目次

無償化を受けるための事前準備(認定)

無償化の対象となるためには、施設等利用給付認定を受けることが必要です。
下記に該当する方は、申請が必要となります。
施設等利用給付認定の申請手続きが必要な方
 ・子ども・子育て支援新制度に基づく幼稚園に移行していない幼稚園(利用予定)の方
 ・子ども・子育て支援新制度に基づく幼稚園または認定こども園(教育利用)に在園の方で、預かり保育を利用(予定)しており、無償化対象と
  なるための保育の必要性の事由に該当する方
 ・認可保育所や幼稚園などを利用しておらず、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業をご利用
  (予定)の方で、無償化対象となるための保育の必要性の事由に該当する方
申請書の配布先・提出先
施設の種別
申請書配布先
申請書提出先
子ども・子育て支援新制度に基づく幼稚園に移行していない幼稚園を利用(利用予定)の方
利用中(予定)の幼稚園から申請書を配布いたします。
利用中(利用予定)の幼稚園において申請を取りまとめます。
(各施設からの案内に従い、提出ください。)
子ども・子育て支援新制度に基づく幼稚園または認定こども園(教育利用)に在園の方で、預かり保育を利用(予定)しており、無償化対象となるための保育の必要性の事由に該当する方
利用中(利用予定)の幼稚園または認定こども園から申請書を配布いたします。
利用中(利用予定)の幼稚園または認定こども園において申請を取りまとめます。
(各施設からの案内に従い、提出してください。)
認可保育所や幼稚園などを利用しておらず、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業をご利用(予定)の方で、無償化対象となるための保育の必要性の事由に該当する方
必要書類は下記「申請書などのダウンロード」からダウンロードしてください。
(松島町町民福祉課こども支援班 役場1階)でも配布しております。
 

利用料の請求(償還払い)

保育の必要性の認定(施設等利用給付認定の2号認定・3号認定)を受けた方で、幼稚園など預かり保育のほか、認可外保育施設、一時預かり事業
病児保育事業を利用している場合に、施設等利用給付を受けるための請求手続きについてご案内です。
 
認可保育所、認定こども園(保育利用)、地域型保育事業、企業主導型保育事業、幼稚園、認定こども園(教育利用)、障害児通園施設の
利用は、請求手続きは必要ありません。
請求手続きについて

(1)施設等利用費の支給方法

償還払いとします。(※「償還払い」とは、一旦自身で支払い、後日請求により払い戻しを受けること。)
利用料はこれまでどおり、一旦施設にお支払いください。

(2)請求手続きの流れ

利用料の償還払いを受けるためには、指定様式により別途請求が必要となります。
1-1【パターン1 幼稚園などの預かり保育事業の利用があった場合】
  ・幼稚園など発行する「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書」、「特定子ども・子育て支援提供証明書」を添付して、
   「施設等利用費請求書(償還払い用)」を利用する幼稚園等に下記(3)の「請求および支給の時期」のとおり提出してください。
  ・当該幼稚園などが他の利用者の方々の分も取りまとめたうえで、松島町に提出します。
1-2【パターン2 幼稚園など預かり保育事業の利用がなく、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業の利用があった場合】
  ・認可外保育施設などに、「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書」、「特定子ども・子育て支援提供証明書」の発行を依頼します。
  ・認可外保育施設などが、発行した「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書」、「特定子ども・子育て支援提供証明書」を添付して、
   「施設等利用費請求書(償還払い用)」を持参または郵送により、直接担当部署に下記(3)のとおり提出してください。
1-3【パターン3 ファミリー・サポート・センター事業の利用があった場合】
  ・提供会員などに、「活動報告書」の発行を依頼します。
  ・提供会員などが、発行した「活動報告書」を添付して、「施設等利用費請求書(償還払い用)」を持参または郵送により、直接担当部署に
   下記(3)のとおり提出してください。
 
2 その後、松島町が請求書類を審査し、特定子どもの保護者名義の口座へ支給します。

(3)請求および支給の時期

請求の受付は、四半期に一回行います。支給時期は、請求があってから概ね1か月後となる予定です。
利用年月 松島町への請求時期 支給時期
4月から6月までの利用分
7月中旬まで
請求後1~2か月
7月から9月までの利用分
10月中旬まで
10月から12月までの利用分
1月中旬まで
1月から3月までの利用分
※3月分の請求日については3月31日付でお願いします。
4月上旬まで

(4)その他の留意事項

 ・施設等利用費の対象経費は、利用料に限ります。行事参加費、食材費、通園送迎費などの実費徴収される費用は対象外となります。
 ・預かり保育を利用している場合で、その実施水準が十分な場合(平日開所時間8時間以上や年間開所日数200日以上)、当該預かり保育以外の
  認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センター事業を利用した際の利用料は、無償化の対象とはなりません。

申請書などのダウンロード(申請案内、認定関係、償還払い関係)

申請案内、施設等利用給付認定申請書、請求書、添付書類は以下からダウンロードしてください。
幼児教育・保育の無償化のための申請案内

施設等利用給付認定申請書・添付書類

 ・保育を必要とすることの証明書類(提出対象者:父、母、事実婚の父母)

保育の必要性の認定に該当する事由と証明する書類

保育の必要性の認定に該当する事由
証明する書類
1.就労
日常の家事以外の仕事を月60時間以上している場合
 
(自営業の場合は確定申告書の写し)
2.妊娠・出産
母が出産の前後である場合
出産予定日が記載された母子手帳の写し
3.就学
学校または職業訓練校に在学している場合
在学証明書、授業のカリキュラム
4.病気・障害
病気、けが、心身の障害がある場合
診断書や障害者手帳の写し
5.介護・看護
病人や心身障害者の看護、介護をしている場合
診断書や療養計画書等
6.求職活動 求職活動(起業準備を含む)を行っている場合 3ヵ月以内に就労証明書
7.災害復旧 震災・風水害・火災などでその家庭が被害を受けたために復旧にあたる場合 罹災証明書
8.虐待・DV 児童虐待やDVのおそれがある場合 要相談
9.育児休業
(既に入所している児童のみ)
育児休業取得時に、既に施設を利用している子どもがいて継続利用が必要である場合
育児休業期間が記載された就労証明書

申請時と申請内容に変更があった場合(例:住所変更、保育を必要とする事由の変更など)

変更が生じる月の前月の20日まで施設を経由せず直接担当部署に提出してください。
 ・変更に係る添付書類(就労した場合は就労証明書等を提出ください。)
請求手続きに必要な関係書類について

施設等利用費請求書の様式

以下は施設等利用費の手続きに必要となる書類です。
なお、記入内容に誤りや不足がある場合、支給できないことがありますので、記入に当たっては、事前に書く様式記入例を必ずご確認のうえ、必要書類を
揃えてご請求ください。
また、記入した内容を訂正したい場合には必ず、訂正箇所に請求者印を押印してください。
 
  幼稚園などの預かり保育事業の利用があった場合に使用する請求書の様式
 
  幼稚園などの預かり保育事業は利用がなく、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業の利用があった場合
  に使用する請求書の様式
  
  従来制度幼稚園の利用があった場合に使用する請求書の様式
  
  従来制度幼稚園が施設等利用給付認定保護者に代わって施設等利用費を代理受領する場合の様式
 
  認可外保育施設等が施設等利用給付認定保護者に代わって施設等利用費を代理受領する場合の様式

施設設置者・事業者の方の様式

3か月ごと(4月から6月分まで、7月から9月分まで、10月から12月分まで、1月から3月分まで)発行をお願いいたします。
 
 領収書様式
  
 提供証明書様式 
 ・(PDFデータ)特定子ども・子育て支援提供証明書[PDF:151KB]          
   
 活動報告書様式 

問合せ先

 教育課学校教育班     TEL:022-354-5713

 町民福祉課こども支援班 TEL:022-354-5798