○松島町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

令和8年3月6日

規則第6号

(契約期間)

第2条 条例第1条各号のいずれかに該当する契約(以下「長期継続契約」という。)の契約期間は5年を超えないものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(支払方法)

第3条 長期継続契約の支払方法は、契約期間内の単年度ごとに当該年度分を支払うものとし、契約期間当初又は終了後の一括支払は認めないものとする。

2 長期継続契約の契約書には、契約期間全体の支出金額と各年度の支払金額を併せて記載するものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第4条 条例第1条第1号に規定する契約は、次の各号のいずれかに該当する物品を借り入れる契約とする。

(1) 車両

(2) 電子計算機器(ソフトウェアを含む。)及びそれに附属する機器

(3) システム及びそれに附属するソフトウェア

(4) 事務用機器

(5) 設備機器、機械器具及びそれに附属する機器

(6) 前各号に定めるもののほか、複数年で契約することが有利となり、かつ、物品を使用する間において品質の保持が見込めるものとして町長が認めるもの

第5条 条例第1条第2号に規定する契約は、次の各号のいずれかに該当する役務の提供を受ける契約とする。

(1) 保守、点検及び管理業務

(2) 清掃業務

(3) 警備業務

(4) 車両運行及び収集運搬業務

(5) システム運用業務

(6) 封入、封かん業務

(7) 議事録作成業務

(8) 前各号に定めるもののほか、複数年で契約することが有利であり、かつ、業務の履行に専門的知識又は技術が必要となる契約で継続的な業務の利用を要するものとして町長が認めるもの

(特約事項)

第6条 長期継続契約は、当該契約に基づく町の債務について翌年度以降の歳出予算が保証されていないことから、当該契約に係る入札の公告又は通知若しくは見積の通知において、その旨を記載するものとする。

2 長期継続契約の契約書には、翌年度以降に予算の減額または削減があった場合の契約解除等についての事項を記載するものとする。

(個人情報の取扱い)

第7条 長期継続契約を締結する場合において、個人情報を取り扱う業務である場合には、当該契約書の条文又はその別記による特約条項により、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守することを明記しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

松島町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

令和8年3月6日 規則第6号

(令和8年3月6日施行)