本文
介護給付費算定に係る体制等に関する届出(事業者向け)
加算の算定にあたっては、下記の書類を提出してください。また、介護職員等処遇改善加算を算定する場合には、専用様式での計画書及び実績報告書の提出が必要です。
通常の加算に係る届出
提出書類
(1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
(2)介護給付費算定に係る体制状況等一覧
令和6年6月~介護護給付費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/1.08MB]
※加算によっては上記の他に算定要件を満たすことが分かる根拠資料が必要な場合があります。
上記(2)様式の備考に加算毎の必要書類が記載されていますので、併せて提出してください。
職員の配置状況の確認が必要な加算を算定する場合は、従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表を添付してください。
従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 [その他のファイル/1.48MB]
届出の期日
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、居宅介護支援、介護予防居宅介護支援、総合事業(訪問型サービス(独自)、通所型サービス(独自))については、算定開始月の前月15日までに届出してください。
認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については、算定開始月の前月末日までに届出してください。
ただし、令和7年4月から新規で処遇改善加算を算定する場合または処遇改善加算の区分を変更する場合の体制届出の期日は、令和7年4月15日火曜日とします。
届出の方法
介護給付費算定に係る体制等に関する届出については、「電子申請届出システム」を御利用ください。
介護職員等処遇改善加算に係る届出
令和7年度介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書について
計画書の提出にあたっては、厚生労働省の通知を御確認の上、手続きをお願いします。
令和7年4月及び5月の処遇改善加算の算定に係る処遇改善計画書の提出期限は、令和7年4月15日火曜日になります。
なお、6月以降の処遇改善加算の算定に係る処遇改善計画書の提出期限は算定月の前々月の末日となります。
介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)及び介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版) [PDFファイル/1.71MB]
提出書類
- 前年度と同じ加算区分を算定する場合
- 処遇改善計画書(別紙様式2-1、別紙様式2-2) 別紙様式2(補助金・加算計画書一体化様式) [Excelファイル/552KB]
- 【記入例(加算)】別紙様式2(補助金・加算計画書一体化様式) [Excelファイル/558KB]
- 新規で算定する場合または前年度と異なる区分を算定する場合
- 処遇改善計画書(別紙様式2-1、別紙様式2-2)
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制状況一覧表
- 年度途中で加算区分を変更する事業所
- 変更に係る届出書(別紙様式4) 別紙様式4(加算 変更届出書) [Excelファイル/29KB]
- 処遇改善計画書(別紙様式2-1、別紙様式2-2)
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制状況一覧表
- 事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合
- 特別な事業に係る届出書(別紙様式5) 別紙様式5(加算 特別な事情に係る届出書) [Excelファイル/33KB]
- 特別な事情が確認できる書類
処遇改善加算等計画書に関するお問い合わせ
厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9時00分から18時00分まで(土日含む)
実績報告書の提出
各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日(令和7年3月サービス提供分までの加算の場合、令和7年7月末日)までに下記の書類を提出してください。
令和6年度用 修正R6別紙様式3(加算 実績報告書) [Excelファイル/419KB] 【記入例】修正R6別紙様式3(加算 実績報告書) [Excelファイル/421KB]
令和7年度用 修正R7別紙様式3(加算 実績報告書) [Excelファイル/257KB] 【記入例】修正R7別紙様式3(加算 実績報告書) [Excelファイル/263KB]
届出の方法
介護職員等処遇改善加算に係る届出(処遇改善計画書等)については、電子メールにて御提出ください。
メールアドレス kaigo@town.matsushima.miyagi.jp


