子ども・子育て新制度について
1,子ども・子育て新制度とは
平成24年8月に、「子ども・子育て支援法」をはじめとする子ども・子育て関連3法が成立したことを受け、幼児期の学校教育・保育や、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進するための「子ども・子育て支援新制度」が平成27年4月からスタートします。
(1)「子ども・子育て関連3法」とは?
保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進するものです。
●子ども・子育て支援法
●認定こども園法の一部改正法
●児童福祉法の一部改正等関係法律の整備法
(2)新制度の目的と内容
次のような取り組みが国から示されています。
○質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供
幼児期の教育と保育・地域での子育て支援の一体的提供に向け、幼稚園と保育所の機能を併せ持つ認定こども園の制度を改善し、その普及を図ることとしています。また認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付体制が創設されます。
○保育の量的拡大・確保
保育の量や種類を拡充するため、認定こども園等の他、家庭的保育や小規模保育などの地域型保育により多様な保育を充実させることとしています。
○地域の子ども・子育て支援の充実と継続
地域における様々な子育て支援のニーズに対応するため、子育ての相談や親子の交流ができる場や一時的に預かってもらえる場を増やすなど、地域の子育てを一層充実させることとしています。
(3)町の取り組み
本町においても、支援事業計画策定やその他の子育て関連について意見をいただく「松島町子ども・子育て会議」から答申を受け、また、幼児期の教育・保育や子育て支援についてのアンケート調査を実施し、その結果を反映させた「松島町子ども・子育て支援事業計画」を策定しました。
子ども・子育て支援事業計画 [3955KB pdfファイル]
子ども・子育て支援事業計画概要版 [1215KB pdfファイル]
昨年実施した松島町子ども・子育て支援事業計画についてのパブリックコメントには、6件の貴重なご意見をいただきました。意見募集にご協力いただき、ありがとうございました。
2,松島町子ども・子育て会議
役割
松島町子ども・子育て会議は、平成24年8月に公布された「子ども・子育て支援法」に基づき設置されます。子ども・子育て支援事業計画への子育て当事者の意見を反映し、地域の子どもと子育て家庭の実情を踏まえた子ども・子育て支援施策を推進するための重要な会議です。
シンクタンクとしての機能や計画への地域のニーズや課題反映、諮問機関としての諮問に対する答申、町の子ども・子育て支援事業へのチェック機能などの役割を有します。
組織
幼児教育、保育、子育て支援のバランスに配慮し、子育て当事者や子育て支援当事者の参画に配慮した構成とします。松島町の会議は、構成員数は10名以内とし、子育て事業従事者、保護者、学識経験者の他、公募により委員を選定しました。任期は2年としますが再任は妨げません。
松島町子ども・子育て会議委員(第4期)名簿(令和3年2月10日現在)
会議開催結果
3,子ども・子育て新制度Q&A
Q:入所や入園の手続きはかわりますか?
A:大幅に手続きの時期や流れは変わりません。
ただし、3つの区分(1号~3号)による認定を受けることや、認定証が交付されることなど若干の変更はあります。具体的には、入所や入園を希望された場合、町に申請して保育の必要性(注)の認定、「支給認定」を受けていただき、町から結果に応じた「認定証」を発行します。認定された保育の必要性の有無や保育の必要量に応じて、ニーズにあった施設や事業をご利用いただけます。
(注)これまでは「保育に欠ける(保護者が子どもを保育することができず、同居している親族も保育できない様な状態)」ことが保育所に入所できる要件でしたが、新制度では、保育に欠ける、欠けないにかかわらず、幼児教育・保育を受けることを希望するすべての保護者の申請に基づいて、客観的な基準をもとに保育の必要性の有無や必要量を認定します。
Q:幼稚園、保育所の利用料金はどうなりますか?
A:新制度における利用料金は、国が定める上限額の範囲内で定まります。上限額はおおむね現行の実質的な利用者負担と同程度となる予定です。町の利用料も大きな変更は無い予定です。
Q:新制度では、保育所の保育料は毎年同額になるのでしょうか?
A:保育料は、市町村民税額をもとに毎年決定されることになり、保育料の切り替え時期は毎年9月になります(8月以前は前年度分での仮算定、9月以降は当年度分の市町村民税額により本算定を行い保育料が決定)。前年度の収入の変動に伴い、保育料の階層区分に変更が生じた場合は、9月から新しい保育料となります。
Q:今ある幼稚園や保育所はどうなりますか?
A:松島町には町立幼稚園と町立保育所しかありませんので、新制度になっての大幅な変更はありません。ちなみに、私立幼稚園や私立保育所は「認定こども園」への移行をするところもあるようです。
Q:待機児童は解消されますか?
A:待機児童の解消は新制度の大きな目的のひとつです。現在、松島町には待機児童はおりませんが、今後も待機児童が生じないよう対策を講じていきます。なお、認可制度の改善によって事業者が認可を受けやすくすることや、小規模保育や家庭的保育などの制度充実も図られるため、保育の量的拡大や細やかなサービス提供に効果があると考えられます。
Q:新制度はいつから始まりますか?
A:平成27年4月の予定です。新制度には消費増税(10%)による財源が充てられますが、仮に引き上げられなくても、支給認定等の仕組みをはじめ、新制度は予定通り開始されます。
☆問い合わせ先
・保育所関係 | |
町民福祉課こども支援班 | 022-354-5798 |
高城保育所 | 022-354-2509 |
高城保育所分園 | 022-354-2582 |
松島保育所 | 022-354-4444 |
磯崎保育所 | 022-353-3205 |
・幼稚園関係 | |
教育課学校教育班 | 022-354-5713 |
松島第一幼稚園 | 022-354-4005 |
松島第二幼稚園 | 022-354-2401 |
松島第五幼稚園 | 022-352-2473 |