児童手当の拡充について(令和6年10月から)
令和6年6月に公布された「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分(12月支給分)から児童手当の支給対象が拡充されます。
児童手当拡充のお知らせ(松島町作成).pdf [ 350 KB pdfファイル]
児童手当拡充リーフレット_保護者用(こども家庭庁作成).pdf [ 782 KB pdfファイル]
児童手当拡充リーフレット_中高生用(こども家庭庁作成).pdf [ 505 KB pdfファイル]
こども家庭庁ウェブサイトはこちらから ⇒ https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/mottoouen
主な改正の内容
(1) 所得制限が撤廃されます。
(2) 支給対象が高校生年代まで拡充されます。
(3) 第3子以降の支給額が月額30,000円になります。
(4) 多子加算の対象範囲が拡大されます。
(5) 支給回数が年3回から年6回(2か月に1回)になります。
令和6年10月から | 令和6年9月まで | |
支給対象 |
国内に住所を有する「高校生年代」までの子ども |
国内に住所を有する「中学生」までの子ども |
支給額 |
3歳未満 第1子・第2子 → 15,000円 第3子 → 30,000円 3歳~高校生年代 第1子・第2子 → 10,000円 第3子 → 30,000円 |
3歳未満 → 15,000円 3歳~小学生まで 第1子・第2子 → 10,000円 第3子 → 15,000円 中学生 → 10,000円 |
所得制限 |
なし |
所得制限限度額以上 → 5,000円 所得上限限度額以上 → 支給停止 |
多子加算の対象範囲 |
大学生年代まで ※保護者の経済的負担がある場合に限る。 |
高校生年代まで |
支給回数 |
年6回(2月・4月・6月・8月・10月・12月) ※一度に2か月分を支給 |
年3回(2月・6月・10月) ※一度に4か月分を支給 |
以下の(1)~(4)に当てはまる方は手続きが必要です。
(1)中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
(2)所得上限額を超えており、児童手当の支給が停止されている方
(3)大学生年代の子と、高校生年代までの児童の合計が3人以上の方
(4)支給対象となる高校生年代の児童の住所が松島町にない方
申請に必要な書類
(1)・(2)に当てはまる方
・ 児童手当認定請求書.pdf [ 338 KB pdfファイル] 記入例.pdf [ 497 KB pdfファイル]
・ 請求者名義の通帳 または キャッシュカードの写し
・ 請求者の健康保険証の写し
(3)に当てはまる方
・ 児童手当額改定認定請求書.pdf [ 129 KB pdfファイル]
・ 監護相当・生計費の負担についての確認書.pdf [ 93 KB pdfファイル]
(4)に当てはまる方
・ 別居監護申立書.pdf [ 53 KB pdfファイル] 記入例.pdf [ 128 KB pdfファイル]
※請求者(受給資格者)については、父母がともに児童を養育している場合、原則として所得の高い方(生計中心者)となります。(生計中心者が公務員の場合は所属庁で手続きをお願いします。
提出期限
令和6年11月15日まで
※期限を過ぎた場合は、令和7年1月以降に拡充された児童手当を遡って支払います。なお、令和7年3月31日までに申請されない場合は、拡充された児童手当を遡って受け取ることはできません。申請を受け付けた月の翌月分からの児童手当を受け取ることになります。
以下の(5)~(8)に当てはまる方は申請の必要はありません。
(5)所得限度額を超えており、特例給付(5,000円)を受け取っている方
(6)既に児童手当を受給しており、高校生年代と中学生以下の児童を養育している方
(7)大学生年代の子を養育しておらず、かつ3人以上の児童を養育し、多子加算による児童手当の増額分を受け取っている方
(8)すでに児童手当を受け取っており、現在養育している児童が2人以下で、いずれも中学生以下である方