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自立支援医療(精神通院)

ページID:0001265 更新日:2026年1月13日更新 印刷ページ表示

自立支援医療(精神通院)は、精神保健および精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒、その他精神疾患(てんかんを含む)を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する症状にある者に対し、その通院医療に係る自立支援医療費の支給を行うものです。

対象者

通院による精神疾患の医療を必要とする方

内容

精神障害者が通院によって精神疾患の医療を受けた場合に、その医療費を公費負担する制度です。適用を受けると、自己負担が一割になります。ただし、所得水準に応じて1か月の自己負担上限額が設定されます。さらに、症状が「重度かつ継続」に該当する方は、負担上限額が軽減されます。

自己負担上限額

表1
世帯における所得区分 「重度かつ継続」に該当する場合の自己負担上限額 「重度かつ継続」に非該当の場合の自己負担上限額
生活保護世帯 0円 0円
市町村民税非課税世帯
(かつ本人収入額80万円以下)
2,500円 2,500円
市町村民税非課税世帯
(かつ本人収入額80万円以上)
5,000円 5,000円
市町村民税所得割額
世帯全員の合計33,000円未満
5,000円 医療保険の自己負担限度額まで
1割負担
市町村民税所得割額
世帯全員の合計235,000円未満
10,000円 医療保険の自己負担限度額まで
1割負担
市町村民税所得割額
世帯全員の合計235,000円以上
20,000円 制度適用外

*この制度での世帯は、同じ医療保険に加入している家族を同一世帯とみなし、住民票上の同一世帯ではありません。

申請に必要なもの

表2
申請区分 必要なもの

新規
更新

  1. 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
  2. 自立支援医療(精神通院)用診断書(新規申請、「医療用2年目」、「手帳用2年目」、有効期間経過後に申請する場合に必要)
    *精神障害者保健福祉手帳と同時に申請される方は、手帳用診断書で手帳申請と同時に申請が可能です。
  3. 健康保険証、または資格確認書等の保険情報の分かるもの
  4. 市町村民税等調査同意書または、課税(非課税)証明書等
    *町外のグループホーム等を利用の場合は、住所地の市町村から課税(非課税)証明書を発行してもらってください。
    (障害年金や手当等収入がある場合は、年額が分かるようにしておいてください)
  5. 自立支援医療受給者証(更新の方のみ)
  6. マイナンバーカードまたはマイナンバー通知書
医療機関変更・追加

(1)自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
(2)自立支援医療受給者証※原本提出

(3)健康保険証、または資格確認書等
(3)マイナンバーカードまたはマイナンバー通知書

(4)医師の指示書(訪問看護、デイケアを追加する場合のみ)

県外または仙台市からの転入

 前市町村から発行された課税(非課税)証明書

 その他、新規申請と同じ

上記以外の住所変更

氏名の変更

  1. 自立支援医療受給者証記載事項変更届(精神通院)
  2. 自立支援医療受給者証
  3. マイナンバーカードまたはマイナンバー通知書
  4. 新しい氏名、住所が証明できる公的書類等(住民票など)
健康保険情報の変更
  1. 自立支援医療受給者証記載事項変更届(精神通院)
  2. 自立支援医療受給者証
  3. 健康保険証、または資格確認書等
  4. マイナンバーカードまたはマイナンバー通知書

<所得区分が変更になる場合>

  1. 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書

※自立支援医療受給者証は原本提出

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