ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康長寿課 > 高齢者支援班 > 介護保険サービスの利用者負担について

本文

介護保険サービスの利用者負担について

ページID:0001123 更新日:2026年1月13日更新 印刷ページ表示

介護保険サービスを利用した際の利用者負担割合について

 介護保険サービスを利用した場合の自己負担割合については、その方の年齢や所得等の条件に応じて1割または2割となります(平成30年8月からは一定以上の所得の方が3割負担となります)。

 要介護・要支援の認定を受けている方の負担割合については、介護保険負担割合証をご確認ください。

負担割合の基準について

 平成30年8月からの負担割合の基準については下記の表のとおりです。

 3割負担の基準(1)(2)両方に該当する場合は自己負担3割となります。3割負担の基準に該当しない場合は次に2割負担の基準と照らし、基準(1)(2)両方を満たす場合は2割負担となります。

 3割負担と2割負担のいずれの基準にも該当しない場合と、表中の1割負担の欄に記載の条件に該当する場合については自己負担が1割となります。

表1
負担割合 所得基準
3割負担

基準(1)合計所得金額220万円以上

基準(2)同一世帯に65歳以上の方(本人含む)が

 1人:年金収入+その他の所得=340万円以上

 2人以上:年金収入+その他の所得=463万円以上

2割負担

基準(1)合計所得金額160万円以上

基準(2)同一世帯に65歳以上の方(本人含む)が

 1人:年金収入+その他の所得=280万円以上

 2人以上:年金収入+その他の所得=346万円以上

1割負担

上記の条件に当てはまらない方及び下記の条件に該当する方

  • 第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)
  • 生活保護を受給している方
  • 住民税非課税の方

負担割合証について

 介護保険負担割合証については、8月1日から翌年7月末日までの1年間が有効期限となっており、8月1日から有効となる新たな負担割合証については毎年7月末頃に郵送します。

 新たに介護保険の要介護認定・要支援認定を受けた方については、介護保険被保険者証と一緒に負担割合証を発行しております。

 介護保険サービスを受ける際は、ケアマネージャーや介護保険サービス事業所に介護保険被保険者証と負担割合証をあわせてご提示ください。