○松島町障害者医療費の助成に関する条例

平成16年9月15日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、障害者の医療費の一部を助成することにより、障害者の経済的負担の軽減を図り、もって適正な医療機会の確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「障害者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給を受けている者に監護されている者であって、その者の障害の程度が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3に定める1級に該当するもの

(2) 療育手帳交付規則(平成12年宮城県規則第102号)に基づく療育手帳の交付を受けている者で、その者の障害の程度が「A」であるもの(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項第3号に定める職親に委託されている者で、療育手帳の「B」の交付を受けているものを含む。)及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者手帳の交付を受けている者で、障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級、2級及び3級(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫及び肝臓の機能障害を有する者に限る。)に該当するもの及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級が1級に該当するもの

2 この条例において「保護者」とは、次に掲げる者で、障害者を現に監護しているものをいう。

(1) 父又は母

(2) 父母以外の者でその障害者と同居し、かつ、その生計を維持する者(以下「養育者」という。)

(一部改正〔平成22年条例2号・26年17号〕)

(助成対象者)

第3条 この条例により助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する障害者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者を除く。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に住所を有しないが、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項及び第2項の規定の適用を受ける者

(3) 町内に住所を有しないが、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第55条第1項及び第2項(同法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者

(4) 保護者が町内に住所を有する者で、他の市町村における地方単独医療費助成制度の助成対象とならないもの

2 前項の規定にかかわらず、障害者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成対象者としない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 20歳未満(20歳に達する月を含む。以下同じ。)の者であって、その者の保護者の前年の所得が、扶養親族等の有無及び数に応じて規則で定める額以上であるもの

(2) 20歳未満の者であって、その者を監護する父若しくは母の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の前年の所得又はその父若しくは母の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、かつ、その父若しくは母と生計を同じくする者の前年の所得が、扶養親族等の有無及び数に応じて規則で定める額以上であるもの

(3) 20歳未満の者であって、その者の養育者の配偶者の前年の所得又はその養育者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で、かつ、その養育者の生計を維持する者の前年の所得が、扶養親族等の有無及び数に応じて規則で定める額以上であるもの

(4) 20歳以上(20歳に達した月を除く。以下同じ。)の者であって、その者の前年の所得が、扶養親族等の有無及び数に応じて規則で定める額を超えるもの

(5) 20歳以上の者であって、その者の配偶者の前年の所得又はその者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で、かつ、主としてその者の生計を維持する者の前年の所得が、扶養親族等の有無及び数に応じて規則で定める額を超えるもの

(一部改正〔平成21年条例3号・24年15号・26年17号〕)

(助成)

第4条 町は、助成対象者に係る医療費のうち国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は規則で定める医療保険各法に定める一部負担金(法令の規定に基づく国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付の額並びに保険者等の負担による高額療養費、高額介護合算療養費及び附加給付の額を控除するものとする。以下単に「一部負担金」という。)について、当該助成対象者又はその保護者に助成するものとする。ただし、入院時食事療養費及び入院時生活療養費を除く。

2 前項の規定は、一部負担金を支払った日から2年以内のものに限るものとする。

3 前2項に定めるもののほか、特に町長が必要と認めたときは、その助成を行うことができるものとする。

(一部改正〔平成17年条例8号・20年3号・21年3号・17号〕)

(受給資格の登録)

第5条 医療費の助成を受けようとする助成対象者又はその保護者は、あらかじめ規則で定める受給資格登録申請書(以下「登録申請書」という。)を町長に提出し、受給資格の登録を受けなければならない。

2 前項の登録は、登録した日以後において最初に到来する9月30日まで有効とする。

3 受給資格の登録を受けた助成対象者又はその保護者が当該登録の有効期間の満了後も、引き続き医療費の助成を受けようとするときは、規則で定める更新登録申請書(以下「更新申請書」という。)を町長に提出し、受給資格の更新の登録を受けなければならない。ただし、特に町長が認めたときは、更新申請書の提出を省略させることができる。

4 町長は、第1項又は前項の規定により助成対象者又は保護者から提出された登録申請書又は更新申請書の審査の結果を当該助成対象者又は保護者に通知するものとする。

(一部改正〔平成26年条例17号〕)

(受給者証の交付等)

第6条 町長は、前条第1項又は第3項の規定により登録された助成対象者又はその保護者(以下「受給者」という。)に対し、受給者証を交付するものとする。

2 受給者は、登録申請書又は更新申請書の記載事項に変更があったときは、速やかに町長に届け出なければならない。

3 受給者は、登録の有効期間の終了又は転出等の理由により受給資格を喪失したときは、速やかに町長に規則で定める返納届を提出するとともに、受給者証を返納しなければならない。

(一部改正〔平成26年条例17号〕)

(受給者証の提示)

第7条 受給者は、医療機関等において療養の給付を受けようとするときは、当該医療機関等に対し、被保険者証又は組合員証とともに受給者証を提示しなければならない。

(助成の申請)

第8条 受給者は、この条例に基づく助成を受けようとするときは、規則に定めるところにより町長に申請しなければならない。ただし、死亡等の事由により受給者が申請することができないときは、受給者に代わって助成対象者を新たに監護する者又は町長の定める者が申請するものとする。

(助成の決定・交付)

第9条 町長は、前条の規定により受給者から申請があったときは、その内容を審査し当該申請に係る助成額を決定するとともに、規則に定める通知書により当該受給者に通知し、助成金を交付するものとする。

(譲渡又は担保の禁止)

第10条 医療費の助成を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(損害賠償の調整)

第11条 町長は、助成対象者の療養の原因となった傷病が、第三者の行為によって生じたものであり、第三者から賠償又は補填が行われたときは、その価額の限度において助成の全部又は一部を行わず、又は既に助成した金額の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(一部改正〔平成26年条例17号〕)

(助成金の返還)

第12条 町長は、虚偽の申請その他の不正な行為により、この条例による助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。

(受給資格の登録等の特例)

2 この条例の規定により心身障害者医療費の助成の対象となる者に係る第5条の規定に関する事務は、この条例の公布の日から行うことができるものとする。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に廃止前の松島町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例(昭和58年松島町条例第16号)の規定によりなされた医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成17年3月9日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(松島町心身障害者医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の松島町心身障害者医療費の助成に関する条例の規定は、平成17年度分の診療に係る医療費から適用し、平成16年度分までの診療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成20年3月12日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月16日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月17日条例第17号)

この条例は、平成21年8月1日から施行する。

(平成22年3月9日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年6月12日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年9月22日条例第17号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成30年3月6日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の松島町心身障害者医療費の助成に関する条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

(令和3年12月17日条例第21号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

松島町障害者医療費の助成に関する条例

平成16年9月15日 条例第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成16年9月15日 条例第13号
平成17年3月9日 条例第8号
平成20年3月12日 条例第3号
平成21年3月16日 条例第3号
平成21年6月17日 条例第17号
平成22年3月9日 条例第2号
平成24年6月12日 条例第15号
平成26年9月22日 条例第17号
平成30年3月6日 条例第7号
令和元年12月18日 条例第34号
令和3年12月17日 条例第21号