利用者負担が高額になったら
高額介護(予防)サービス費が支給されます。
世帯内で同じ月に利用したサービスにかかる利用者負担額(月額)が、下表の一定の上限額を超えたときは、申請により「高額介護サービス費」として後から支給されます。
1か月の利用者負担の上限
| 利用者負担段階区分 |
利用者負担上限額 |
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| 平成27年7月まで | 平成27年8月から | ||||||||||
| 現役並み所得者 |
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| 一般世帯 |
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住民税世帯非課税 |
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| ●合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 ●老齢福祉年金の受給者 |
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生活保護の受給者
利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者と ならない場合 |
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※現役並み所得者とは同一世帯に住民税課税所得145万円以上の第1号被保険者がいて、収入が単身383万円以上、2人以上の場合520万円以上の人
介護保険と医療保険の利用者負担が高額になった場合は
介護保険と医療保険の両方の利用者負担を年間〈8月~翌年7月〉で合算し高額になった場合は、下の限度額を超えた分が支給される「高額医療・高額介護合算制度」があります。
高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額
| 所得区分 (基礎控除後の総所得金額) |
70歳未満の人 | |
| 平成27年7月まで | 平成27年8月から | |
| 901万円超 | 176万円 | 212万円 |
| 600万円超901万円以下 | 135万円 | 141万円 |
| 210万円超600万円以下 | 67万円 | 67万円 |
| 210万円以下 |
63万円 |
60万円 |
| 住民税非課税世帯 | 34万円 | 34万円 |
| 所得区分 | 70から74歳の人 | 後期高齢者医療制度で医療を受ける人 |
| 現役並み所得者 | 67万円 | 67万円 |
| 一般 (住民税課税世帯の方) |
56万円 | 56万円 |
| 低所得者Ⅱ (世帯全員が住民税非課税で低所得Ⅰ以外の方) |
31万円 | 31万円 |
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低所得者Ⅰ |
19万円 | 19万円 |
●所得区分について、詳しくは担当窓口までお問い合わせください。
(町民福祉課町民サービス班 Tel:354-5705)
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