介護保険料の所得段階を確認してみましょう

所得段階と保険料 [ 721 KB pdfファイル]

 

第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料

令和3年度から介護保険料の基準月額が5,600円から6,600円に変わりました。

●特別徴収

仮算定期間(第1期から第3期)
前年度の所得段階で徴収します。

3期までは前年度6期(2月)徴収分と同額。

前年度の本算定の際に、3期までの保険料

をお知らせしています。

但し、平準化を実施した方については、2期

と3期から新保険料での徴収となります。

5月中旬に平準化のお知らせを発送します。

本算定(第4期から第6期)
年額確定により、本年度の保険料額から

すでに納めている仮徴収分を除いた額。

7月下旬に保険料のお知らせを発送します。

 

 

●普通徴収

仮算定期間(第1期から第2期)
前年度の所得段階で徴収します。

2期までは旧保険料での徴収となり、

3期から新保険料での徴収となります。

4月中旬に保険料のお知らせを発送します。

本算定(第3期から第6期)
年額確定により、本年度の保険料額から

すでに納めている仮徴収分を除いた額。

7月下旬に保険料のお知らせを発送します。

 

■令和3年度から令和5年度まで(第8期計画期間)

 

所得段階 対象者 保険料率 月額 年額
第1段階 生活保護を受給している方及び世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金受給者または、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方

基準額×0.50(※0.3)

3,300円(※1,980円)

39,600円(※23,760円)

第2段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の方

基準額×0.75(※0.50)

4,950円(※3,300円)

59,400円(※39,600円)

第3段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える方

基準額×0.75(※0.70)

4,950円(※4,620円)

59,400円(※55,440円)

第4段階 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 基準額×0.90 5,940円 71,280円
第5段階 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税の方で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方 基準額 6,600円 79,200円
第6段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の方 基準額×1.20 7,920円 95,040円
第7段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 基準額×1.30 8,580円 102,960円
第8段階  本人が住民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方  基準額×1.50  9,900円 118,800円
第9段階  本人が住民税課税で前年の合計所得金額が320万円以上の方  基準額×1.70  11,220円 134,640円

                  ※第1~3段階者を対象に軽減措置を実施
 

【老齢福祉年金】
明治44年4月1日以前に生まれた人などで、一定の所得のない人や他の年金を受給できない人に支給される年金です。


【合計所得金額】
収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。


【課税年金収入額】
国民年金・厚生年金・共済年金等課税対象となる種類の年金収入額のことです。なお、障害年金・遺族年金・老齢福祉年金は含まれません。

 

【問い合せ先】
松島町健康長寿課高齢者支援班 介護保険担当  Tel 022-355-0677