森林の伐採について

 森林所有者などが森林(保安林を除く)の立木を伐採しようとするときは、森林法第10条の8第1項の規定により、あらかじめ市町村に伐採届を提出しなければなりません。

 この伐採計画の事前届出の制度は、市町村・県が伐採の行為の実態を承知することにより、適正な森林施業を確保し、森林資源の状況を把握しようとするために設けられているものです。

 また、保安林を伐採しようとする場合には、事前に許可が必要となりますので各県民局・支局森林課へお問い合わせください。
なお、保安林であっても間伐の場合は届出となります。
 

伐採届の留意すべき点
伐採届の提出日

  伐採を開始する日の30日から90日前

伐採届の提出先

  町村役場の担当窓口(松島町は産業観光課 産業振興班です)

伐採届の記載事項

  森林の所在場所、伐採面積、伐採方法、伐採齢等

伐採届の対象となる森林

  保安林を除く地域森林計画対象の民有林

 

森林の伐採届等 

森林の伐採届出等について説明いたします。

伐採及び伐採後の造林の届出等の制度〔チラシ〕

◆手続名 伐採及び伐採後の造林届出
◆根拠法令等 森林法第10条の8
◆法令等の概要  森林所有者等は、地域森林計画の対象となっている民有林の立木を伐採するには、農林水産省令で定める手続に従い、あらかじめ、市町村の長に森林の所在場所、伐採面積、伐採方法、伐採齢、伐採後の造林の方法、期間及び樹種その他農林水産省令で定める事項を記載した伐採及び伐採後の造林の届出書を提出しなければならない
 
◆申請者 森林所有者等
◆申請時期 伐採を開始する日の30日から90日前
◆申請窓口 産業観光課 産業振興班
◆必要書類 伐採及び伐採後の造林届出書
◆添付書類等  
◆申請方法 届出書を上記申請窓口に提出ください。
※詳細は担当課にお問い合わせください
◆電子申請対応 ※未対応
◆その他 平成29年4月より造林完了後30日以内に状況報告書の提出が必要になりました。 
◆様式

伐採及び伐採後の造林届出書(届出書様式.doc [48KB docファイル] )

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書報告書様式.doc [ 34 KB docファイル]