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介護保険の利用の仕方

ページID:0001126 更新日:2026年1月13日更新 印刷ページ表示

介護保険に関すること、申請や認定に関するお問い合わせは、介護保険担当までお電話ください。
(松島町保健福祉センター内 Tel 355-0677)

(1)介護が必要になったら

介護保険担当までお電話ください!

  • 申請は、健康長寿課高齢者支援班(保健福祉センターどんぐり内)の介護保険担当窓口又は、訪問調査の際に出来ます。
  • ケアマネジャーや介護保険施設の代行も可能です。

(2)申請手続き

必要書類

  • 本人の介護保険被保険者証
  • 申請書(介護保険担当窓口にあります)
  • 40歳から64歳の方は医療保険証及び特定疾病を確認します。

​↓

(3)訪問調査

町の担当者(保健師や看護師等)が本人の心身の状況、看護の状況についてご本人及びご家族に面接をし、聞きとり調査します。(認知症の症状等家族のみにお聞きすることもできます。)

​↓

(4)認定審査

主治医の意見書

※意見書料金の自己負担はありません。

塩釜地区2市3町の広域で実施している認定審査会において、

  • 訪問調査結果(基本調査、特記事項)
  • 主治医の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家が審査します。

(5)認定結果の通知

原則として申請より30日以内に町より認定結果と介護保険被保険者証を郵送します。

認定結果は以下のいずれかになり、要支援より要介護の方が、数字が高いほど重度となります。

​・要支援 1
・要支援 2
・要介護 1
・要介護 2
・要介護 3
・要介護 4
・要介護 5

非該当(自立)

非該当(自立)と認定された方は、地域包括支援センターにご相談のうえ介護保険以外の保健福祉サービスをご利用ください

※認定結果に不服や疑問がある場合は、町の介護保険担当までお問い合わせください。

不服申し立てを宮城県介護保険審査会に審査請求できる制度があります。

(6)介護サービス利用

居宅介護(家で介護サービスを利用したいとき)

 居宅サービス計画作成依頼届出書を町の介護保険担当窓口まで提出してください。

施設介護(施設介護サービスを利用したいとき)

  • 要介護1以上の方が利用できます。
  • 直接施設への申し込みが必要です。
  • 認定の有効期間は6ヶ月~2年:有効期間満了前(60日前から可能)に更新申請が必要です。
    申請・調査・審査等同じ手続きを行います。
  • 状態が著しく変わった場合:区分変更申請が必要です。
  • 緊急の場合:申請日より介護サービスが利用可能です。
    介護保険担当者までご相談ください。

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