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後期高齢者医療制度の加入資格と手続きについて

ページID:0001201 更新日:2026年1月13日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療制度の対象となる方について

 75歳以上の方

 一定の障害のある65歳以上75歳未満の方※

  • 身体障害者手帳 1~3級、4級の一部
  • 療育手帳の障害の程度 A
  • 精神障害者保健福祉手帳の障害等級 1・2級
  • 障害年金受給者(年金証書1・2級)

 ※申請により広域連合の認定を受けることが必要です。

 後期高齢者医療制度加入により、それまで加入していた国民健康保険や健康保険などの資格を喪失(脱退)します。

  • 会社の健康保険などに加入していた本人が後期高齢者医療制度に加入した場合、その被扶養者だった方も会社の健康保険などの資格を喪失しますので、新たに国民健康保険や別の会社の健康保険などに加入する手続きが必要です。
     国民健康保険に加入していた本人が後期高齢者医療制度に加入した場合、同じ世帯の国民健康保険の方は手続きの必要はありません。

一定の障害のある65歳から74歳の方が後期高齢者医療制度に加入しようとするとき

 障害の状態を明らかにするための障害年金の証書、障害者手帳(身体・療育・精神)、現在お使いの保険の資格確認書等を持参のうえ町民サービス班の窓口にご相談ください。

 保険料の状況や医療費の負担割合等ご説明させていただきますので、あらかじめ来庁いただく時間をお知らせください。

 一定の障害とは、下記のいずれかに該当する場合です。*4級の場合はお問い合わせ下さい。

障害の種別と等級
種別 等級
身体障害者手帳 1級から3級、4級の一部(音声機能障害、言語機能障害、下肢障害1号、3号、4号)
療育手帳 A
精神障害者保健福祉手帳 1級、2級
障害基礎年金・障害厚生(共済)年金受給者 1級、2級

手続きについて

気軽にご相談ください。ご本人以外の方が来庁される場合は、身分証明書をご持参ください。

手続きの内容
こんなとき 持参するもの いつまで
町内で住所を変更したとき 資格確認書 14日以内に
転出されるとき 資格確認書 転出の前日まで(県外の場合医療費負担区分証明書を交付します。)
転入されたとき 県外からの場合は前住地での医療費負担区分証明書 14日以内に
亡くなられたとき 資格確認書、会葬礼状または葬儀日程表、喪主の方の通帳、相続人代表の方の通帳 14日以内に
65歳から74歳の方で身体に障害がある方(身障1から3級、4級の一部) 社会福祉事務所からの通知等、身体障害者手帳、資格確認書等 随時(事前にご連絡下さい)
入院するとき(適用区分1・2に該当する方) 資格確認書、マイナンバーのわかるもの

入院前日までに(限度区分を記載した資格確認書を交付します。)※マイナ保険証を利用する場合は自動的に限度額が適用されるため、申請の必要はありません。

補装具を作った時

医師の診断書、領収書(型番等わかるもの)、通帳、資格確認書、

*靴型装具の場合は装着写真

随時
高額療養費の申請 資格確認書、通帳、マイナンバーのわかるもの 随時
資格確認書を紛失したとき 身分証明証 随時
資格確認書等の送り先を変更したい時 資格確認書 随時

交通事故のとき

資格確認書、事故証明書、第三者行為による疾病届

随時