○松島町工事検査規程

平成8年3月31日

訓令第1号

〔注〕平成17年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、工事の適正かつ効率的な施行を確保するため松島町建設工事執行規則(昭和59年規則第4号)に基づき、工事の検査に関し別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(検査の内容)

第2条 検査は、工事の出来高を対象とし、当該出来高を直営工事にあっては、工事実施計画書その他関係書類と、請負工事にあっては、工事請負契約書、設計書、図面、仕様書その他関係書類と対比して、その適否を判定するとともに当該工事の予算経理が妥当であるかどうか調査するものとする。

(検査の種類)

第3条 検査は、完成検査、出来高検査、材料検査及び中間検査とする。

2 完成検査は、工事の完成した出来高について行うものとする。

3 出来高検査は、工事の完成前に当該工事の既済部分について行うものとする。

4 材料検査は、町が支給する工事材料の品質、寸法及び数量等について行うものとする。

5 中間検査は、工事の施行状況、使用材料の適否、隔地において製造している構造物、その他町長が必要と認める事項について行うものとする。

(検査の実施)

第4条 検査は、すべて実地について行うものとする。

(検査員)

第5条 工事の検査を行わせるため、検査員を置く。

2 検査員は、工事検査員及び町長が命ずる職員とする。

(工事の検査)

第6条 工事の完成検査、出来高検査及び中間検査は、工事検査員が行うものとする。ただし、工事検査員が検査をすることができない特別の理由がある場合は、町長が命ずる職員又は松島町の職員以外の者に委託して検査させることができる。

2 材料検査及び請負金額が100万円以下の工事等の検査は、町長が命ずる職員が行うものとする。この場合において、当該課の職員の中から充てるときは、課長等がこれを命じることができるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認める場合は、工事検査員に検査させることができる。

(兼職の禁止)

第7条 この規程による検査を行う者は、町請負工事監督規程(昭和59年訓令第1号)第2条に規定する監督員を兼ねることができない。

(検査の立会)

第8条 検査は、次に掲げる職員の立会いのもとに行われなければならない。

(1) 検査員が工事の検査を行う場合は、当該工事を掌握する班長(以下「主管班長」という。)及び工事の監督員

(2) 検査には、請負者又は製造若しくは材料納入者を立会わせるものとする。

(検査の権限)

第9条 検査員は、検査に当たり必要と認めるときは、工事の請負者に対し工事の一部を破壊させることができるほか書類及び資料の提出又は事実の説明を求めることができる。

2 検査員は、検査の結果、是正を要する事項については、主管班長又は監督員及び請負者に対し、工事検査指示書(様式第1号)により指示するものとする。ただし、軽易な事項については、口頭をもって行うことができる。

(検査の手続き)

第10条 主管班長は、請負者から工事の完成届の提出があったときは、内容を確認のうえ速やかに関係書類を添え検査員に送付しなければならない。

2 検査員は、前項の規定による検査請求等の送付を受けたときは、速やかに当該工事に係る検査日時等を主管班長に通知しなければならない。

3 前項の検査通知を受けた主管班長は、速やかに検査日時等について、当該工事の監督員及び請負者に通知しなければならない。

(検査の復命及び結果)

第11条 検査員は、検査の結果について、速やかに工事ごとに次の各号に掲げる復命書を作成し、町長に提出しなければならない。

(1) 完成検査復命書(様式第2号)

(2) 出来高検査復命書(様式第3号)

(3) 材料検査復命書(様式第4号)

(4) 中間検査復命書(様式第5号)

2 工事検査員は、中間検査の結果に基づき改善を要すると認められる事項があるときは主管班長と協議しなければならない。

3 主管班長は、前項の協議の結果に基づき必要な措置を講じなければならない。

4 工事検査員又は町長が命じた職員が作成した第1項各号に掲げる検査復命書は、事務処理後主管班長に送付するものとする。

(検査の心得)

第12条 検査員は、検査を行うに当たっては、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 常に公平かつ温和な態度であること。

(2) 正確な資料又は事実に基づいて厳正に考察すること。

(3) 業務の遂行に支障を与えないよう配慮すること。

(4) 不正又は不当の行為を発見した場合は、その原因について十分な考察を行うこと。

(緊急措置)

第13条 検査員は、検査に当たり事態が重大で、かつ処理に急を要すると認める事項があるときは、直ちに上司に報告し、その指示を受けて必要な措置を講じなければならない。ただし、急迫の事情がある場合で、その暇のないときは、必要な措置を講じその旨を上司に報告しなければならない。

(委任)

第14条 この規程に定めるもののほか、検査に関し必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年12月27日訓令第14号)

1 この訓令は、平成13年1月1日から施行する。

(平成17年12月28日訓令第18号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月28日訓令第13号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際この訓令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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(一部改正〔平成17年訓令18号・19年13号〕)

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(一部改正〔平成17年訓令18号・19年13号〕)

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(一部改正〔平成17年訓令18号・19年13号〕)

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(一部改正〔平成17年訓令18号・19年13号〕)

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松島町工事検査規程

平成8年3月31日 訓令第1号

(平成19年4月1日施行)