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自立支援医療(精神通院)
自立支援医療(精神通院)は、精神保健および精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒、その他精神疾患(てんかんを含む)を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する症状にある者に対し、その通院医療に係る自立支援医療費の支給を行うものです。
対象者
通院による精神疾患の医療を必要とする方
内容
精神障害者が通院によって精神疾患の医療を受けた場合に、その医療費を公費負担する制度です。適用を受けると、自己負担が一割になります。ただし、所得水準に応じて1か月の自己負担上限額が設定されます。さらに、症状が「重度かつ継続」に該当する方は、負担上限額が軽減されます。
自己負担上限額
| 世帯における所得区分 | 「重度かつ継続」に該当する場合の自己負担上限額 | 「重度かつ継続」に非該当の場合の自己負担上限額 |
|---|---|---|
| 生活保護世帯 | 0円 | 0円 |
| 市町村民税非課税世帯 (かつ本人収入額80万円以下) |
2,500円 | 2,500円 |
| 市町村民税非課税世帯 (かつ本人収入額80万円以上) |
5,000円 | 5,000円 |
| 市町村民税所得割額 世帯全員の合計33,000円未満 |
5,000円 | 医療保険の自己負担限度額まで 1割負担 |
| 市町村民税所得割額 世帯全員の合計235,000円未満 |
10,000円 | 医療保険の自己負担限度額まで 1割負担 |
| 市町村民税所得割額 世帯全員の合計235,000円以上 |
20,000円 | 制度適用外 |
*この制度での世帯は、同じ医療保険に加入している家族を同一世帯とみなし、住民票上の同一世帯ではありません。
申請に必要なもの
| 申請区分 | 必要なもの |
|---|---|
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新規 |
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| 医療機関変更・追加 |
(1)自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書 (3)健康保険証、または資格確認書等 (4)医師の指示書(訪問看護、デイケアを追加する場合のみ) |
| 県外または仙台市からの転入 |
前市町村から発行された課税(非課税)証明書 その他、新規申請と同じ |
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上記以外の住所変更 氏名の変更 |
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| 健康保険情報の変更 |
<所得区分が変更になる場合>
※自立支援医療受給者証は原本提出 |
関連リンク
- 精神保健福祉センター(宮城県公式ウェブサイト)<外部リンク>
- 精神保健福祉総合センター(はあとぽーと仙台)<外部リンク>


