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印鑑登録の手続き、及び印鑑登録証明書の交付について

ページID:0001106 更新日:2026年1月13日更新 印刷ページ表示

印鑑登録の手続きについて

ご本人様が来庁される場合

以下の三通りの方法があります

ア.運転免許証、パスポート、個人番号カード、身体障害者手帳など、官公庁等が発行した顔写真つき身分証明書をお持ちの方

 登録する印鑑とあわせましてお持ちください。原則として即日登録が完了いたします。

イ.本町において印鑑登録をしている方が保証人になる場合

 印鑑登録申請書「保証書(印鑑登録用)」の全ての欄を保証人が記入し、保証人が登録している印鑑を押印したものと、ご本人が登録する印鑑をあわせましてお持ちください。原則として即日登録が完了いたします。
保証書の一部の欄を保証人が記入していないなどの不備がある場合は受付できません。

ウ.ア・イのいずれも該当しない場合

 登録する印鑑をお持ちください。
お申込みいただきました後、ご本人あてに郵送させていただきます「照会書」をお持ちいただくことで登録が完了となります。
照会書はお申込み後、2、3日程度で配達されます。郵便物の転送手続きをされている場合は、お申込みの際にお知らせください。

代理人の方が来庁される場合

 下記リンク先「代理人選任届 [PDFファイル/39KB]」に、ご本人が全ての欄について記入し、登録する印鑑とあわせましてお持ちください。

ご本人あてに郵送させていただきます「照会書」にご本人が記入・押印されたものをお持ちいただくことで登録が完了となります。
照会書はお申込み後、2、3日程度で配達されます。
代理人選任届の一部の欄を本人が記入していないなどの不備がある場合は受付できません。
郵便物の転送手続きをされている場合は、お申込みの際にお知らせください。

登録できない印鑑

  • 印影の大きさが8ミリメートルの正方形におさまるもの。また、25ミリメートルの正方形におさまらないもの
  • 住民基本台帳に記載してある氏名を表していないもの(ペンネームなど)
  • 氏名以外の事項が入っているもの(会社名、役職など)
  • ゴム印や大量に製造市販されている印鑑(いわゆる三文判)
  • 印影が不鮮明なもの又は著しくき損し、または磨滅しているもの(ふちも含む)
  • 模様を付したもの
  • 同じ印鑑で他の者が印鑑登録をしているもの
  • 逆さ彫り印(氏名の部分が白く浮き上がる印鑑)
  • 材質がやわらかいもの(金・銀など)
手数料について

新規に登録する場合は無料です。なお、再登録する場合は手数料(300円)が必要となります。

印鑑登録証明書の交付について

 窓口にて交付申請書をご記入いただき、印鑑登録証の提示を受け印鑑登録証明書を交付します。

  • 交付申請できる方:本人、または代理人
  • 申請に必要なもの:印鑑登録証
  • 手数料:1通300円

※代理人による交付申請の場合でも委任状は必要ありません。

※令和元年11月5日から、性同一性障害等の方々に配慮し、印鑑登録証明書中の性別表記を廃止しております。

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