障害児福祉手当

○対象

 20歳未満の身体又は知的・精神に著しく重度の障害を有するため、日常生活に常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の方。

○支給額

 月額14,880円(2、5、8、11月に支給)

○支給制限

 ・施設等に入所している

 ・本人、配偶者、扶養義務者の所得が一定額を超えている(※1)

 

特別障害者手当

○対象

 20歳以上で極めて重度の障害があり、日常生活に常時特別の介護を必要とする在宅の方。(おおむね身体障害者手帳1級、2級、療育手帳A程度の障害が重複する方、あるいは極めて重度な精神 障害、内部疾患の方など)

○支給額

 月額27,350円(2、5、8、11月に支給)

○支給制限

 ・施設等に入所している

 ・病院・診療所・介護老人保健施設等に継続して3ヶ月を超えて入院している

 ・本人、配偶者、扶養義務者の所得が一定額を超えている(※1)

 

所得制限額(※1)

 受給資格者(重度障害児又は特別障害者)もしくはその配偶者又は受給者本人と生計を同じくする扶養義務者(同居する受給資格者に父母等の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません

特別障害者手当等の所得制限限度額表(単位:円)

扶養親族等の数

受給資格者

配偶者及び扶養義務者

所得額(参考:収入額の目安)

所得額(参考:収入額の目安)

0

3,604,000(約5,180,000)

6,287,000(約8,319,000)

1

3,984,000(約5,656,000)

6,536,000(約8,586,000)

2

4,364,000(約6,132,000)

6,749,000(約8,799,000)

3

4,744,000(約6,604,000)

6,962,000(約9,012,000)

4

5,124,000(約7,027,000)

7,175,000(約9,225,000)

5

5,504,000(約7,449,000)

7,388,000(約9,438,000)

 

(注)

1 所得税法に規定する老人控除対象扶養配偶者、老人扶養親族、特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者についての限度額(所得額)は上記の金額に次の金額を加算した額とする。

  (1)本人の場合は

    (ⅰ)老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円

    (ⅱ)特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)1人につき25万円

  (2)配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除     いた老人扶養親族1人につき)6万円

2 政令上は所得額で規定されており、ここに掲げた収入額は、給料所得額を例として給料所得控除額を加えて表示した額である

 

申請に必要なもの

・認定請求書等

・所定の様式の診断書(医師が記入)

・本人名義の通帳等

・年金証書等の写し

・個人番号が確認できる書類

・印鑑

 

その他

 ・厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)