○松島町水道事業及び下水道事業長期継続契約に関する規程
令和8年3月17日
水道事業所規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、松島町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(令和8年松島町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 松島町水道事業及び下水道事業における長期継続契約については、松島町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則(令和8年松島町規則第6号)を準用する。
附則
この規程は、令和8年4月1日から施行する。