○職員の高齢者部分休業に関する規程

令和4年12月23日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年松島町条例第14号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、職員の高齢者部分休業の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業の承認の申請等)

第2条 職員は、条例第2条の規定による高齢者部分休業の承認を受けようとするときは、高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)を、高齢者部分休業をしようとする日の1月前までに、所属長を経由して任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、高齢者部分休業の承認に関し必要な事項を承認する必要があると認めるときは、当該承認を申請した職員に対して、必要な書類の提出を求めることができる。

3 任命権者は、高齢者部分休業の承認を決定したときは、当該承認を申請した職員に辞令を交付するものとする。

4 高齢者部分休業の承認を受けた職員は、当該承認に係る休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)の一部について高齢者部分休業の承認の申請を取消すときは、高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)により、高齢者部分休業の承認の申請を取消ししようとする日の1月前までに、所属長を経由して任命権者に届け出なければならない。

5 任命権者は、高齢者部分休業の承認をしないときは、高齢者部分休業不承認通知書(様式第2号)により、当該承認を申請した職員に通知するものとする。

(高齢者部分休業の承認の取消し等)

第3条 任命権者は、条例第4条の規定により既に高齢者部分休業をしている職員について当該高齢者部分休業の承認を取消し、又は高齢者部分休業に係る休業時間を短縮しようとするときは、高齢者部分休業の承認の取消し・休業時間の短縮同意書(様式第3号)により、所属長を経由して当該高齢者部分休業の承認を受けている職員の同意を得るものとする。

2 前条第3項の規定は、条例第4条の規定により任命権者が高齢者部分休業の承認を取消し、又は高齢者部分休業に係る休業時間を短縮する場合について準用する。

(休業時間の延長)

第4条 高齢者部分休業をしている職員は、条例第5条の規定により休業時間の延長の承認を受けようとするときは、高齢者部分休業に係る休業時間の延長承認申請書(様式第4号)を、あらかじめ所属長を経由して任命権者に提出しなければならない。

2 第2条第2項第3項及び第5項の規定は、前項の申請並びに当該申請の承認及び不承認について準用する。

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(松島町事務決裁規程の一部改正)

2 松島町事務決裁規程(平成12年松島町訓令第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

画像画像

画像

画像

画像

職員の高齢者部分休業に関する規程

令和4年12月23日 訓令第12号

(令和5年4月1日施行)