農業振興地域 について説明いたします。

 農業振興地域とは、法律に基づき、「農地の保全・有効利用」、「農業 生産基盤の整備」、「非農業的土地需要への対応」を図り、優良な農地を農用地区域として保全し、その区域内の土地基盤整備・農業近代化施設整備及び農用地の流動化対策等を計画的かつ集中的に推進していくために策定された地域です 。


◆農振制度とは?

 農業振興地域整備計画とは、「農業振興地域の整備に関する法律(昭和47年法律第58号)」に基づき、「農地の保全・有効利用」、「農業 生産基盤の整備」、「非農業的土地需要への対応」を図り、優良な農地を農用地区域として保全し、その区域内の土地基盤整備・農業近代化施設整備及び農用地の流動化対策等を計画的かつ集中的に推進していくために策定され、おおむね5年ごとに変更を行い計画的な実施を図ることが目的とされています。

 

◆農用地区域とは?

 農用地区域とは、「今後とも農用地として利用、保全する土地」について1筆ごとに設定されます。
このため、土地基盤整備や土地改良事業等の受益地は、農用地区域に設定する必要があります。

 

◆農用地区域に設定されると?

1. 売買、賃借を行うことができるのは、農業生産の目的による場合に限られます。
※ 売買、賃借等について農業委員会のあっせんが受けられます。(農地の流動化の促進)

2.土地税制の優遇が受けられます。(地域・個別の条件により異なる場合があります。)
※ 農業委員会のあっせんにより売買したときは、譲渡所得税(800万円控除)の特別控除を受けられるほか、登録免許税(3割程度)、不動産取得税(3分の1程度控除)の軽減措置の適用があります。
※ 農業委員会のあっせんで買い換えを行ったとき、買い換えの特例を受けられる場合があります。
※ 相続、贈与をしたとき、課税価格の評価が、白地に比べて2割から4割程度低くなります。

3.農業生産の場所として農業投資が行われます。
※ 土地基盤の整備事業(国県営・団体営事業等による土地改良)を導入することができます。
※ 機械施設の近代化(農業構造改善事業、農業生産総合対策事業等による機械施設の整備)が図られます。
※ 農村環境、生活環境の整備(農村基盤総合整備事業等)が図られます。
※ 農業近代化資金の利子補給金があります。(資金の種類により異なります。)

4.農地以外への転用が制限されます。

 

◆農地に対する転用の制限

 農地にはいろいろな法律上の制約があります。
農地を農用地以外の目的に利用しようとする場合には、それぞれの法律による手続きを得なければなりません。

 

◆松島町の農用地

 前述したとおり1筆ごとに設定されていますので、詳しくは下記お問合せ先にご連絡ください。