1 医療費の領収書の提出又は提示が不要となり、「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。
「医療費控除の明細書」

 「医療費を受けた方の氏名」、「病院・薬局などの支払先の名称」ごとにまとめて記入することができます。

 (1)医療を受けた方の氏名

 (2)病院・薬局など支払先の名称

 (3)医療費の区分

 (4)支払った医療費の額

 (5)(4)のうち生命保険や社会保険などで補填される金額

 ※医療費控除の内容を確認するため、「医療費の領収書」の提示又は提出を求める場合がありますので、確定申告期限から5年間、保管してください。

 ※平成31年分の確定申告までは、医療費の領収書の添付または提示での申告をすることもできます

 

医療費通知(医療費のお知らせなど)を提出することにより、明細書が簡単に作成できます(原本添付)。

「医療費通知」(医療費のお知らせなど)を添付する場合は、「医療費通知」に記載された医療費の合計額を医療費控除の明細書に記載することができます。

「医療費通知」とは、医療保険者が発行する以下の事項が記載された書類です。

(後期高齢者医療広域連合から発行された書類の場合は(3)を除く)

 (1)被保険者等の氏名

 (2)療養を受けた年月

 (3)療養を受けた者

 (4)療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称

 (5)被保険者等が支払った医療費の額

 (6)保険者等の名称

   これら全ての記載がない通知は「医療費通知」として利用できませんので、医療費の領収書から「医療費控除の明細書」に記入してください。

 

2 セルフメディケーション税制が創設されました。

 健康保持及び疾病の予防への取組として、セルフメディケーション税制が創設されました。薬局等で「スイッチOTC医薬品」を購入した際に、その購入費について12,000円を超える部分(最高88,000円)について所得控除を受けることができます。

 適用を受ける場合には、申告者本人が、健康診査(人間ドックなど)や予防接種などを受けていることを要件とします。

 これまでの医療費控除、または、セルフメディケーション税制のどちらかの選択となります。

 なお、特定一般用医薬品購入費であっても、それが治療や療養に必要な医薬品の購入の対価であれば、通常の医療費控除を受けることを選択した場合は、医療費控除の対象となります。

●適用を受ける場合に必要な書類

 (1)一定の取組を行ったことを明らかにする書類

  ○健康診断(人間ドックなど)

  ○特定健康診査(メタボ検診)

  ○定期健康診断(事業主検診)

  ○インフルエンザ予防接種または定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)

  ○がん検診

    などの領収書又は結果通知書

  ※結果通知表や健診結果部分を黒塗り、または切り取りなどをした写しでもよい。

  ※上記、結果通知書には、(1)氏名 (2)取組を行った年 (3)事業を行った保険者、事業者もしくは市町村の名称又は取組に係る診察を行った医療機関の名称もしくは医師の氏名の記載があるものに限ります。必要事項が記載されていない場合は、勤務先や保険者などに証明を依頼し、証明書の交付を受けてください。

 (2)対象医薬品を購入した領収書(平成29年1月~12月分)

  ○商品名 

  ○金額

  ○販売店名

  ○購入日

  ○当該商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨が明記されていること

 (3)セルフメディケーション税制の明細書

  ※平成31年分までは明細書の添付にかえて、医薬品の領収書の添付または提示によることもできます