○松島町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
令和8年3月6日
条例第1号
(長期継続契約を締結することができる契約)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定による長期継続契約の締結等に関し、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(1) 複数年にわたり契約を締結する物品の借入れに関する契約
(2) 年間を通じて役務の提供を受ける必要がある契約
(委任)
第2条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に契約を締結しているもののうち長期継続契約に該当する契約についてはなお従前の例による。