○職員の高齢者部分休業に関する条例

令和4年12月6日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の3の規定に基づき、一般職の職員(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員を除く。以下同じ。)の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業の承認)

第2条 高齢者部分休業の承認は、次項に規定する年齢に達した日の属する年度の翌年度の4月1日以後の日を期間の初日とし、1週間を通じて当該職員の1週間当たりの勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、30分を単位として行うものとする。

2 法第26条の3第1項の条例で定める年齢は、60歳とする。

(高齢者部分休業に係る給与の減額)

第3条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合は、職員の給与に関する条例(昭和32年松島町告示第54号。以下、「給与条例」という。)第11条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。

(高齢者部分休業の承認の取消し等)

第4条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となったと認められる場合で当該職員の同意を得たときは、当該高齢者部分休業の承認を取り消し、又は当該高齢者部分休業に係る休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。

(休業時間の延長の承認)

第5条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合で、公務の運営に支障がないと認めるときは、休業時間の延長を承認することができる。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の高齢者部分休業に関する条例

令和4年12月6日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)