○松島町子ども医療費の助成に関する条例

平成24年3月6日

条例第7号

松島町乳幼児医療費の助成に関する条例(平成16年松島町条例第12号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、子どもに係る医療費の一部を助成することにより、子育て家庭における経済的負担の軽減を図り、もって子どもの適正な医療機会の確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「子ども」とは、出生から18歳に達する日の属する年度の末日までの間にある者をいう。

2 この条例において「保護者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 子どもの父又は母で、その子どもを現に監護しているもの

(2) 子どもの父又は母以外の者で、その子どもと同居してこれを監護し、かつ、その生計を維持するもの

(一部改正〔平成27年条例40号〕)

(助成対象者)

第3条 この条例により助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次のいずれかに該当する子どもとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者を除く。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 保護者が町内に住所を有する者で、他の市町村における地方単独医療費助成制度の助成対象とならないもの

(一部改正〔平成27年条例40号〕)

(助成)

第4条 町は、助成対象者に係る医療費のうち国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は規則で定める医療保険各法に定める一部負担金(法令の規定に基づく国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付の額並びに保険者等の負担による高額療養費、高額介護合算療養費及び附加給付の額を控除するものとする。以下単に「一部負担金」という。)について、当該助成対象者の保護者に助成するものとする。ただし、入院時食事療養費を除く。

2 前項の規定は、一部負担金を支払った日から2年以内のものに限るものとする。

3 第1項の規定は、保護者が次条の規定により、受給資格の登録の申請をした日(やむを得ない理由により当該申請ができなかった場合において、その理由がやんだ後30日以内にその申請をしたときは、やむを得ない理由により申請をすることができなくなった日)以後受けた医療に係るものに限るものとする。

4 前3項の規定に定めるもののほか、特に町長が必要と認めたときは、その助成を行うことができるものとする。

(一部改正〔平成26年条例28号〕)

(受給資格の登録)

第5条 医療費の助成を受けようとする保護者は、あらかじめ規則で定める受給資格登録申請書(以下「登録申請書」という。)を町長に提出し、受給資格の登録を受けなければならない。

2 前項の登録は、登録した日以後において最初に到来する9月30日まで有効とする。

3 受給資格の登録を受けた保護者が当該登録の有効期間の満了後も、引き続き医療費の助成を受けようとするときは、規則で定める更新登録申請書(以下「更新申請書」という。)を町長に提出し、受給資格の更新の登録を受けなければならない。ただし、特に町長が認めたときは、更新申請書の提出を省略させることができる。

4 町長は、第1項又は前項の規定により保護者から提出された登録申請書又は更新申請書の審査の結果を保護者に通知するものとする。

(受給者証の交付等)

第6条 町長は、前条第1項又は第3項の規定により登録された保護者(以下「受給者」という。)に対し、受給者証を交付するものとする。

2 受給者は、登録申請書又は更新申請書の記載事項に変更があったときは、速やかに町長に届け出なければならない。

3 受給者は、登録の有効期間の終了又は転出等の理由により受給資格を喪失したときは、速やかに町長に規則で定める返納届を提出するとともに、受給者証を返納しなければならない。

(受給者証の提示)

第7条 受給者は、医療機関等において療養の給付を受けようとするときは、当該医療機関等に対し、被保険者証又は組合員証とともに受給者証を提示しなければならない。

(助成の方法)

第8条 町は、第4条第1項に規定する助成を行う場合は、一部負担金を受給者に代わり、医療機関等の請求に基づき宮城県国民健康保険団体連合会を通じて当該医療機関等に支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、受給者が医療機関等で一部負担金を支払った場合は、規則の定めるところにより町長に申請しなければならない。ただし、死亡等の事由により受給者が申請することができないときは、受給者に代わって助成対象者を新たに監護する者又は町長が定める者が申請するものとする。

(助成の決定・交付)

第9条 町長は、前条第2項の規定により受給者から申請があったときは、その内容を審査し当該申請に係る助成額を決定するとともに、規則で定める通知書により当該受給者に通知し、助成金を交付するものとする。

(譲渡又は担保の禁止)

第10条 医療費の助成を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(損害賠償の調整)

第11条 町長は、助成対象者の療養の原因となった傷病が、第三者の行為によって生じたものであり、第三者から賠償又は補填が行われたときは、その価額の限度において助成の全部又は一部を行わず、又は既に助成した金額の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(一部改正〔平成26年条例28号〕)

(助成金の返還)

第12条 町長は、虚偽の申請その他の不正な行為により、この条例による助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、平成24年10月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。

(受給資格の登録等の特例)

2 この条例の規定により子ども療費の助成の対象となる者に係る第5条の規定に関する事務は、この条例の公布の日から行うことができるものとする。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に改正前の松島町乳幼児医療費の助成に関する条例の規定によりなされた医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成26年12月24日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。ただし、第11条の改正規定は、公布の日から施行する。

(受給資格の登録等の特例)

2 この条例の規定により子ども医療費の助成の対象となる者に係る第5条の規定に関する事務は、この条例の公布の日から行うことができるものとする。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に改正前の松島町子ども医療費の助成に関する条例の規定によりなされた医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成27年12月16日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(受給資格の登録等の特例)

2 この条例による改正後の松島町子ども医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定により、新たに子ども医療費の助成の対象となる者に係る第5条の規定に関する事務は、前項の規定にかかわらず、この条例の公布の日から行うことができる。

(経過措置)

3 新条例の規定は、平成28年4月1日以降に受ける診療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和3年12月17日条例第21号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

松島町子ども医療費の助成に関する条例

平成24年3月6日 条例第7号

(令和4年4月1日施行)