○松島町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

令和2年12月9日

規則第26号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、この規則に特段の定めのない限り、法、政令及び省令において使用する用語の例による。

(介護給付費等の支給の申請)

第3条 省令第7条第1項又は第34条の31第1項に規定する申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。

2 省令第7条第2項第1号に規定する書類は、世帯状況・収入等申告書(様式第2号)とし、証する書類を添付するものとする。ただし、町長は、公簿等により確認できる場合は、書類の添付を省略させることができる。

3 町長は、法第20条第1項及び第24条第1項に規定する申請があったときは、障害支援区分の認定及び支給決定を行うため、省令で定めるところにより、当該障害者等又は障害児の保護者に面接し、その心身状況やその置かれている環境、その他省令で定める事項について調査を行う。

4 町長は、前項に規定する調査を、法第20条第3項及び省令第9条に定めるものに委託することができる。

(障害支援区分の認定等の通知)

第4条 町長は、政令第10条第3項に規定する通知をするときは、障害支援区分認定通知書(様式第3号)により行うものとする。

2 町長は、政令第13条に規定する通知をするときは、障害支援区分変更認定通知書(様式第4号)により行うものとする。

3 障害支援区分の認定を受けていることの証明は、障害支援区分認定証明書(様式第5号)により行うものとする。

(介護給付費等の支給決定等)

第5条 町長は、省令第12条の3の規定により、サービス等利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第6号)によるものとする。

2 町長は、第3条による申請があったときは、省令第12条に規定する事項を勘案するため、勘案事項整理票(様式第7号)を作成し、総合的に勘案した上で支給の可否を決定するものとする。

3 町長は、第3条による申請の支給決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第8号)により、申請者に通知するとともに、第6条に規定する受給者証を交付するものとする。

(障害福祉サービス受給者証等)

第6条 法第22条第8項に規定する受給者証は、障害福祉サービス受給者証(様式第9号)又は地域相談支援受給者証(様式第10号)とする。

(支給決定の変更申請)

第7条 省令第17条に規定する申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第11号)とする。

(支給決定の変更の決定の通知)

第8条 前条の申請があった場合においては、第5条第1項及び第2項の規定を準用する。

2 町長は、省令第18条第1項に規定する通知をするときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第12号)により行うものとする。

(支給決定等の申請の却下の通知)

第9条 町長は、法第20条第1項及び第24条第1項に規定する申請を却下したときは、却下決定通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消しの通知)

第10条 町長は、省令第20条第1項又は第34条の49第1項に規定する通知をするときは、支給(給付)決定取消通知書(様式第14号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第11条 省令第22条第1項又は第34条の48第1項に規定する届出書は、申請内容変更届出書(様式第15号)とする。

(受給者証の再交付の申請)

第12条 省令第23条第1項又は第34条の50第1項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(様式第16号)とする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請等)

第13条 省令第31条第1項、第34条の4第1項及び第34条の53第1項に規定する申請書は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第17号)とする。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、支給の要否を決定し、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第18号)により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)

第14条 法第30条第3項の規定により町が定める特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、1月につき、同一の月に受けた次の各号に掲げる障害福祉サービスの区分に応じ、当該各号に定める額からそれぞれ同項の政令で定める額(その額が当該合計した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額とする。

(1) 指定障害福祉サービス等 厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)

(2) 基準該当障害福祉サービス 障害福祉サービスの種類ごとに基準当該障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)

(介護給付費等の額の特例)

第15条 法第31条の規定により町が定める支給の割合は、町長が別に定める。

2 法第31条の規定により介護給付費等の額の特例(以下「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費・訓練等給付費等利用者負担額災害等減額・免除申請書(様式第19号)に受給者証及び省令第32条に掲げる特別の事情があると証する書類を添付して、町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の申請書の提出があったときは、額の特例の適用の要否を決定し、介護給付費・訓練等給付費等利用者負担額災害等減額・免除決定通知書(様式第20号)により申請者に通知するものとする。

4 町長は、第2項の申請を却下するときは、介護給付費・訓練等給付費等利用者負担額災害等減額・免除却下決定通知書(様式第21号)により申請者に通知するものとする。

(計画相談支援給付費の支給の申請等)

第16条 省令第34条の54第1項に規定する申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第22号)により行うものとする。

2 前項の申請をする者は、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第23号)により、サービス等利用計画案を作成する指定特定相談支援事業者を町長に届け出るものとする。

3 指定特定相談支援事業者を変更するときは、前項の例による。

4 町長は、第1項の申請書の提出があったときは、支給の要否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第24号)により申請者に通知するものとする。

5 省令第6条の16に定める期間を勘案し、町長が必要と認める期間を変更したときは、モニタリング期間変更通知書(様式第25号)により計画相談支援対象障害者等に通知するものとする。

6 町長は、計画相談支援の支給決定を取り消したときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第26号)により計画相談支援対象障害者等に通知するものとする。

(契約内容の報告)

第17条 事業者は、支給決定を受けた障害者等とサービスを利用するための契約をしたとき又はサービスの契約を終了したときは、契約内容(障害福祉サービス受給者証 地域相談支援受給者証記載事項)報告書(様式第27号)により町長へ報告しなければならない。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請等)

第18条 省令第65条の9の2第1項に規定する申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第28号)とする。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第29号)により申請者に通知するものとする。

(特定障害者特別給付費の支給の申請等)

第19条 省令第34条の3第1項に規定する申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。

2 省令第34条の3第2項第1号に規定する書類は、第3条第2項の規定を準用する。

3 町長は、第1項の申請書の提出があったときは、支給の要否を決定し、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(特定障害者特別給付費の申請内容の変更の届出)

第20条 省令第34条の3第4項に規定する届出書は、申請内容変更届出書(様式第15号)とする。

(特定障害者特別給付費の額の変更)

第21条 町長は、省令第34条の5第1項に規定する通知をするときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第12号)により行うものとする。

(特定障害者特別給付費の支給決定の取消しの通知)

第22条 町長は、省令第34条の6第2項に規定する通知をするときは、支給(給付)決定取消通知書(様式第14号)により行うものとする。

(自立支援医療費の支給の申請等)

第23条 省令第35条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第30号)によるものとする。

2 町長は、法第54条第1項の規定により支給認定を行ったときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(変更認定)通知書(様式第31号)により、申請者に通知するものとし、次条の受給者証を交付するものとする。

3 省令第45条第1項に規定する申請書は、第1項によるものとし、申請があった場合は前項を準用する。

(自立支援医療受給者証)

第24条 法第54条第3項に規定する医療受給者証は、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)(様式第32号)によるものとする。

(支給認定の申請の却下の通知)

第25条 町長は、法第53条第1項及び第56条第1項に規定する申請を却下したときは、却下通知書(様式第33号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第26条 省令第47条第1項に規定する届出書は、自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証等記載事項変更届(様式第34号)によるものとする。

(自立支援医療受給者証の再交付の申請)

第27条 省令第48条第1項に規定する申請書は、自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証再交付申請書(様式第35号)によるものとする。

(支給認定の取消しの通知)

第28条 町長は、省令第49条第1項の規定による通知をするときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定取消通知書(様式第36号)により行うものとする。

(療養介護医療受給者証の交付)

第29条 町長は、法第5条第6項に規定する療養介護を受ける者に対し、法第70条第1項に規定する療養介護医療費又は法第71条第1項に規定する基準該当療養介護医療費を支給するときは、療養介護医療受給者証(様式第37号)を交付するものとする。

(療養介護医療受給者証の再交付の申請)

第30条 前条の規定により療養介護医療受給者証の交付を受けた者は、療養介護医療受給者証を破損、汚損又は紛失したときは、受給者証再交付申請書(様式第16号)により町長に療養介護医療受給者証の再交付を申請することができる。

(基準該当療養介護医療費の支給の申請等)

第31条 省令第64条の3第1項に規定する申請書は、基準該当療養介護医療費支給申請書(様式第38号)とする。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、支給の要否を決定し、基準該当療養介護医療費支給(不支給)決定通知書(様式第39号)により申請者に通知するものとする。

(補装具費の支給の申請等)

第32条 省令第65条の7第1項に規定する申請書は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第40号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、支給の要否を決定し、補装具費支給決定通知書(様式第41号)又は却下決定通知書(様式第42号)により、申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により、補装具費の支給の決定を受けたものに対し、補装具費支給券(様式第43号)を交付するものとする。

4 町長は、補装具費の支給に当たって必要があると認めるときは、調査書(様式第44号)を作成し、宮城県リハビリテーション支援センターの意見を聴かなければならない。

(補装具費の支払請求等)

第33条 補装具費の支払を請求しようとする前条第2項の規定による通知を受けた者は、省令第65条の7第1項第9号及び第10号に掲げる書類並びに補装具費支給券を添えて、補装具費支払請求書(様式第45号)を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する者であって、補装具費の受領を当該補装具費の支給に係る補装具の販売、貸付又は修理を行った補装具業者(町長が定めるところにより町に登録したものに限る。)に委任しようとする者は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する書類及び補装具費支給券を添えて、代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状(様式第46号)を町長に提出しなければならない。

(地域生活支援事業)

第34条 法第77条第1項又は第3項の規定により町が行う地域生活支援事業は、次のとおりとし、その運用等に関し必要な事項は、町長が定める。

(1) 相談支援事業

(2) コミュニケーション事業

(3) 日常生活用具等給付事業

(4) 移動支援事業

(5) 地域活動支援センター事業

(6) 訪問入浴サービス事業

(7) 日中一時支援事業

(8) 巡回支援専門員整備事業

(9) 障害者用自動車改造費助成事業

(10) 障害者自動車運転免許取得費助成事業

(11) 障がい者(児)外出支援事業

(12) 障害者等成年後見制度法人後見支援事業

(13) 成年後見制度利用支援事業

(14) 障がい者(児)紙おむつ購入助成事業

(15) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(関係帳簿)

第35条 町長は、障害福祉サービス支給管理台帳、自立支援医療(育成医療・更生医療)支給認定決定簿及び補装具費支給決定簿を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(委任)

第36条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年12月9日から施行する。

(令和4年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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松島町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

令和2年12月9日 規則第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和2年12月9日 規則第26号
令和4年3月31日 規則第20号