児童扶養手当
児童扶養手当とは、父又は母と生計を同じくしていない児童を育成する家庭の生活安定と自立を促進し、児童福祉の増進を図るため、18歳の年度末までの児童(又は、20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある児童)を監護する母又は父、父母に代わってその児童を養育する方に対して支給されます。
○支給対象
次のいずれかに該当する児童の母または父、父母がいないときは、その児童を養育する方が対象になります。
1 |
父母が離婚した児童 |
2 |
父又は母が死亡した児童 |
3 |
父又は母が政令で定める重度の障害にある児童 |
4 |
父又は母の生死が明らかでない児童 |
5 |
父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童 |
6 |
父又は母がDV防止及び被害者保護に関する法律の規定による保護命令を受けた児童 |
7 | 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童 |
8 |
母が婚姻によらないで懐胎した児童 |
9 |
婚姻によらないで生まれたかどうかが明らかでない児童 |
ただし、児童が次のいずれかに該当するときは、手当は支給されません。
1 |
日本国内に住所がないとき |
2 |
里親に委託されていたり、児童福祉施設等(通所施設は除く)に入所しているとき |
3 |
父又は母と生計を同じくしているとき、父又は母の配偶者に養育されているとき(重度の障害を有する父又は母を除く) |
○手当額
〔平成29年4月から〕
区 分 |
児童1人の場合 (月額) |
児童2人目の加算額 (月額) |
児童3人目以降の加算額 (月額) |
全部支給 |
42,910円 |
10,140円 | 6,080円 |
一部支給 |
42,900円~10,120円 |
10,130円~5,070円 | 6,070円~3,040円 |
○支給時期
・1、3、5、7、9、11月の年6回、それぞれの支給月の前月までの2ヶ月分が支払われます。
・支給日は11日です。(ただし、11日が休日等の場合は、そ前日で休日等でない日となります。)
【例】1月期の支給日には、11~12月分の手当が支給されます。
○支給の制限
支給を受けようとする方、又は同居する扶養親族の所得が手当を受ける前年(又は前々年)の所得が一定額以上あるときは、手当の全部又は一部は支給されません。
詳しくは、窓口までお問い合せください。
○児童扶養手当の請求手続き
必要書類(基本書類)
・戸籍謄本(請求者と対象児童のもの)
・請求者の通帳
・年金手帳
・請求者及び同居家族のマイナンバーが分かるもの
・印鑑
・その他(必要に応じてご提出いただく書類があります。窓口でご確認ください。)
○現況届
この手当を受けている方は、毎年8月中に「児童扶養手当現況届」を提出しなければなりません。
この現況届により受給資格及び所得の審査が行われ、その年の8月から翌年の7月分までの手当支給額等が決定されることになります。
なお、現況届を未提出のまま2年が経過すると、時効により受給権が消滅することがありますので、必ず提出してください。
○注意事項
この手当を受けている場合は、住所の変更など家庭の状況等に変更が生じた場合、必ず届出を行わなければなりません。
その届出をしなかった(あるいは遅れた)場合は、手当の支給が遅れたり、受給資格がなくなることがあります。また、場合によっては、支給された手当を返還していただくことになります。
なお、偽り、その他不正な方法により手当を受けていたと判断された場合には、処罰されることもあります。