○松島町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月16日
条例第38号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号の規定に基づく特定個人情報の提供に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(町の責務)
第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 町長は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第4条第2項ただし書及び第3項ただし書の規定は、法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(令和6年9月6日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、令和6年5月27日から適用する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 |
1 町長 | 健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく健康増進事業以外の検診に関する事務であって規則で定めるもの |
2 町長 | 予防接種法(昭和23年法律第68号)による定期の予防接種以外の予防接種に関する事務であって規則で定めるもの |
3 町長 | 訪問介護等利用者に対する利用者負担額の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
4 町長 | 社会福祉法人等による介護保険サービスの利用者負担額の軽減に関する事務であって規則で定めるもの |
5 町長 | 町が独自で実施している介護保険サービスの利用者負担の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 町長 | 健康増進法に基づく健康増進事業以外の検診に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)又は生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
2 町長 | 予防接種法による定期の予防接種以外の予防接種に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報又は生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
3 町長 | 訪問介護等利用者に対する利用者負担額の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報、住民票関係情報又は生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
4 町長 | 社会福祉法人等による介護保険サービスの利用者負担額の軽減に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報、住民票関係情報又は生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
5 町長 | 町が独自で実施している介護保険サービスの利用者負担の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報、住民票関係情報又は生活保護関係情報であって規則で定めるもの |