幼児教育・保育の無償化について
目次
・無償化を受けるための事前準備(認定)
・利用料の請求(償還払い)
・申請書などのダウンロード
・領収証・提供証明書の様式(施設設置者・事業者の方)
1.幼児・保育の無償化の概要
幼児教育・保育の無償化は、お子さんの世帯の状況、利用する施設、年齢などで無償化となる範囲が変わります。
対象施設・事業、対象年齢、金額など
年齢
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0歳児クラスから
2歳児クラス
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満3歳児(注1)
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小学校入学前3年間
(3歳児クラスから小学校入学前まで)
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保育の必要性の認定
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なし |
あり
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なし
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あり
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なし
|
あり
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・認可保育所
・認定こども園(保育利用)
・地域型保育事業(注2)
・企業主導型保育事業
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- |
住民税非課税
世帯のみ
無償
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- |
住民税非課税世帯のみ無償
|
- | 無償 |
・子ども・子育て支援新制度に
基づく幼稚園
・認定こども園(教育利用)
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- | 無償 | 無償 | |||
子ども・子育て支援新制度に基づく幼稚園に移行していない幼稚園
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- |
月額最大
25,700円軽減
|
月額最大
25,700円軽減
|
|||
幼稚園および認定こども園の預かり保育
(在園児が利用するもの)
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- | - |
住民税非課税世帯のみ
月額最大16,300円
軽減
|
- |
月額最大
11,300円
軽減
|
|
・認可外保育施設(注3)
・一時預かり事業
・病(後)児保育事業
・ファミリー・サポート・センター事業
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- |
住民税非課税世帯のみ
月額最大42,000円
軽減
|
- |
住民税非課税世帯のみ
月額最大42,000円
軽減
|
- |
月額最大
37,000円
軽減
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障害児通園施設(児童発達支援など)(注4) | - | - | 無償 |
・(注1)満3歳児とは、3歳の誕生日から最初の3月31日までの間のお子さんをいいます。
・(注2)地域型保育事業は、小規模保育事業、事業所、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業のことを指します。
・(注3)認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育などを指します。無償化の対象となる
認可外保育施設は、都道府県などに届出を行い、国が定める基準を満たすことが必要です。
・(注4)児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設および医療型障害児入所施設が対象です。
松島町内の幼児教育・保育の無償化対象施設(令和5年4月1日時点)
施設区分 | 施設名 |
子ども・子育て支援新制度に基づく幼稚園 |
松島第一幼稚園、松島第五幼稚園 |
子ども・子育て支援新制度に基づく幼稚園に移行していない幼稚園 | - |
認可保育所 |
高城保育所 |
認定こども園 | 認定こども園松島めぶきの森 |
地域型保育事業所 | - |
企業主導型保育事業所 | - |
認可外保育施設 | - |
一時預かり事業実施施設 | 高城保育所、認定こども園松島めぶきの森 |
病(後)児保育事業実施施設 | - |
ファミリー・サポート・センター事業 | 松島町ファミリー・サポート・センター(松島町児童館内) |
障害児通園施設 |
地域活動支援センター希望園 |
2.施設ごと無償化の詳細
認可保育所、認定こども園(保育利用)、地域型保育事業、企業主導保育事業
・3歳児クラスから5歳児クラスの全てのお子さんの保育料が無償化されます。
・入所申請にあたって、「保育の必要性」の認定を行っているので、0~2歳のお子さんは幼児教育・保育の無償化に伴う新たな手続きは不要です。
・認可外保育施設、一時預かり事業、病(後)児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業などの併せて利用した場合、当該事業分の利用料は無償化の
対象となりません。
・通園送迎費、食材料費(主食費、副食費など)、行事費などは、引き続き保護者の負担になります。
・3歳児クラスから5歳児クラスのお子さんについては、これまで保育料に含まれていた副食費(おかず、おやつなど)が別途負担となります。
・年収360万円未満相当世帯と未就学のお子さんから数えて、第3子以降のお子さんについては、副食費が免除になります。(企業主導型保育事業除く。)
・企業主導型保育事業を「地域枠」で利用されているお子さんが無償化の対象となるためには、認可保育所などに通うお子さんと同じ教育・保育給付認定を
受ける必要があります。
子ども・子育て支援新制度に基づく幼稚園、認定こども園(教育利用)
・満3歳から5歳児クラスの全てのお子さんの利用料が無償化されます。
・通園送迎費、食材料費(主食費、副食費など)、行事費などは、引き続き保護者の負担になります。
・年収360万円未満相当世帯、第3子以降のお子さんについては、副食費が免除となります。
※実際には町民税所得割額が77,101円未満。
子ども・子育て支援新制度に基づく幼稚園に移行していない幼稚園
・満3歳から小学校就学前までの全てのお子さんの利用料を月額最大25,700円を軽減します。
・利用料が軽減されるためには認定が必要です。認定の申請方法などについては、別途幼稚園を経由してご案内します。
・実費として徴収されている費用(主食費、副食費など)、行事費などは、引き続き保護者の負担になります。
・年収360万円未満相当世帯、第3子以降については、副食費が免除となります。
※実際には町民税所得割額が77,101円未満。
幼稚園および認定こども園(教育利用)の預かり保育(在園児が利用するもの)
・「保育の必要性」の認定を受けている、3歳児クラスから5歳児クラスまでのお子さんの預かり保育利用料を、月額最大11,300円を軽減します。
・満3歳児クラスについて、「保育の必要性」の認定を受けていることに加え、住民税が非課税世帯である場合には、預かり保育利用料を月額最大16,300円を
軽減します。
・利用料が軽減されるためには、「保育の必要性」の認定が必要です。認定の申請方法などについては、別途幼稚園、認定こども園を経由してご案内します。
認可外保育施設、一時預かり事業、病(後)児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業
・「保育の必要性」の認定を受け、認可保育所、認定こども園または幼稚園などを利用していない、3歳児クラスから5歳児クラスまでのお子さんの
利用料を、月額37,000円を軽減します。
・「保育の必要性」の認定を受け、認可保育所、認定こども園または幼稚園などを利用していない、住民税が非課税世帯の、0歳児クラスから2歳児
クラスまでのお子さんの利用料を、月額最大42,000円を軽減します。
・一定基準以上の預かり保育(平日8時間(教育時間を含む)、年間200日以上)を実施していない幼稚園・認定こども園を利用している場合は、
月額最大11,300円(満3歳児クラスは月額最大16,300円)を軽減します。ただし幼稚園・認定こども園の預かり保育を併用している場合には、
預かり保育の軽減額を減じた額を上限とします。
・利用料が軽減されるためには、「保育の必要性」の認定が必要です。認定の申請方法などについては、無償化のための手続きについて(別ページ
へリンク)を確認ください。
障害児通園施設(児童発達支援など)
•満3歳から5歳児クラスの全てのお子さんの利用料が無償化されます。
•児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設および医療型障害児入所施設が対象で
す。
•認可保育所、認定こども園、幼稚園など併用する場合も、併ねて無償化対象となります。
•詳しい詳細につきましては、こちらをご覧ください。
3.食材料費(主食費および副食費)について
食事をするための材料費(食材料費)については、自宅で子育てを行う場合も同様にかかる費用です。
このため、認可保育所などを利用する保護者も、自宅で子育てを行う保護者と同様にその費用(食材料費)を負担することが原則となります。
4.企業主導型保育事業(地域枠)を利用される方の手続き
企業主導型保育事業を、「従業員枠」で利用する場合は、企業主導型保育事業者が保育の必要性を確認することとなっているため、無償化の対象となる
ために、別途、居住する市町村から保育の必要性の認定を受ける必要はありません。
一方、「地域枠」の利用児童については、企業主導型保育事業者が、居住する市町村の教育・保育給付認定(認可保育所などを利用するための認定)を
受けていることをもって、無償化の対象となる保育の必要性の認定を確認することとなります。
「地域枠」での利用をする際に、居住する市町村から教育・保育給付認定を行っていない場合は、新たに認定を受ける必要がありますので、居住する市
町村の保育所担当(教育・保育給付認定担当)課までお問い合わせの上、お申し込みください。
教育・保育給付認定の要件(保育の必要性の認定に該当する事由)を満たさない場合、企業主導型保育事業の利用を継続することは可能ですが、無償化
の対象となりません。
松島町在住で教育・保育認定が必要な場合
教育・保育給付認定の書類は、下記「教育・保育給付認定の申請に必要な書類」からダウンロードするか、担当部署へお電話でご相談ください。
また申請後に申請内容の変更(例:住所変更、保育を必要とする事由の変更など)があった場合には、担当部署へ「教育・保育給付認定変更申請書 [PDF:148KB]」をご提出ください。
申請書類の提出期限について
随時申請受付は行いますが、遡っての認定は行えないため、対象となる施設を利用する1か月以上前を目安に、早めに申請をお願いいたします。
教育・保育認定にの申請に必要な書類
・保育を必要とする事由を証明する書類(提出対象者:父、母、事実婚の父母)
保育を必要性の認定に該当する事由と証明する書類
保育の必要性の認定に該当する事由
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証明する書類
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1.就労
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日常の家事以外の仕事を月60時間以上している場合
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(自営業の場合は確定申告書の写し)
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2.妊娠・出産
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母が出産の前後である場合
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出産予定日が記載された母子手帳の写し
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3就学
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学校または職業訓練校に在学している場合
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在学証明書、授業のカリキュラム
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4.病気・障害
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病気、けが、心身の障害がある場合
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診断書や障害者手帳の写し |
5.介護・看護
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病人や心身障害者の看護、介護をしている場合
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診断書や療養計画書等
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6.求職活動 | 求職活動(起業準備を含む)を行っている場合 | 3ヵ月以内に就労証明書 |
7.災害復旧 | 震災・風水害・火災などでその家庭が被害を受けたために復旧にあたる場合 | 罹災証明書 |
8.虐待・DV | 児童虐待やDVのおそれがある場合 | 要相談 |
9.育児休業
(既に入所してい
る児童のみ)
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育児休業取得時に、既に施設を利用している子どもがいて継続利用か必要である場合
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育児休業期間が記載された勤務証明書 |
問合せ先
教育課学校教育班 TEL:022-354-5713
町民福祉課こども支援班 TEL:022-354-5798
登録日: 2018年5月30日 /
更新日: 2023年4月3日