○宿日直規程

昭和54年12月13日

規程第5号

〔注〕平成19年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 宿直及び日直(以下「宿日直」という。)については別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(宿日直勤務)

第2条 町長は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年松島町条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間以外の時間又は国等の行事の行われる日で町長が指定する日若しくは勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日における正規の勤務時間に庁舎、設備、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び発送並びに庁内の監視を行わせるため、職員をして、宿日直勤務を行わせるものとする。

(宿日直管理者)

第3条 宿日直は、総務課長が管理する。

(宿日直の免除)

第4条 次に掲げる職員は宿日直を免除する。

(1) 病気、その他身体の故障により宿日直に支障があると認められる職員

(2) 新任の職員で1ケ月を経過しない職員

(3) その他町長が免除の必要があると認める職員

(勤務割)

第5条 総務課長は宿日直員を定め宿日直勤務通知表(様式第1号)により宿日直前3日までに本人に通知しなければならない。これを変更したときも同様とする。

(順序の変更)

第6条 宿日直員が出張、病気、その他の事由により勤務できないときは、宿日直交替承認願(様式第2号)に記入し、総務課長の承認を経て、他の職員と交替勤務することができる。

(宿直勤務及び日直勤務の時間)

第7条 宿直勤務の時間は、午後5時15分から翌日の午前8時30分までとし、日直勤務の時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(宿日直の任務)

第8条 宿日直員の任務は次のとおりとする。

(1) 文書及び物品を収受し文書を発送すること。

(2) 公印及び庁内各室のかぎを管守すること。

(3) 外部との連絡に関すること。

(4) 庁舎内外の警備、その他庁中の取締をすること。

(5) 庁舎及び町内において出火、その他災害等が発生した場合において臨機の措置を講じかつ消防機関、警察署等に急報し、災害の状況により町長、副町長及び各課長並びに関係職員に速報しなければならない。

2 前項の任務の遂行については宿日直員のうち上席の者が他の宿日直員を指揮する。

(一部改正〔平成19年訓令5号〕)

(事務の引継)

第9条 宿日直員は勤務時間が終ったときは、その事務を総務課長に引継ぎ、休日及び勤務を要しない日の場合は直後の宿日直員に引継がなければならない。

(文書及び物品の収受)

第10条 宿日直員は、その宿日直勤務中に収受した文書及び物品がある場合においては、次の各号に定めるところにより処理し、宿日直日誌に記入しなければならない。

(1) 電報及び速達郵便で内容の急を要すると認められるものについては、関係課長又は名あて人に配布し、又は電話等によりその内容を伝えて、その処理の指示を受けるものとし、内容の急を要しないものと認められるものでありかつ受領すべき者が退庁しているときは保管すること。

(2) 書留郵便及び配達証明の表示のある物品等はすべて封皮又は欄外に収受月日を記入しかつ取扱者が認印を押したうえで保管すること。

(3) 異議、訴願、訴訟又は選挙関係の文書でその到達の日時がその効力に影響するものは、その旨外観上明らかな場合には、封筒又は当該文書の欄外に到達日時を記入して取扱者が認印したうえで保管すること。

(4) 収受した文書、物品は第9条に定める事務引継の際引継がなければならない。

(文書及び物品の発送)

第11条 宿日直員は、その宿日直勤務中に文書及び物品を発送してはならない。ただし宿日直員においてその内容が真に緊急やむを得ないものと認めるものについては次の各号に定めるところにより処理することができる。

(1) 発送文書及び物品は、文書発送簿及び宿日直日誌に記載したうえ発送することができる。

(2) 発送した文書の原議は、文書発送年月日を記入し、署名のうえ他の引継文書とともに前8条に定める者に引継ぐこと。

(宿日直日誌)

第12条 宿日直員は勤務終了後宿日直日誌(様式第3号)に所定の事項を記載し総務課長を経て町長の閲覧に供さなければならない。

(雑則)

第13条 この規程に定めるもののほか、宿日直の勤務について必要な事項は町長が別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。

2 この規程施行の際、現に使用している宿日直日誌はその用紙の残存する間、なお使用することができる。

(平成元年3月22日訓令第1号)

この訓令は、平成元年3月22日から施行する。

(平成4年10月1日訓令第7号)

この訓令は、平成5年1月1日から施行する。

(平成7年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成19年2月16日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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(一部改正〔平成19年訓令5号〕)

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宿日直規程

昭和54年12月13日 規程第5号

(令和4年4月1日施行)