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自分の年金を請求する場合

ページID:0001262 更新日:2026年1月13日更新 印刷ページ表示

手続きに必要な添付書類などは、加入・納付履歴等によって請求者ごとに異なりますので各窓口でご確認ください。
お電話で手続き方法を確認する際は、ねんきんダイヤル(Tel 0570-05-1165)にお問い合わせください。

自分の年金を請求する場合の手続き先

請求者と手続き先
手続先:役場(町民福祉課) 手続き先:仙台東年金事務所
老齢基礎年金(第1号被保険者期間のみのとき) 老齢基礎年金(第1号被保険者期間以外があるとき)
障害基礎年金(病気やケガで障害が残ったとき) 老齢厚生年金(第2号被保険者期間があるとき)
障害厚生年金(厚生年金加入中の病気やケガで障害が残ったとき)

※老齢基礎年金の手続きは原則65歳の誕生日前日からとなりますが、希望すれば60歳の誕生日前日以後いつからでも請求できます。
ただし、64歳以前から請求すると減額され、66歳以後から請求する場合は増額されることになります。
なお一度、減額、増額された支給率は、生涯変わりません。
(前貢同様)