○松島町水道事業所工事施行規程
昭和61年8月1日
水道事業所規程第10号
〔注〕平成17年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法を適用する水道事業の工事の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成17年水道規程11号〕)
(工事の施行)
第2条 工事の施行については、この規程に定めるもののほか、松島町建設工事執行規則(昭和59年松島町規則第4号)、建設工事入札参加業者等指名停止要領(平成6年松島町告示第65号)、町請負工事監督規程(昭和59年松島町訓令第1号)、松島町工事検査規程(平成8年松島町訓令第1号)、松島町工事検査執行要領(平成8年松島町告示第23号)、平成9年松島町告示第56号(工事請負及び委託契約書、変更契約書等の様式について)及び昭和51年松島町告示第54号(競争入札参加者の資格を定める基準)の例による。
(工事の検査)
第3条 工事の検査は、工事検査員が行う。
2 請負金額が100万円以下の場合は、事業所長が指定した職員が行うものとする。
(一部改正〔平成17年水道規程11号〕)
附則
この管理規程は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日水道事業所規程第4号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日水道事業所規程第3号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日水道事業所規程第11号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。