児童手当制度について

 中学校修了前の児童(15歳以後最初の3月31日までの間にある児童)を養育しており、松島町に住民登録のある方が対象です。

 請求者は生計の中心者になります。ただし、下記の要件があります。

1. 児童が日本国内に住んでいること(児童が海外に留学している場合を除く)
2.

父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住む児童を養育している人を指定すれば、指定された人に支給

3. 父母が、離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している方を優先
ただし、単身赴任の場合は児童の生活費を主に負担している方に支給
4. 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に支給
5.

児童が施設に入所している場合や里親等に委託されている(預けられている)場合は、その施設や里親に支給

公務員の方は勤務先での手続きになりますのでご注意ください。
 
・手当額
 受給者の所得が所得制限限度額を超えた場合、児童1人につき一律5,000円が支給されます。
児童の年齢 手当月額 所得制限限度額以上 所得上限限度額以上
       
       
       
       

 

             
 
・所得制限額及び所得上限限度額
(単位:万円)                   
扶養親族等の数 所得制限限度額 所得上限限度額 収入の目安
0人 622.0 858.0 833.3
1人 660.0 896.0 875.6
2人 698.0 934.0 917.8
3人 736.0 972.0 960.0
4人 774.0 1010.0 1002.1
5人 812.0 1048.0 1042.1

 

              
 

※老人控除対象配偶者、老人扶養親族がいる場合は、上記の限度額に、1人につき6万円を加算します。

 

※扶養親族の数が6人以上の場合は、5人の限度額に1人につき38万円を加算します。 

 
  
 
・控除額
控除内容 控除額  控除内容 控除額
社会保険料 80,000
( 一律 )
寡婦・寡夫 270,000
特別寡婦 350,000
障害者 270,000 雑損 控除相当額
特別障害者 400,000 医療費 控除相当額
勤労学生 270,000 小規模企業共済等掛金 控除相当額
              
 
・支給日
 毎年2月10日、6月10日、10月10日にそれぞれの月の前月分までの手当を支給します。
(10日が土・日曜日、祝日の場合は、その直前の平日)です。
 
・支給開始月
 申請のあった月の翌月分から支給になります。

 ただし、月末の出生や転入により、その月に手続きできない場合は、出生日または転出証明書の転出予定日の翌日から15日以内に手続きすることによって、事由が発生した月の翌月分から支給になります。

 
(例:1月31日に出生の場合、2月15日までに手続きすれば、手当は7月分から支給)
 
・手続き一覧
◆第1子出生や転入してきたとき ・・・ 認定請求書
◆第2子以降の出生等により児童が増えたとき ・・・ 額改定認定請求書
◆他の市町村に転出するとき ・・・ 受給事由消滅届
◆受給者が公務員になったとき           ・・・
◆町内で転居するとき ・・・ 住所変更届
◆養育している児童のみ住所が変わったとき ・・・
◆受給者や養育している児童の名前が変わったとき ・・・ 氏名変更届
◆受給口座を変更したいとき(受給者名義に限る) ・・・ 口座変更届
        
 
・必要なもの
・認定請求書 ・・・

請求者の通帳

個人番号通知カードまたは個人番号カード、

請求者の健康保険証の写し(国民年金以外の方のみ)

児童のいる世帯全員分の住民票(養育している児童と別居している場合)

・額改定認定請求書 ・・・ なし
・受給事由消滅届 ・・・ なし
・住所変更届 ・・・ なし
・氏名変更届 ・・・ なし
・口座変更届 ・・・ 受給者名義の通帳
 
・現況届

 令和4年6月から、児童の養育状況が変わっていない場合、現況届の提出が原則不要になります。

 ただし、下記に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。

 1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が松島町と異なる方

 2.支給要件児童の戸籍がない方

 3.離婚協議中で配偶者と別居されている方

 4.その他松島町から提出の案内があった方

 現況届の手続きについては、該当する方に6月中に郵送でご案内します。