。

 転入された方で、すでに前住所地から給付を受けている方は給付されませんのでご注意ください。