森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年3月に森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。

 国税である森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対し、個人住民税(町民税・県民税)の均等割と併せて課税されます。

 森林環境税は年額1,000円です(森林環境税のみ課税される場合があります)。

税額について

【令和5年度まで】                                  

町民税 均等割 3,000円
復興加算分    500円
県民税 均等割 1,000円
復興加算分    500円
みやぎ環境税 1,200円
国税
合計 6,200円

 

【令和6年度から】

町民税 均等割 3,000円
復興加算分
県民税 均等割 1,000円
復興加算分
みやぎ環境税 1,200円
国税 森林環境税 1,000円
合計 6,200円

※東日本大震災からの復興財源確保のため、平成26年度から個人住民税の均等割に加算されていた復興分は、令和5年度で終了します。

課税されない人(非課税基準)

 

森林環境税(国税)

(個人住民税も課税されません。)

個人住民税(町民税・県民税)

(森林環境税のみ課税される場合があります。)

扶養親族がいない場合

合計所得金額38万円以下の方

(収入が給与のみの場合、給与収入93万円以下)

合計所得金額40万円以下の方

(収入が給与のみの場合、給与収入95万円以下)

扶養親族がいる場合

合計所得金額が次の金額以下の場合

28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+16万8千円以下の方

合計所得金額が次の金額以下の場合

30万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+15万5千円以下の方

※令和6年度の個人住民税は、令和5年1月から12月の合計所得に基づいて課税されます。

※障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親に該当する方で、合計所得金額135万円以下の場合は、個人住民税と森林環境税いずれも非課税となります。

森林環境税のみが課税される場合

例1)扶養親族がいない場合

 給与収入が94万円で給与以外の収入が無い場合、合計所得金額は39万円

 上記表の非課税基準に照らすと、38万円(森林環境税非課税基準)< 39万円(合計所得金額) <40万円(個人住民税非課税基準)となるため、個人住民税は課税されず、森林環境税のみが課税されます。

 

例2)扶養親族(妻、子1人)がいる場合

 給与収入が169万円で給与以外の収入が無い場合、合計所得金額は114万円

 上記表の非課税基準に照らすと、110.8万円(森林環境税非課税基準)< 114万円(合計所得金額) <115.5万円(個人住民税非課税基準)となるため、個人住民税は課税されず、森林環境税のみが課税されます。

参考

総務省 森林環境税及び森林環境譲与税(外部リンク)

国税庁 合計所得金額(外部リンク)