森林環境税(国税)の課税について
森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年3月に森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
国税である森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対し、個人住民税(町民税・県民税)の均等割と併せて課税されます。
森林環境税は年額1,000円です(森林環境税のみ課税される場合があります)。
税額について
【令和5年度まで】
町民税 | 均等割 | 3,000円 |
復興加算分 | 500円 | |
県民税 | 均等割 | 1,000円 |
復興加算分 | 500円 | |
みやぎ環境税 | 1,200円 | |
国税 | - | - |
合計 | 6,200円 |
【令和6年度から】
町民税 | 均等割 | 3,000円 |
復興加算分 | - | |
県民税 | 均等割 | 1,000円 |
復興加算分 | - | |
みやぎ環境税 | 1,200円 | |
国税 | 森林環境税 | 1,000円 |
合計 | 6,200円 |
※東日本大震災からの復興財源確保のため、平成26年度から個人住民税の均等割に加算されていた復興分は、令和5年度で終了します。
課税されない人(非課税基準)
森林環境税(国税) (個人住民税も課税されません。) |
個人住民税(町民税・県民税) (森林環境税のみ課税される場合があります。) |
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扶養親族がいない場合 |
合計所得金額38万円以下の方 (収入が給与のみの場合、給与収入93万円以下) |
合計所得金額40万円以下の方 (収入が給与のみの場合、給与収入95万円以下) |
扶養親族がいる場合 |
合計所得金額が次の金額以下の場合 28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+16万8千円以下の方 |
合計所得金額が次の金額以下の場合 30万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+15万5千円以下の方 |
※令和6年度の個人住民税は、令和5年1月から12月の合計所得に基づいて課税されます。
※障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親に該当する方で、合計所得金額135万円以下の場合は、個人住民税と森林環境税いずれも非課税となります。
森林環境税のみが課税される場合
例1)扶養親族がいない場合
給与収入が94万円で給与以外の収入が無い場合、合計所得金額は39万円
上記表の非課税基準に照らすと、38万円(森林環境税非課税基準)< 39万円(合計所得金額) <40万円(個人住民税非課税基準)となるため、個人住民税は課税されず、森林環境税のみが課税されます。
例2)扶養親族(妻、子1人)がいる場合
給与収入が169万円で給与以外の収入が無い場合、合計所得金額は114万円
上記表の非課税基準に照らすと、110.8万円(森林環境税非課税基準)< 114万円(合計所得金額) <115.5万円(個人住民税非課税基準)となるため、個人住民税は課税されず、森林環境税のみが課税されます。