障害者医療費助成とは

医療保険が適用となった病院や調剤薬局などの自己負担分を助成します。

 ・入院中の食事代や保健が適用にならない健康診断、予防接種、室料、容器代などは除きます。

 ・付加給付、高額療養費、他の法令による助成制度(指定難病等)が適用される場合は、適用後の自己負担分を助成します。

対象

1.身体障害者手帳1級、2級、3級(3級は内部疾患のみ)をお持ちの方

2.療育手帳「A」をお持ちの方

3.知的障害者福祉法に定める職親に委託されている療育手帳「B」をお持ちの方

4.精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方

5.特別児童扶養手当1級の支給対象の方

所得制限

本人、保護者などの所得に応じて、次の表のとおり制限を設けています。父または母の両親などと一緒に生活している場合は、扶養義務者として両親などの所得も審査の対象となります。

扶養親族数

障害者が20歳未満の場合

保護者の所得制限額

障害者が20歳以上の場合
本人の所得制限額

配偶者・扶養義務者の

所得制限額

0人

4,596,000円未満

3,604,000円以下

6,287,000円

1人

4,976,000円未満

3,984,000円以下

6,536,000円

2人

5,356,000円未満

4,364,000円以下

6,749,000円

3人

5,736,000円未満

4,744,000円以下

6,962,000円

4人

6,116,000円未満

5,124,000円以下

7,175,000円

5人

6,496,000円未満

5,504,000円以下

7,388,000円

 ・配偶者、扶養義務者の所得制限額は障害者が20歳以上の場合で共通です。

 ・扶養義務者数は、所得税法で定められた控除対象配偶者及び扶養親族(16歳未満含む)の合計数です。

 ・障害者が20歳未満の場合の保護者の所得制限限度額、障害者が20歳以上の場合の本人の所得制限限度額については、扶養義務者のうち老人控除対象配偶

  者、老人扶養親族がある場合は1人につき100,000円が、特定扶養親族などがある場合は250,000円が加算されます。

 ・配偶者、扶養義務者の所得制限額については、要人控除対象配偶者、老人扶養親族がある場合は1人につき60,000円が加算されます。

次の表に掲げるものは判定の際に所得額から控除します。

控除額

項目

控除額

社会保険料控除

80,000円控除【※1】

雑損控除

所得税法上の控除相当額

医療費控除

所得税法上の控除相当額

小規模企業共済など掛金

所得税法上の控除相当額

配偶者特別控除

所得税法上の控除相当額

障害者控除

障害者1人につき270,000円控除

特別障害者控除

障害者1人につき400,000円控除

寡婦(夫)控除(※1)

270,000円控除

寡婦控除の特例(※2)

350,000円控除

勤労学生控除

270,000円控除

道府県民税の免除額に相当する額

免除所得額

 (※1)障害者が20歳以上の場合、本人の分は所得税法上の控除相当額

 (※2)寡婦(夫)控除、寡婦控除の特例についてはみなし適用の制度があります。詳しくはお問い合わせください。

手続きの方法

○新規申請に必要なもの

 ・健康保険証

 ・印鑑

 ・預金通帳又はキャッシュカード(本人名義のもの)

 ・身体障害者手帳、療育手帳、特別児童扶養手当証書のうち該当するもの

 ・本人及び保護者等が転入の場合は所得証明書

○更新登録

 毎年10月1日に登録の更新を行います。 

 ・その年の1月1日に松島町に住民登録があり、勤務先での年末調整や所得税確定申告などをされている場合には自動更新となります。

  ※9月下旬に受給者証を送付いたします。

  ※条例改正に伴い令和3年度から自動更新となりました。

 ・その年の1月1日に松島町に住民登録がなかった方や保護者や扶養義務者の方の前年の所得額などが確認出来ない場合には、自動更新をすることができないた

  め、所得状況を確認するために必要書類の提出をお願いする場合があります。

 ・収入の有無にかかわらず、所得の申告は毎年行ってください。申告がなされていないと、助成が停止となる場合があります。

○必要な届出

 次ような場合には、役場町民福祉課に届出が必要です。受給要件に影響がでる場合があるため、忘れずに届出してください。

 ・住所変更(町内での転居、町外への転出)

 ・氏名の変更

 ・加入している医療保険の変更

 ・振込口座の変更

 ・生活保護の受給の開始

 ・受給者(保護者)又は対象者(保護者)の死亡

 ・身体障害者手帳、療育手帳、特別児童扶養手当証書に記載の内容変更

 ・同居している方の人数など、状況が変わったとき

 ・その他申請時の内容に変更が生じたとき

助成の受け方

○病院、調剤薬局などの窓口では

 ・自己負担分はその場でお支払いください。

 ・医療費助成は、保険診療自己負担限度額までの助成です。医療費が高額となる場合は、ご加入の保険者から事前に「限度額適用認定証」をお取りいただ

  き、受給者証と併せて医療機関窓口に提示してください。

○障害者医療費助成申請書

 ・月に1枚、病院、調剤薬局などの窓口に提出してください。

 ・診療月ごと、医療機関(総合病院においては診療科)ごとに入院、通院に分けて提出してください。

 ・県外で受診した際は、医療機関などで必要な事項を記載した「障害者医療費助成申請書」、「領収書」を役場町民福祉課にお持ちください。

 ・自己負担分を支払ってから2年を経過すると申請できなくなりますので、ご注意ください。

 

助成金の振り込み

受診した月に申請した場合には、約3ヶ月後の25日に、登録した口座に振り込まれます。

・後期高齢者医療保険の方は、約3ヶ月後に振り込まれます。

 ※従来は2ヶ月後の振り込みでしたが、令和4年10月診療分から約3ヶ月後の支払に変更させていただきます。

・医療機関から請求が遅れたときや、審査に時間を要する場合は、支払が遅れることがあります。

・医療機関で支払った金額(保険適用分のみ)から保険者が支払う高額医療費や付加給付金を除いた金額を助成します。

 なお、助成後に保険者から高額医療費や付加給付金の支払があったときは、助成金の返還が必要となりますので、必ずご連絡ください。