令和5年度低所得者の子育て世帯への加算給付金事業を実施します
国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)による「低所得者支援及び定額減税を補足する給付」として、物価高騰で大きな影響を受ける住民税均等割非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯へのこども加算給付を実施します。
1.支給対象者
令和5年度における住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯で、かつ基準日(令和5年12月1日)において松島町の住民基本台帳に登録されている世帯主
2.給付額
当該世帯において扶養されている18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)1人あたり5万円を支給
※基準日(令和5年12月1日)の翌日の令和5年12月2日から令和6年3月31日までに生まれたこどもも対象となります。
3.支給の流れ
令和5年度住民税非課税世帯(7万円受給世帯)及び均等割りのみ課税世帯(10万円受給世帯)については、町民福祉課において給付金受給口座を事前に確認するため、世帯主の受給口座を把握できることから、こども加算分の給付金に関する申請手続きは不要です。
(1)令和5年度における住民税非課税世帯の世帯主
(1)令和5年度松島町電力・ガス・食料品など価格高騰重点給付※1(7万円)の支給対象となっている世帯主が対象となります。
(2)3月下旬以降に「支給のお知らせ」を送付し、上記口座(※1)に振込を開始します。
※受給拒否の申請を出された方には振込は行いません。
(2)令和5年度における住民税均等割りのみ課税世帯の世帯主
(1)令和5年度物価高騰対応支援給付金※2(10万円)の支給対象となっている世帯主が対象となります。(令和5年度物価高騰対応支援給付金(10万円)の通知は、3月下旬に対象世帯に郵送となります。)
(2)4月上旬以降に「支給のお知らせ」を送付し、上記口座(※2)に振込を開始します。
※受給拒否の申請を出された方には振込は行いません。
4.申請が必要な方
基準日の翌日令和5年12月2日から令和6年3月31日までに生まれたこどもや、住民基本台帳上は別住所になっているものの世帯主の監護下にあるこどもについては、当該世帯主からの申請が必要となります。(申請期限は令和6年5月31日までとなります。)
5.振り込め詐欺や個人情報の詐欺にご注意ください
御自宅や職場などに都道府県・市町村やこども家庭庁(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署(または警察相談専門電話(♯9110))に御連絡ください。
6.問合先
松島町町民福祉課こども支援班 ☎022-354-5798