○文書規程

平成12年3月29日

訓令第3号

〔注〕平成17年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、松島町の町長の事務部局における文書の管理に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第1条の2 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 公文書管理規則(平成14年松島町規則第3号)第2条第1号に規定する公文書をいう。

(2) 規程形式文書 法規文、告示文及び令達文のうち規程形式を用いて作成した文書をいう。

(3) 総合行政ネットワーク文書 文書のうち総合行政ネットワーク電子文書交換システム(本町と国、県又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)との間の文書の交換の用に供するため本町の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。第10条を除き、以下同じ。)と国等の使用に係る電子計算機とを専用の電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用することにより本町と国等との間で交換する文書をいう。

(4) 電子署名 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(6) 班 規則第4条に規定する班をいう。

(7) 出先機関 規則第10条に規定する出先機関をいう。

(8) 課長等 規則第8条第1項に規定する課長及び事業所長並びに会計課長をいう。

(9) 班長 規則第8条第1項に規定する班長をいう。

(10) 所長 規則第11条第2項第12条第1項第13条第2項に規定する所長をいう。

(一部改正〔平成17年訓令5号・19年20号〕)

(文書取扱いの原則)

第2条 文書は、すべて正確かつ迅速に取り扱い、常にその処理経過を明らかにしておかなければならない。

(総務課長の職務)

第3条 総務課長は、文書事務を総括し、文書が適正かつ迅速に処理されるように常に留意し、必要があると認めるときは、当該事務の処理に関し調査を行い、報告を求め、又は指導しなければならない。

(一部改正〔平成17年訓令5号〕)

(文書取扱いの責任者)

第4条 文書取扱いの責任者は、班長若しくは出先機関の所長又は課長等の指定する職員(以下「班長等」という。)とする。

2 班長等は、所管する文書の整理及び管理が適正に行われているかを常に明らかにしておかなければならない。

(全部改正〔平成21年訓令5号〕)

(班長等の職務)

第5条 班長等は、次の各号に掲げる事務を処理しなければならない。

(1) 文書事務処理の促進及び改善に関すること。

(2) 文書の受領及び発送に関すること。

(3) 施行文書の審査に関すること。

(4) 文書の整理、編纂及び保存に関すること。

(5) 公文書の開示に関すること。

(6) 例規の整備に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、文書事務に関すること。

(一部改正〔平成17年訓令5号・21年5号〕)

(文書関係帳簿)

第6条 総務課総務管理班(以下「総務管理班」という。)には、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 文書収受簿兼文書配布票(様式第1号)

(2) 親展収受簿(様式第2号)

(3) 電報収発簿(様式第3号)

(4) 書留・金券収受処理簿(様式第4号)

(5) 告示(令達)簿(様式第5号)

(6) 文書庫保存簿(様式第6号)

2 各班及び出先機関には、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 文書発送簿(様式第7号)

(2) 文書管理目録(様式第8号)

(3) 文書件名目録(様式第9号)

(4) 指令簿

(一部改正〔平成17年訓令5号・20号・21年3号〕)

(文書の種類)

第7条 文書の種類は、次のとおりとする。

(1) 法規文

 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するもの

 規則 地方自治法第15条の規定により制定するもの

(2) 公示文

 告示 法令に告示する旨の規定がある場合及び法令に告示する旨の規定はないが、法令又は権限に基づいて処分又は決定した事項等を広く一般に知らせる場合に用いるもの

 公告 法令に公告する旨の規定がある場合及び法令に公告する旨の規定はないが、ある一定の事実を広く一般に知らせる場合に用いるもの

(3) 令達文

 訓令 町長が所属の機関又は職員に対してその職務を指揮するために命令するもの

 達 特定の個人又は団体に対して行政処分を表すもの

 指令 申請又は願等に対して許可、認可等の行政処分を行う場合及び補助金の交付の場合に発するもの

(4) 往復文

通知、照会、依頼、回答、報告、諮問、答申、進達、副申、申請、届、建議、協議等

(5) その他

契約書、要綱、辞令、裁決書、証書、表彰文、あいさつ文、書簡文等

(一部改正〔平成17年訓令5号〕)

(施行文書の記号及び番号)

第8条 施行する文書(前条第2号イ及び第5号に掲げるものを除く。)には、記号と番号を付けなければならない。

2 施行する文書の記号は、別表第1のとおりとする。

3 施行する文書の番号は、第28条の規定により原議に付された番号とする。

(文書の書式)

第9条 文書(総合行政ネットワーク文書を除く。)の書式は、別表第2に定めるところによるものとする。

(文書の収受及び配布)

第10条 (本庁)に到達した文書は、次の各号に定めるところにより総務管理班において収受し、配布しなければならない。

(1) 普通文書(次号から第8号までに掲げる文書以外のものをいう。)は、すべて開封し、文書の余白に収受印(様式第10号)を押すとともに、収受番号を記入し、松島町行政組織規則で定める事務分掌により主管の組織に区分して、文書収受簿兼配布票(その2)を添付して配布すること。

(2) 親展文書及び書留文書は、封をしたまま封皮に収受印を押し、親展収受簿又は書留・金券収受処理簿により受領印を徴して班長等又は名あて人に配布すること。

(3) 電報は、親展扱いのものにあっては封をしたまま封皮に、その他のものにあっては開封して電文の余白に収受印を押し、電報収発簿により受領印を徴して班長等に配布すること。

(4) 差押書、不服申立書その他収受の日時が権利の得失に関係がある文書は、第1号の例により処理するほか、収受印の下に収受時刻を朱書して取扱者の印を押し、封筒のあるものは、その封筒を添えて班長等に配布すること。

(5) 通貨又は有価証券が添付してある文書は、その余白に通貨等が添付してある旨を付記して第1号の例により処理するとともに、通貨又は有価証券は、書留・金券収受処理簿により受領印を徴して班長等に配布すること。

(6) 小包は、封皮に収受印を押し、班長等に配布すること。

(7) 総合行政ネットワーク文書は、次の区分により処理すること。

 総合行政ネットワーク文書に電子署名が行われている場合には、当該電子署名を検証すること。

 電子計算機の出力装置の映像面に表示された総合行政ネットワーク文書情報の内容を確認し、当該情報の送信者に対して、当該内容に誤りがない場合には受領した旨の通知を、当該内容に誤りがある場合には否認した旨の通知を送信すること。

 受領した旨の通知を送信した場合には、受信した総合行政ネットワーク文書情報を出力することにより書面を作成し、第1号の例により処理するものとする。なお、当分の間当該書面を原本とみなす。

(8) 電子計算機の入出力装置で受信した情報を出力することにより作成した書面(総合行政ネットワーク文書を除く。)及びファクシミリ装置で受信した情報を出力することにより作成した書面は、主務班において受領し、必要に応じ、総務管理班に回送し、第1号の例により処理するものとする。なお、当分の間当該書面を原本とみなす。

2 2以上の班に関連ある文書は、その関係の最も深い班に配布する。

3 主管が明らかでない文書は、松島町行政組織規則第7条の規定を準用し、配布先を決定し、当該課の班長等に配布する。

4 出先機関あての文書の収受については、第1項の規定に準じて出先機関において処理するものとする。

5 各行政委員会及び議会に対する文書を受領したときは、封をしたまま封皮に収受印を押し、各行政委員会の事務局及び議会の事務局に配布する。

(一部改正〔平成17年訓令5号・20号・19年29号・21年3号・5号〕)

(料金未払等郵便物の収受)

第11条 送達された文書のうち、郵便料金の未払又は不足のものがあるときは、当該文書を主管する課等において料金を支払った後、総務管理班で収受するものとする。

(一部改正〔平成17年訓令5号・20号・19年29号・21年3号〕)

(誤配文書の回送)

第12条 班長等は、第10条の規定により配布された文書のうち、その主管に属さないものがあるときは、直ちに総務管理班に回送しなければならない。

(一部改正〔平成17年訓令5号・20号・21年3号・5号〕)

(未経由文書の回送)

第13条 班長等は、総務管理班を経由しないで文書(次条に定める文書を除く。)を受けとったときは、速やかに、総務管理班に回送して所定の手続きを求めなければならない。

(一部改正〔平成17年訓令5号・20号・21年3号・5号〕)

(文書収受の特例)

第14条 定例かつ軽易な文書又は窓口事務を所掌する部所において即時処理又は大量に収受するものについては、直接当該課又は出先機関において収受することができる。この場合の文書収受の手続きは、課長等が定めるものとする。

(一部改正〔平成17年訓令5号〕)

(勤務時間外に到達した文書の収受等)

第15条 勤務時間外に到達した文書の収受等については、宿日直規程(昭和54年松島町規程第5号)の定めるところによる。

(文書の処理方針)

第16条 班長等は、配布された文書を閲覧し、自ら処理する文書を除き所属の職員に配布し、速やかに、処理させなければならない。

2 施行期日が指定され、又は予定されている事務の処理は、回議、決裁等必要な手続きに要する日時を考慮して起案しなければならない。

(一部改正〔平成17年訓令5号・21年5号〕)

(供覧)

第17条 配布された文書のうち重要収受文書については、回議用紙(様式第11号)を用いて、町長及び副町長の供覧を経て処理しなければならない。

2 重要収受文書とは、松島町事務決裁規程(平成12年松島町訓令第15号)別表第1及び別表第2で定める町長決裁事項及び副町長専決事項並びに課長等が町長決裁事項及び副町長専決事項と同等の重要なものと認める文書をいう。

(一部改正〔平成17年訓令5号・19年20号〕)

(文書の起案)

第18条 文書の起案は、次の各号により処理できるものを除き、回議用紙を用いなければならない。

(1) 定例又は軽易なもので収受文書の余白に回覧の表示をして伺い処理できるもの

(2) 定例又は軽易なもので例文又は所定の様式により施行するもののうち、用紙の余白に回覧の表示をして伺い処理できるもの

2 前項の規定にかかわらず、緊急を要するものについては、上司の指示を受け、電話又は口頭で処理することができる。この場合においては、軽易なものを除き、その処理要旨を電話等処理箋(様式第12号)により明らかにしておかなければならない。

(文書の処理期限)

第19条 班長等は、処理期限のある文書については、当該期限内に処理するよう努めなければならない。

(一部改正〔平成17年訓令5号・21年5号〕)

(起案の要領)

第20条 起案に際しては、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 用字又は用語は、常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)及び送り仮名のつけ方(昭和48年内閣告示第2号)等を用いること。

(2) 文体は、口語体とし、その事案の内容を適確に、しかも平易かつ簡明に表すこと。

(3) 形式は、第9条に規定する文書の書式によること。

(4) 起案文を加除又は訂正したときは、軽易なものを除き、その者の印を押すこと。

(回議書の作成要領)

第21条 回議書の作成に際しては、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 回議書は、原則としてインクをもって記載すること。

(2) 回議書には、事案が定例又は軽易なものを除き、起案の理由、経過の概要、関係法規その他参考となる事項を付記するとともに、関係書類を添付すること。

(3) 同一案件に関する回議書は、その処理順序にまとめてつづり、まとめてつづり難いときは、所要の事項を付記して回議すること。

(4) 特別の取扱いを要する回議書のうち、機密を要するもの、重要なもの及び急を要するものは、その旨を回議書の所定欄に朱書すること。

(5) 文書の施行に関し特別の取扱いを要するものは、「親展」、「書留」、「速達」、「配達証明」、「内容証明」、「小包」、「電報」等と回議書の所定欄に朱書すること。

(決裁)

第22条 決裁は、文書(回議書)により行うことを原則とし、松島町事務決裁規程の定めるところにより決裁責任者の決裁を受けなければならない。

(全部改正〔平成17年訓令5号〕)

(文書の審査等)

第23条 回議書は、班長等の審査を受けなければならない。

2 次の各号に掲げるものについては、前項の審査を省略することができる。

(1) 法令等に様式の定めのあるもの

(2) 人事その他機密を要するもの

(3) 収入及び支出並びに予算の令達に関するもの

(4) 第18条第1項各号の規定により回議用紙を用いないで処理するもの

(5) その他総務課総務管理班長(以下「総務管理班長」という。)が適当と認めるもの

3 審査を行う者は、回議書の内容及び形式について審査し、形式面その他軽易な誤りにあってはこれを修正し、その他のものにあっては起案者に対して加除、訂正その他の措置を求めるものとする。

4 条例案、規則案、訓令案その他規程形式文書案の審査については、別に定める。

(全部改正〔平成19年訓令20号〕、一部改正〔平成19年訓令29号・21年3号・5号〕)

(決裁済等の表示)

第24条 決裁が終了した回議書(以下「原議」という。)には、班長等が決裁年月日を記入するものとする。

(一部改正〔平成21年訓令5号〕)

(施行文書の処理)

第25条 施行を要する原議は、特に施行日を指定されたもののほか、速やかに、施行しなければならない。

2 施行を要する原議は、別に決裁を受けなければ、廃案にし、又は施行を保留することができない。

(一部改正〔平成17年訓令5号〕)

(文書の施行者名)

第26条 文書の施行者名は、町長名とする。ただし、法令等に別段の定めがあるとき又は軽易な文書については、役場名で施行することができる。

2 前項本文の規定にかかわらず、施行する文書の軽重により、副町長名、課長等名又は班長名で施行することができる。

(一部改正〔平成17年訓令5号・19年20号〕)

(文書の日付)

第27条 施行する文書の日付は、発送の日又は告示令達する日としなければならない。

(文書施行の登録)

第28条 施行を要する原議は、告示(令達)簿、指令簿又は文書発送簿に登録し、原議に番号を付さなければならない。

2 文書の番号は、会計年度ごとに一連番号とし、班長等が文書発送簿に登録し、番号を付するものとする。

3 条例、規則並びに規程形式を用いる訓令及び告示の番号は、前項の規定に関わらず、暦年ごとに一連番号とし、総務管理班において告示(令達)簿に登録し、番号を付するものとする。

(一部改正〔平成17年訓令5号・20号・21年3号・5号〕)

(浄書及び校合)

第29条 施行する文書は、起案者が浄書し、班長等が校合するものとする。

(一部改正〔平成21年訓令5号〕)

(公印等の押印)

第30条 施行する文書(総合行政ネットワーク文書を除く。以下この条において同じ。)には、公印を押さなければならない。ただし、次に掲げるものについては、公印の押印を省略することができる。

(1) 県の機関又は県内の市町村あてに発するもので次に掲げる往復文

 会議、研修会、打合せ会等の開催に関する文書

 会議、研修会、打合せ会等の出席者の回答又は報告に関する文書

 図書、刊行物、資料、ポスター等を送付する文書

 定期的に報告する文書、ただし、法令等で様式の定められているものを除く。

 所掌事務の照会文書のうち軽易なもの

 所掌事務の回答文書のうち軽易なもの

(2) 庁内文書又は軽易な庁外文書で印刷に付するもの

(3) 総務管理班長が適当と認めるもの

2 前項ただし書の規定により公印の押印を省略する場合は、発信者名の下に「(公印省略)」と表示するものとする。

3 行政処分、契約、登記又は証明に関する書類、その他特に必要と認める文書には、契印、割印又は訂正印を押さなければならない。ただし、窓口事務を所掌する部所において即時発行する証明に関する書類については、割印の押印を省略することができる。

(一部改正〔平成17年訓令20号・19年29号・20年2号・21年3号〕)

(電子署名)

第30条の2 施行する総合行政ネットワーク文書については、総合行政ネットワーク文書の送信の際、総務管理班において、当該総合行政ネットワーク文書情報に電子署名を行うものとする。ただし、総合行政ネットワーク文書が前条第1項第1号に掲げるものに該当する場合にあっては、この限りでない。

(一部改正〔平成17年訓令5号・20号・21年3号〕)

(文書の発送)

第31条 施行する文書(総合行政ネットワーク文書を除く。以下この項において同じ。)は、主務班において発送するものとし、これに係る郵便局への送付については、総務管理班において行うものとする。ただし、宮城県庁に発送する文書については、総務管理班において一括発送するものとする。

2 第30条第1項ただし書の規定により公印の押印を省略することができるもののうち、同項第1号に掲げる文書の発送については、郵送又は使送により行うほか、電送(ファクシミリ又は電子計算機による送信をいい、総合行政ネットワーク文書情報の送信を除く。以下同じ。)により行うことができる。この場合において、電送は、前項及び第5条第2号の規定にかかわらず、主務班において、当該電送をしようとする文書に係る事務を担当する者が行うものとする。

3 総合行政ネットワーク文書の発送は、総合行政ネットワーク文書情報を送信することにより行うものとする。

4 施行する総合行政ネットワーク文書の発送は、総務管理班において行うものとする。

(一部改正〔平成17年訓令5号・20号・21年3号〕)

(発送済の表示)

第32条 発送済の原議には、班長等が発送年月日を記入するものとする。

(一部改正〔平成21年訓令5号〕)

(未処理文書の調査)

第33条 班長等は、処理期限のある文書について、その処理状況を調査し、未処理のものがある場合には、担当者に指示し、処理の促進を図らなければならない。

(一部改正〔平成17年訓令5号・21年5号〕)

(文書の整理)

第34条 班長等は、未処理文書、未完結文書又は完結文書に区分してその所在位置・所及び処理状況を明らかにしておかなければならない。

2 重要な文書は、紛失、火災、盗難等に対する予防措置を講じなければならない。

(一部改正〔平成21年訓令5号〕)

(文書の持ち出し等の禁止)

第35条 文書は、班長等の許可を得ないで、庁外に持ち出し、又は職員以外の者に示し、若しくは写させてはならない。

(一部改正〔平成21年訓令5号〕)

(完結文書の編集及び製本)

第36条 完結文書は、班長等が、次の各号に掲げるところにより、別に定める文書分類基準に従い、編集及び製本しなければならない。

(1) 編集は、会計年度により区分すること。ただし、条例、規則、規程形式を用いる訓令及び告示の原本並びに会計年度によることが不適当と認められる文書は、暦年により区分すること。

(2) 1冊の厚さは、8センチメートルを限度とすること。

(3) 前2号の規定により編集したときは、文書件名目録、表紙(様式13号)及び背表紙(様式14号)を付けて製本すること。

2 班長等は、前項の規定により完結文書を製本したときは、速やかに、文書管理目録を整理しなければならない。

(一部改正〔平成17年訓令5号・21年5号〕)

(文書の保存年限の種別)

第37条 法令等に特段の定めのある場合を除き、文書の保存年限の種別は、次のとおりとする。

第1種 永年保存

第2種 10年保存

第3種 5年保存

第4種 3年保存

第5種 1年保存

2 文書の保存年限は、会計年度によるものは翌年度の初日から、暦年によるものは翌年の初日から起算するものとする。

(保存年限の種別の標準)

第38条 前条第1項に規定する種別の標準は、次のとおりとし、文書保存年限細目は、総務課長が別に定める。

第1種 永年保存

(1) 調査及び統計等で特に重要な文書

(2) 任免及び賞罰に関する文書及び履歴書

(3) 報償に関する重要な文書

(4) 条例、規則、規程等の制定改廃に関する文書

(5) 許可、認可、訓令、契約等に関する重要な文書

(6) 法令全書

(7) 不服申立て、審査請求、訴訟、調停及び和解等に関する文書

(8) 議会の議案書、議決通知書及び議事録

(9) 町史に関する文書

(10) 予算及び決算に関する文書

(11) 町の廃置分合、境界変更及び名称の変更等に関する文書

(12) 町有財産の取得及び処分に関する重要な文書

(13) 台帳又は原簿で特に重要なもの

(14) その他永年保存を必要とする重要な文書

第2種 10年保存

(1) 起債に関する文書

(2) 町税の徴収に関する文書

(3) 地方交付税等に関する重要な文書

(4) 広域行政及び行政情報化に関する文書

(5) 租税その他各種公課に関する文書

(6) その他10年保存を必要とする文書

第3種 5年保存

(1) 各種審議会、協議会に関する文書

(2) 出勤簿、年次休暇届出簿、休暇関係書等職員の服務に関する文書

(3) 会計、経理に関する文書

(4) 工事又は物品に関する書類

(5) その他5年保存を必要とする文書

第4種 3年保存

(1) 時間外勤務命令簿、旅行命令簿等職員の勤務に関する諸帳簿

(2) 消耗品及び材料に関する諸帳簿

(3) 照会、回答その他の往復文書

(4) その他3年保存を必要とする文書

第5種 1年保存

軽易な文書

(一部改正〔平成17年訓令5号〕)

(完結文書の保管及び保存)

第39条 完結文書は、その完結した日の属する年度の翌年度の最初の日から起算して、1年間主務班において保管する。ただし、暦年によるものは、その完結する日の属する年の翌年の1月1日から起算する。

2 本庁において保管されている完結文書の保存は、保存年限が1年のものにあっては主務班において、保存年限が3年以上のもので次条の規定による文書の引継ぎを終了したものは総務管理班において行わなければならない。

3 出先機関において保管されている完結文書の保存は、出先機関において行わなければならない。

4 完結文書の保管又は保存は、班長等又は総務管理班の職員が文書管理目録又は文書庫保存簿を整理し、行わなければならない。

(一部改正〔平成17年訓令5号・20号・21年5号〕)

(文書の引継)

第40条 班長は、3年以上保存すべき文書の引継ぎを行おうとするときは、保管期間終了後速やかに、文書引継書(様式第15号)に文書件名目録その他必要な書類を添付して、総務管理班長に引継がなければならない。ただし、班長が常時使用する必要があると認める完結文書(以下「常用文書」という。)については、必要な期間保存することができる。

2 総務管理班長は、前項の規定により引継ぎを受けるときは、保存年限、編集製本等について審査し、不適当と認めるものは、補正させることができる。

(一部改正〔平成17年訓令5号・20号・21年3号〕)

(文書の閲覧及び借覧)

第41条 総務管理班において保存している文書を閲覧し、又は借覧しようとする職員は、文書閲覧・借覧書(様式第16号)を総務管理班に提出しなければならない。

2 借覧期間は、7日以内とする。

3 文書を閲覧し、又は借覧する職員は、これを転貸、抜取り、取替え、書込み又は庁外持ち出しをしてはならない。

(一部改正〔平成17年訓令5号・20号・21年3号〕)

(文書の廃棄)

第42条 総務管理班長は、保存年限を経過した文書については、主務班長と協議し、これを廃棄しなければならない。

2 総務管理班長は、保存年限を経過した文書で主務班長が必要と認めるものについては、更に年限を定めて、これを保存することができる。

3 班長及び出先機関の長は、保管している文書及び常用文書で保存年限を経過したものについては、これを廃棄しなければならない。ただし、必要と認めるものについては、更に年限を定めて、これを保管することができる。

4 班長等又は総務管理班の職員は、第1項から第3項までの規定による処分をしたときは、文書庫保存簿又は文書管理目録を整理しなければならない。

(一部改正〔平成17年訓令5号・20号・21年3号・5号〕)

(歴史的・文化的価値のある文書の保存)

第43条 総務管理班長は、前条第1項の規定により廃棄しようとする文書で、歴史的・文化的価値を有すると認めるものについては、これを保存することができる。

(一部改正〔平成17年訓令5号・21年3号〕)

1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

2 文書取扱規程(昭和54年松島町規程第3号)は、廃止する。

(平成12年12月27日訓令第14号)

1 この訓令は、平成13年1月1日から施行する。

2 この訓令による改正後の文書管理規程において、当分の間、第10条、第12条、第13条、第14条、第38条、第40条、第41条及び第42条の規定中「総務管理班」とあるのは「情報公開制度対策室」と、「総務管理班長」とあるのは「情報公開制度対策室長」と読み替えるものとする。

(平成13年3月16日訓令第3号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年5月7日訓令第7号)

この訓令は、平成13年7月1日から施行する。

(平成14年1月23日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の文書管理規程の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成15年3月18日訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年2月27日訓令第2号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日訓令第20号)

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(「

その他の施行文

松総(総務)

総務課総務管理班

」を「

その他の施行文

松総(秘書)

総務課秘書班

松総(総務)

総務課総務管理班

」に改める部分に限る。)は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第20号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際この訓令による改正前の様式により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

(平成19年8月1日訓令第24号)

この訓令は、平成19年8月1日から施行する。

(平成19年9月26日訓令第29号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月19日訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月16日訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(法令検討会設置規程の廃止)

2 法令検討会設置規程(平成15年松島町訓令第2号)は、廃止する。

(平成21年9月8日訓令第11号)

この訓令は、平成21年9月8日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月12日訓令第4号)

この訓令は、平成30年5月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

(全部改正〔平成17年訓令5号〕、一部改正〔平成17年訓令20号・19年20号・24号・29号・21年3号・24年6号・25年3号・28年5号〕)

文書の種類

文書記号

使用する部署

条例

松島町条例

総務課総務管理班

規則

松島町規則

総務課総務管理班

告示

松島町告示

総務課総務管理班

訓令

松島町訓令

総務課総務管理班

その他の施行文の文書記号の下に「達」を表記する。

達を発する課等及び班

指令

その他の施行文の文書記号の下に「指令」を表記する。

指令を発する課等及び班

その他の施行文

松総(総務)

総務課総務管理班

松総(環防)

総務課環境防災班

松企

企画調整課

松財(財政)

財務課財政班

松財(税務)

財務課税務班

松町(町民)

町民福祉課町民サービス班

松町(福祉)

町民福祉課福祉班

松町(こども)

町民福祉課こども支援班

松健(健康)

健康長寿課健康づくり班

松健(高齢)

健康長寿課高齢者支援班

松産(産振)

産業観光課産業振興班

松産(観光)

産業観光課観光班

松建(建設)

建設課建設班

松建(管理)

建設課管理班

松会

会計課

(高保)

高城保育所

備考 臨時組織等でこの表に示されていない場合のその他の施行文の文書記号は、「松」の下に組織名の最初の1字を付して使用すること。

別表第2 略

様式 略

文書規程

平成12年3月29日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
平成12年3月29日 訓令第3号
平成12年12月27日 訓令第14号
平成13年3月16日 訓令第3号
平成13年5月7日 訓令第7号
平成14年1月23日 訓令第3号
平成15年3月18日 訓令第1号
平成16年2月27日 訓令第2号
平成17年3月31日 訓令第5号
平成17年12月28日 訓令第20号
平成19年3月29日 訓令第20号
平成19年8月1日 訓令第24号
平成19年9月26日 訓令第29号
平成20年3月19日 訓令第2号
平成21年2月16日 訓令第3号
平成21年3月25日 訓令第5号
平成21年9月8日 訓令第11号
平成24年3月30日 訓令第6号
平成25年3月28日 訓令第3号
平成26年3月31日 訓令第6号
平成28年3月31日 訓令第5号
平成30年4月12日 訓令第4号
令和4年3月31日 訓令第5号
令和5年3月31日 訓令第7号