○松島町事務決裁規程

平成12年12月27日

訓令第15号

〔注〕平成16年5月から改正経過を注記した。

事務決裁規程(昭和54年松島町規程第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、町長の権限に属する事務の決裁に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定め、事務執行における権限と責任の所在を明確にし、行政の適正かつ効率的な運営を図るものとする。

(一部改正〔平成17年訓令6号〕)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 町長の権限に属する事務の処理について、町長又は専決権限を有する者(以下「決裁責任者」という。)が、町長の名の下に最終的に意思を決定することをいう。

(2) 専決 あらかじめ定められた範囲の事務の処理について、町長から権限を委譲された職員が、常時町長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 決裁責任者が不在のとき、あらかじめ定められた範囲において、その者に代わって決裁することをいう。

(4) 不在 決裁責任者に事故があるとき、又は欠けたことにより決裁できない状態にあることをいう。

(決裁の原則)

第3条 決裁は、事案の重要性を考慮し、その度合いに応じ、この規程に定めるところにより各決裁責任者が行うものとする。

2 決裁は、町政の方針に基づき、法令、条例、規則その他の規程並びに予算等にしたがって行わなければならない。

3 決裁責任者及び当該事案に査閲、調整又は合議に関与した者は、その職務上における行為について責任を負うものとする。

4 職員は、決裁並びに査閲、調整又は合議に当たり、迅速な処理を行うとともに、常にその職務を遂行するために必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。

(決裁の順序)

第4条 決裁は、原則として、起案者が順次上司の査閲又は関係課の合議を経て、決裁責任者の決裁を受けるものとする。

2 合議は、松島町行政組織規則(平成12年松島町規則第19号。以下「規則」という。)第8条第1項に規定する課長等(以下「課長等」という。)又は班長をもって行い、事案の協議、調整を図るなど適正な処理を確保するものとする。

(一部改正〔平成17年訓令6号〕)

(職務基準)

第5条 課長等の職務基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 町政の基本方針等の策定に参画し、町政の全般的事項について、町長又は副町長に意見を述べること。

(2) 上司の命を受け、所管事務の執行方針、業務計画を策定し、所属職員を指揮監督し、所管事務を遂行すること。

(3) 上司の承認を得て、所属職員の配置を決定すること。

(4) 所管事務の執行状況について町長、副町長に報告すること。

2 班長の職務基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 課又は事業所の業務計画、執行方針の策定に参画し、所掌事務について意見を述べること。

(2) 上司の命を受け、班の執行方針、業務計画を策定し、所属職員を指揮監督し、班の事務を遂行すること。

(3) 課長等の承認を得て、所属職員の事務分担を決定すること。

(4) 班の事務の執行状況について課長等に報告すること。

3 出先機関の長(規則第11条第2項第12条第1項第13条第2項に規定する所長をいう。以下同じ。)の職務基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 課の執行方針、業務計画の策定に参画し、所掌事務について意見を述べること。

(2) 課長の命を受け、出先機関の執行方針、業務計画を策定し、所属職員を指揮監督し、事務を遂行すること。

(3) 課長の承認を得て、所属職員の事務分担を決定すること。

(4) 出先機関の事務の執行状況について課長に報告すること。

(一部改正〔平成17年訓令6号・19年2号〕)

(決裁事項)

第6条 町長の決裁事項は、おおむね別表第1及び別表第2の町長欄に掲げるとおりとする。

2 副町長、課長等及び班長の専決事項は、別表第1及び別表第2の当該各欄に掲げるとおりとする。

3 出先機関の長の専決事項は、特別に定める場合を除くほか、別表第1の班長の欄に規定する事項に準じるものとする。

(一部改正〔平成17年訓令6号・19年2号〕)

(専決の制限)

第7条 前項の規定による決裁事項のうち、重要又は異例に属するもので、専決処理することが適当でないものについては、前条第2項及び第3項の規定にかかわらず、上司の決裁を受けなければならない。

(代決)

第8条 町長の決裁事項について、町長が不在のときは副町長が、町長及び副町長がともに不在のときは総務課長が代決する。

2 専決事項の代決は、次の各号に定めるところによる。

(1) 副町長の専決事項について、副町長が不在のときは、総務課長が代決する。

(2) 課長等の専決事項について、課長等が不在のときは、当該事案を所管する班長又は規則第8条第2項に規定する次長(次長を置かない場合は、規則第8条第2項に規定する副長)が代決する。

(3) 班長の専決事項について、班長が不在のときは、規則第8条第2項に規定する副班長がこれを代決することができる。

3 前項第2号の規定にかかわらず、水道事業所に規則第8条の2に定める副所長が置かれているときで、事業所長が不在のときは、副所長が代決する。

(一部改正〔平成17年訓令6号・18年1号・19年2号〕)

(代決の制限)

第9条 次の各号に定めるもの以外については、代決することができない。

(1) 緊急に処理する必要がある事項

(2) 方針の決定している事項

(3) 定例的又は軽易な事項

(後閲)

第10条 第8条の規定により代決した事務で、特に必要と認められるものは、速やかに、上司の後閲を受けなければならない。

この訓令は、平成13年1月1日から施行する。

(平成14年3月27日訓令第8号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年5月12日訓令第10号)

この訓令は、平成16年5月12日から施行し、平成16年5月1日から適用する。

(平成17年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日訓令第22号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月16日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年8月1日訓令第24号)

この訓令は、平成19年8月1日から施行する。

(平成21年2月12日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(情報公開室設置規程の廃止)

2 情報公開室設置規程(平成17年松島町訓令第7号)は、廃止する。

(平成22年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第7号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年5月1日訓令第4号)

この訓令は、平成25年5月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月8日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(一部改正〔平成17年訓令6号・19年2号・22年4号・25年4号・26年6号・29年2号〕)

共通決裁事項

1 事務一般に関すること

項目

決裁責任者

町長

副町長

課長等

班長

(1) 議会に提出する議案、報告案等を決定すること。




(2) 議会の権限に属する事案を専決処分すること。




(3) 条例及び規則の制定改廃をすること。




(4) 訓令の制定改廃及び通達を発すること。




(5) 告示、公告及び公表に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

定例的又は軽易なもの


(6) 申請、届出、報告、照会、回答、通知、副申、進達等を行うこと。

特に重要なもの


重要なもの

定例的又は軽易なもの

(7) 申請に対して許可、認可等を行うこと。

特に重要なもの


重要なもの

定例的又は軽易なもの

(8) 不服申立てを受理し、これに対する決定を行うこと。

重要なもの

軽易なもの



(9) 法令又は条例、規則等に基づいて行う原簿、台帳等による証明書の交付又は閲覧の許可に関すること。




(10) 各種団体等が行う行事の共催、後援等を決定し、町名又は町章の使用を許可すること。




(11) 所管に係る各種団体を指導すること。




(12) 国又は県、その他の機関に対し、請願、陳情又は要望を行うこと。




2 職員の服務等に関すること。

項目

決裁責任者

町長

副町長

課長等

班長

(1) 職員の事務引継を確認すること。

副町長

課長等

参事、副参事、次長、事業所副所長、副長、班長及び出先機関の長(以下この表において「参事等」という。)

副班長その他の所属職員(以下この表において「副班長等」という。)

(2) 附属機関の委員等の委嘱を行うこと。




(3) 職員の外国旅行を命令し、その復命を受理すること。




(4) 附属機関の委員等の内国旅行を依頼すること。




(5) 職員の内国旅行を命令し、その復命を受理すること。








ア 日帰りの場合

副町長

課長等

参事等

副班長等

イ 宿泊の場合

副町長

左記以外の職員



(6) 職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務を命令すること。




所属職員

(7) 管理職員の特別勤務を命令すること。




(8) 職員の週休日及び勤務時間の割振り変更並びに時間外勤務代休時間の指定及び代休日を指定すること。


課長等

参事等

副班長等

(9) 職員の年次休暇を受理すること。(5日を超える場合を除く。)


課長等

参事等

副班長等

(10) 職員の自家用自動車の公務上の使用を承認すること。




3 財務に関すること

項目

決裁責任者

町長

副町長

課長等

班長

(1) 予算見積書を作成すること。




(2) 予算の流用及び予備費の充用を行うこと。

50万円を超えるもの

50万円以下



(3) 収入の調定を決定すること。

1,000万円を超えるもの

1,000万円以下

500万円以下

10万円以下

(4) 収入の通知、督促を行うこと。




(5) 不納欠損処分を行うこと。




(6) 収入の減免を行うこと。

基準が明確でないもの



基準が明確なもの

(7) 収入の過誤納金の還付又は充当を決定すること。




(8) 予算に定められた国又は県の補助金等の交付を申請し、その交付額に対する請求書、実績報告書等を提出すること。




(9) 工事の起工、委託の実施を決定すること。

100万円を超えるもの

100万円以下

50万円以下

3万円以下

(10) 物品の購入、修繕、印刷等の実施を決定すること。

50万円を超えるもの

50万円以下

10万円以下

3万円以下

(11) 次に掲げる科目に係る支出負担行為を行うこと。








ア 報酬、給料、職員手当等、共済費、退職手当組合負担金



総務課長


イ 賃金、報償費、旅費、需用費(食糧費を除く。)、役務費、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費、原材料費、公有財産購入費、備品購入費、負担金(退職手当組合負担金を除く。)、補助及び交付金、扶助費、貸付金、公課費

1,000万円を超えるもの

1,000万円以下

500万円以下

3万円以下

ウ 交際費、補償、補填及び賠償金、寄附金




エ 食糧費

10万円を超えるもの

10万円以下

3万円以下


オ 投資及び出資金、積立金、繰出金



財務課長


カ 償還金、利子及び割引料


その他のもの

定期的に支出するもの


(12) 支出命令を決定すること。

1,000万円を超えるもの

1,000万円以下

500万円以下

3万円以下

(13) 契約を締結すること。

1,000万円を超えるもの

1,000万円以下

500万円以下

3万円以下

(14) 予定価格を決定すること。

500万円を超えるもの

500万円以下

100万円以下


(15) 指名業者の内申を行うこと。




(16) 工事の着手届、完了届を受理すること。




(17) 検査復命書を確認すること。(請負金額が100万円以下のものに限る。)




(18) 行政財産の目的外使用を許可すること。




(19) 施設の使用を許可すること。




別表第2(第6条関係)

(一部改正〔平成16年訓令10号・17年6号・22号・19年2号・24号・21年2号・24年7号・26年6号・28年5号〕)

個別決裁事項

1 総務課に関する事項

総務管理班

項目

決裁責任者

町長

副町長

課長

班長

(1) 町長及び副町長の日程を調整し日程表を作成すること。




(2) 叙位及び叙勲の内申を行うこと。




(3) 国及び県への表彰者を推薦すること。




(4) 町村会に係る事務を処理すること。




(5) 職員の任免、異動、昇給及び昇格を決定すること。




(6) 職員の分限及び懲戒処分をすること。




(7) 職員の採用試験の実施及び採用候補者を決定すること。




(8) 職員の営利企業等従事を許可すること。




(9) 職員の職務に専念する義務を免除すること。




(10) 会計年度任用職員、臨時的任用職員及び非常勤職員の任用をすること。




(11) 身分証明書及び職員き章を交付すること。




(12) 扶養手当、住居手当、通勤手当及び児童手当を認定すること。




(13) 職員の病気休暇、介護休暇及び育児休業並びに育児部分休業、高齢者部分休業を承認、取消しすること。




(14) 職員の特別休暇を承認すること。(5日を超える場合を除く。)


課長等

参事等

副班長等

(15) 職員の研修計画を策定すること。




(16) 職員の職場研修を実施し、並びに派遣研修の推薦をすること。




(17) 職員の福利厚生計画の策定及び実施をすること。




(18) 市町村職員共済組合、公務災害補償等及び市町村退職手当組合に係る事務を処理すること。




(19) 町職員組合に係る事務を処理すること。




(20) 特別職の報酬額を決定すること。




(21) 公印の新調、改刻及び廃止に関すること。




(22) 公印の印影印刷及び持ち出し使用を承認すること。




(23) 文書の保管、保存の指導及び文書の廃棄を行うこと。




(24) 訴えの提訴、応訴、和解及び調停をすること。




(25) 定員管理計画を策定すること。




(26) 組織の改廃を行うこと。




(27) 庁議の開催及び付議事項を決定すること。




(28) 行政手続条例による聴聞の主宰に係る事務を処理すること。




(29) 固定資産評価審査委員会に係る事務を処理すること。




(30) 議会の招集を決定すること。




(31) 議会へ付議する案件をとりまとめること。




(32) 行政区長、副区長及び行政員を委嘱すること。




(33) 行政区に係る事務を処理すること。




環境防災班

項目

決裁責任者

町長

副町長

課長

班長

(1) 大掃除、環境美化運動を実施すること。




(2) 一般廃棄物の処理計画を定め、告示すること。




(3) 一般廃棄物処理業の許可及び指導に関すること。




(4) ごみの減量・再資源化の普及啓発を行うこと。




(5) 公害防止についての改善勧告及び改善命令を行うこと。




(6) 公害等に係る苦情を処理すること。



重要なもの

軽易なもの

(7) 公害に係る調査及び測定を行うこと。




(8) 墓地改葬等の許可をすること。




(9) 狂犬病予防法に基づく事務を処理すること。




(10) 犬猫の引き取りを行うこと。




(11) 交通安全施設の整備計画に関すること。




(12) 交通安全指導隊に係る事務を処理すること。




(13) 地域防災計画を策定すること。




(14) 災害対策本部を設置すること。




(15) 防災無線の運用管理をすること。




(16) 防災訓練等を実施すること。




(17) 災害による被害状況を報告すること。




(18) 消防施設の整備計画に関すること。




(19) 消防団に係る事務を処理すること。




(20) 防犯活動に係る事務を処理すること。




(21) 町営バスの路線及び使用料を決定すること。




(22) 町営バスの運行に関すること。




(23) 自動車の臨時運行を許可すること。




2 企画調整課に関する事項

項目

決裁責任者

町長

副町長

課長等

班長

(1) 基本構想、基本計画及び実施計画を決定すること。




(2) 各年度における施政方針を決定すること。




(3) 事務事業の執行状況を調査すること。




(4) 主要な施策の成果を取りまとめること。




(5) 国土利用計画法に基づく町計画を策定すること。




(6) 電子計算組織による処理業務を決定すること。




(7) 電子計算組織の維持管理を行うこと。




(8) 統計調査を実施すること。


重要なもの

定例又は軽易なもの


(9) 統計調査区を設置すること。




(10) 統計調査員等を推薦すること。




(11) 町勢要覧、統計書等を編集し、発行すること。




(12) 北方領土に係る事務を処理すること。




(13) 都市計画案を作成すること。




(14) 優良宅地及び優良住宅を認定すること。




(15) 広報まつしま等を編集し、発行及び配布すること。




(16) 報道機関との連絡を行うこと。


重要なもの

定例又は軽易なもの


(17) 町に対する陳情書、請願書を受理すること。




(18) 町政懇談会等を実施すること。




(19) 行政相談等を実施すること。




(20) 用途地域等に係る証明を発行すること。




(21) 土地区画整理事業に係る関係機関との連絡調整を行うこと。




(22) 自衛官募集に係る事務を処理すること。




3 財務課に関する事項

財政班

項目

決裁責任者

町長

副町長

課長

班長

(1) 財政計画を決定すること。




(2) 予算編成方針を決定すること。




(3) 予算編成要領を作成し、通知すること。




(4) 予算の査定を行うこと。

特に重要なもの


重要なもの

定例又は軽易なもの

(5) 予算を調整すること。




(6) 予算の執行方針及び執行計画を決定すること。




(7) 予算の執行状況を調査すること。




(8) 予算を配当すること。




(9) 起債の借入をすること。




(10) 財政状況を公表すること。




(11) 町補助金交付規則に基づく申請の審査に関すること。




(12) 繰越明許費の繰越し、事故繰越し又は継続費の逓次繰越しを決定すること。




(13) 庁舎の会議室の使用許可、又は庁舎内での展示及び販売等を許可すること。




(14) 庁舎の防火管理に関すること。




(15) 公用車の使用を承認すること。




(16) 入札の参加資格を決定すること。




(17) 業者の格付を行うこと。




(18) 業者の指名停止及び指名取消を決定すること。




(19) 普通財産の取得及び処分を行うこと。




(20) 普通財産の貸付契約を行うこと。




(21) 普通財産の境界を確認し、境界標を設置すること。




(22) 公有財産の登記手続を行うこと。




(23) 建物及び自動車等の保険に係る事務を処理すること。




(24) 隣接町との行政境界の立会いを行うこと。




(25) 国土調査の錯誤修正等の事務を行うこと。




(26) 土地収用法に基づく公告、縦覧等の事務を行うこと。




(27) 請負金額100万円を超える各種工事等の検査を実施すること。




(28) 検査復命書を確認すること。

500万円を超えるもの

500万円以下のもの



(29) 検査結果を通知すること。




税務班

項目

決裁責任者

町長

副町長

課長

班長

(1) 町税及び国民健康保険税(以下「町税等」という。)の賦課及び徴収に関すること。




(2) 町税等に係る申告、届出等を処理すること。




(3) 固定資産課税台帳の縦覧を行うこと。




(4) 国有資産等所在市町村交付金等に係る事務を処理すること。




(5) 原動機付自転車等の登録等の受付を行い、標識を交付すること。




(6) 町税等に係る諸証明の交付及び公簿の閲覧を許可すること。




(7) 町税等に関する相談及び不服申立てを処理すること。



重要なもの

軽易なもの

(8) 土地及び建物の調査及び地積図等の整理を行うこと。




(9) 町税等の徴収猶予を行うこと。




(10) 随時課税の納期を決定すること。




(11) 個人の県民税の賦課徴収に関する報告及び取扱費の交付申請手続きを行うこと。




(12) 納税貯蓄組合に係る事務を処理すること。




(13) 特別徴収義務者を指定すること。




(14) 徴収金の嘱託及び受託を行うこと。




4 町民福祉課に関する事項

町民サービス班

項目

決裁責任者

町長

副町長

課長

班長

(1) 戸籍法に基づく事務を処理すること。




(2) 住民基本台帳法に基づく事務を処理すること。




(3) 人口動態調査に関すること。




(4) 死産の届出の受理を行うこと。




(5) 埋葬、火葬の許可を行うこと。




(6) 印鑑登録に関する事務を処理すること。




(7) 相続税法に基づく通知を行うこと。




(8) 犯罪人名簿を処理し、公職選挙法第11条及び第29条の通知を行うこと。




(9) 身元等の調査を行い、身分証明その他の証明を行うこと。




(10) 国民健康保険に基づく事務を処理すること。




(11) 後期高齢者医療事務を処理すること。




(12) 高額療養費の支給に関すること。




(13) 国民年金法に基づく事務を処理すること。




(14) 介護保険の被保険者の資格の異動に関すること。




福祉班

項目

決裁責任者

町長

副町長

課長等

班長

(1) 児童手当及び特別児童扶養手当に係る事務を処理すること。




(2) 在宅福祉及び障害者福祉の事務を処理すること。




(3) 生活保護法に基づく事務を処理すること。




(4) 民生(児童)委員の推薦に関すること。




(5) 更生保護に係る事務を処理すること。




(6) 戦傷病者、戦没者遺族及び引揚者等の援護に係る事務を処理すること。




(7) 旧軍人等の恩給に係る事務を処理すること。




(8) 災害救助に係る事務を処理すること。




(9) 災害見舞金及び災害弔慰金の支給に係る事務を処理すること。




(10) 災害援護資金等の貸付及び償還に係る事務を処理すること。




(11) 日本赤十字社に係る事務を処理すること。




(12) 各種の福祉助成事業に係る事務を処理すること。




(13) 行旅病人及び行旅死亡人に係る事務を処理すること。




(14) 乳幼児医療費の助成に係る事務を処理すること。




(15) 障害者医療費の助成に係る事務を処理すること。




こども支援班

項目

決裁責任者

町長

副町長

課長等

班長

(1) 子ども・子育て支援に関すること。

特に重要なもの


重要なもの


(2) 児童館の使用の許可に関すること。




(3) 留守家庭児童学級の使用料の徴収に関すること。




(4) 保育施設の入所に関すること。




(5) 保育料の決定に関すること。




(6) 児童相談に関すること。

特に重要なもの


重要なもの


(7) 児童扶養手当に係る事務を処理すること。




(8) 母子・父子家庭医療費の助成に係る事務を処理すること。




5 健康長寿課に関する事項

健康づくり班

項目

決裁責任者

町長

副町長

課長

班長

(1) 住民の各種検診を実施すること。




(2) 保健衛生思想の普及啓発を行うこと。




(3) 保健指導及び栄養指導を行うこと。




(4) 予防接種法に基づく予防接種を実施すること。




(5) 妊婦の届出を受理し、母子健康手帳を交付すること。




(6) 献血推進に関すること。




(7) 感染症の予防に関する事務を処理すること。




高齢者支援班

項目

決裁責任者

町長

副町長

課長

班長

(1) 高齢者保健福祉計画を策定すること。




(2) 高齢者・障害者住宅整備資金の貸付を行うこと。




(3) 敬老事業を実施すること。




(4) 敬老祝金に係る事務を処理すること。




(5) 地域ケア会議を開催すること。




(6) 介護保険料の賦課及び徴収に関すること。




(7) 介護保険法に係る事務を処理すること。




6 産業観光課に関する事項

産業振興班

項目

決裁責任者

町長

副町長

課長

班長

(1) 農業振興地域整備計画を策定すること。




(2) 農業用施設整備事業の計画の決定を行うこと。




(3) 農業用施設整備事業の分担金の徴収を行うこと。




(4) 農業振興資金に係る融資あっせんの事務を処理すること。




(5) 森林整備計画を策定すること。




(6) 森林立入り等の許可並びに森林等における火入れの許可及び指示を行うこと。




(7) 伐採届を受理すること。




(8) 鳥獣飼養の許可及び有害鳥獣の駆除を行うこと。




(9) 商工業の振興計画を策定すること。




(10) 中小企業振興資金等の融資あっせんに係る事務を処理すること。




(11) 商工業関係団体との連絡調整に関すること。




(12) 消費生活の相談及び苦情の処理に関すること。




(13) 計量器の検査を実施すること。




(14) 勤労者に係る融資のあっせんの事務を処理すること。




観光班

項目

決裁責任者

町長

副町長

課長

班長

(1) 観光振興計画を策定すること。




(2) 観光客誘致事業を実施すること。




(3) 観光パンフレット、資料等を作成すること。




(4) 国際交流事業を実施すること。




7 建設課に関する事項

建設班

項目

決裁責任者

町長

副町長

課長等

班長

(1) 準用河川を指定すること。




(2) 準用河川の維持管理を行うこと。




(3) 町道の新設改良に係る計画を策定すること。




(4) 道路工事に伴う交通規制及び解除等を行うこと。




(5) 復興事業の施行に関すること。




(6) 財務規則(昭和59年松島町規則第5号)第18条の規定により委任を受けた土木・建築工事の施行に関すること。




管理班

項目

決裁責任者

町長

副町長

課長等

班長

(1) 町道等の維持補修を行うこと。




(2) 町道の認定及び廃止等をすること。




(3) 町営住宅の入居者及び家賃等を決定すること。




(4) 町営住宅の家賃等の徴収、減免又は徴収猶予を行うこと。




(5) 町営住宅の居住者に明渡しを請求すること。




(6) 町営住宅への同居の承認及び入居の継承並びに模様替え等を承認すること。




(7) 町営住宅の明け渡しの検査を行うこと。




(8) 住宅監理員を任命すること。




(9) 集会施設等の維持管理に関すること。




(10) 自転車駐輪場の利用等に係る事務を処理すること。




(11) 公園及び公衆便所等の維持管理に関すること。




(12) 営繕工事に係る事務を処理すること。




(13) 町道の占用又は使用を許可すること。




(14) 道路管理者以外の者が行う道路に係る工事を承認すること。




(15) 道路台帳の整備及び保管に関すること。




8 水道事業所に関する事項

経営班

項目

決裁責任者

町長

副町長

事業所長

班長

合併処理浄化槽設置事業の庶務に関すること。




施設班

項目

決裁責任者

町長

副町長

事業所長

班長

合併処理浄化槽の設置及び指導に係る事務を処理すること。




松島町事務決裁規程

平成12年12月27日 訓令第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成12年12月27日 訓令第15号
平成14年3月27日 訓令第8号
平成16年5月12日 訓令第10号
平成17年3月31日 訓令第6号
平成17年12月28日 訓令第22号
平成18年3月31日 訓令第1号
平成19年2月16日 訓令第2号
平成19年8月1日 訓令第24号
平成21年2月12日 訓令第2号
平成22年3月31日 訓令第4号
平成24年3月30日 訓令第7号
平成25年5月1日 訓令第4号
平成26年3月31日 訓令第6号
平成28年3月31日 訓令第5号
平成29年3月31日 訓令第2号
平成30年3月30日 訓令第3号
令和4年12月23日 訓令第12号
令和5年3月8日 訓令第5号
令和5年3月31日 訓令第7号