事業の概要

地域の中核となって農地を引受ける担い手の経営改善に必要な農業用機械・施設の導入を支援します。

助成対象者

地域計画に位置付けられた担い手(認定農業者・認定新規就農者、集落営農組織、市町村基本構想に示す目標所得水準を到達している農業者)

助成対象となる事業内容

成果目標の達成に直結する、各種農業用機械・施設

※導入する機械等は、次に掲げる基準を満たす必要があります。

・事業費が整備内容ごとに50万円以上

・原則として、法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下

(中古機器等については、使用可能年数が2年以上のもの。)

・原則として、運搬用トラック、パソコン、倉庫等の農業経営の用途以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものではないこと

(ただし、以下の要件を全て満たすものはこの限りではありません。)

ⅰ農産物の生産等に係る作業に使用する期間内において多用途に使用されないもの

ⅱ農業経営において真に必要であること

ⅲ導入後の適正利用が確認できるものであること

・成果目標の達成に直結するもの

・既存の機械等の代替として、同種・同能力等のもの(いわゆる単純更新)ではないこと

・園芸施設共済、農機具共済の加入等を行うもの

成果目標

〇地域農業構造転換支援事業

以下のいずれか1つの成果目標を選択して取り組む場合、支援対象になります。

・経営面積の3割または4ha以上の拡大

・付加価値額1割以上の拡大(付加価値額=収入総額-費用総額+人件費)

・労働生産性3%以上の向上

 

〇農地利用効率化等支援事業

【必須目標】

付加価値額の拡大(付加価値額=収入総額-費用総額+人件費)

【選択目標】

・経営面積の拡大

・農産物の価値向上

・農業経営の複合化

・農業経営の法人化

・環境配慮の取り組み

・輸出の取り組み等

助成金の算定方法

〇地域農業構造転換支援事業

事業費の10分の3以内

 

助成金の配分上限

法人3,000万円、法人以外1,500万円

 

〇農地利用効率化等支援事業

次のa~cのうち、一番金額が低いもの

a.事業費の10分の3

b.機械等の導入に当たって受けた融資額

c.事業費-融資額-地方公共団体による助成額

 

助成金の配分上限

法人・個人問わず300万円

※必要な要件を満たす場合は600万円

要望書提出期限

令和8年4月20日 月曜日 厳守

提出書類

(1)地域農業構造転換支援計画個別経営体調書

  様 式   :地域農業構造転換支援計画個別経営体調書[ 61 KB xlsxファイル]

  記載要領:地域農業構造転換支援計画個別経営体調書の記載要領[ 2294 KB pdfファイル]

(2)導入する農業機械等の見積書及びカタログ、仕様書等

(3)確定申告書の写し、または決算書の写し

(4)成果目標の現状値を確認できる資料及び積算根拠資料

(5)営農計画書、農業経営改善計画書

(6)その他、ポイント算定に必要な書類

 

その他

【関連資料】

地域農業構造転換支援事業概要 [ 445 KB pdfファイル]

農地利用効率化等支援事業パンフレット [ 484 KB pdfファイル]

【参考リンク】

農林水産省HP(地域農業構造転換支援事業(令和7年度補正予算)

農林水産省HP(農地利用効率化等支援事業(令和8年度)