物価高対応として、児童手当の支給対象者に対し、対象児童一人当たり2万円の子育て応援手当を支給します。

 

支給対象児童

(1)令和7年9月分の児童手当の支給対象児童(令和7年9月に出生した児童については10月分)

(2)令和7年9月30日(以下「基準日」という。)の翌日以後令和8年3月31日までに出生した児童

※児童養護施設等へ入所中の児童については、児童養護施設等に別途支給することとなります。

支給対象者

(1)支給対象児童(1)の受給者

(2)支給対象児童(2)の父母等

(3)基準日の翌日以後令和8年3月31日までに離婚により新たに支給対象児童(1)の児童手当の受給者になった者 ※(1)の受給者が本手当を受給している場合を除く

支給額

対象児童一人当たり2万円

申請及び支給の方法

原則申請は不要です。令和8年1月5日以降、【「物価高対応子育て応援手当」の給付についてのお知らせ】を送付します。

上記お知らせに記載の期日に児童手当の振り込み登録口座へ振り込まれます。

ただし、以下の方は申請が必要です。

○支給対象者(2)の方(令和8年1月以降に出生届を提出した方)

 出生の手続きと併せて申請書をお渡しします。添付書類を添えて「町民福祉課こども支援班」に申請してください。

○公務員

 所属長から案内がありますので、支給対象者であることの証明を受け「町民福祉課こども支援班」に申請してください。

応援手当を希望しない場合

応援手当の受給を希望しない場合は、令和8年1月15日(木)までに受給拒否届出書を提出してください。

様式第1号 物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書.xlsx [ 27 KB xlsxファイル]

口座を解約・変更した場合等

児童手当を受給していた口座を解約、名義変更した場合又は受け取り口座を変更したい場合は、令和8年1月15日(木)までに下記の届出書を提出してください。

様式第2号 物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書.xlsx [ 52 KB xlsxファイル]

支給時期

令和8年1月22日(木)から順次

その他注意事項

引っ越した場合

令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分)の児童手当を支給した市町村(特別区含む)から、支給されます。9月分を松島町以外から支給された方は、引っ越し前の市町村にお問い合わせください。

離婚成立・離婚前提で配偶者と別居している場合

令和7年10月以降に離婚(離婚調停中等も含む)により、児童手当の申請が必要となった方は、応援手当の支給対象となります。申請書の提出が必要となりますので窓口にて手続きしてください。

制度についての問い合わせ

こども家庭庁「物価高対応子育て応援手当」コールセンター

電話番号:0120-252-071(平日午前9時から午後6時まで)

振り込め詐欺や個人情報の詐欺にご注意ください

御自宅や職場などに都道府県・市町村やこども家庭庁(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署(または警察相談専門電話(♯9110))に御連絡ください。