社会において旧姓を使用しながら活動する方が増加している中、様々な活動の場面で旧姓を使用しやすくなるよう、令和元年11月5日から住民票やマイナンバーカード、印鑑登録証明書に旧姓が併記できるようになりました。

 旧姓併記を希望する方は、旧姓が記載された戸籍謄本等を用意し、請求手続をしていただく必要がありますので、詳しくは、町民福祉課町民サービス班までお問い合わせ願います。

※旧姓(旧氏)とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。

 

旧姓併記はどんなときに役立つの?

 旧姓が使われる契約等の場面での証明や、就職や職場等にて旧姓で本人確認をする場合等に使用することができます。

旧姓としては、どのようなものを併記できるの?

 旧姓を初めて併記する場合には、戸籍謄本等に記載されている過去の旧姓の中から1つを選んで併記することができます。

旧姓が併記された後、旧姓を削除することはできるの?

 併記された旧姓を削除することは可能です。

 ただし、旧姓を削除した場合には、その後、氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧姓の中から1つを選んで再び併記することができます。

住民票の写しや印鑑登録証明書の交付を受けるときに、併記されている旧姓を表示しないようにすることはできるの?

 旧姓は、氏名と併せて公証されているものであるので、旧姓、または氏の一方のみを表示することはできません。現在の氏と旧姓の両方が必ず表示されます。

旧姓を併記する請求手続に必要な書類は?

 下記の書類等が必要となります。

・請求書

  記載時:記載請求書 [ 81 KB pdfファイル] 変更時:変更請求書 [ 111 KB pdfファイル] 削除時:削除請求書 [ 80 KB pdfファイル]

・旧姓が記載された戸籍謄本等(※)

・マイナンバーカード(お持ちの方)

・本人確認書類(運転免許証等)

※旧姓の記載されている戸籍謄本等から、現在の氏が記載されている戸籍に至るまでのすべての戸籍謄本等が必要になります。