○松島町建設工事執行規則

昭和59年2月15日

規則第4号

〔注〕平成19年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、町が執行する建設工事に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。

(2) 工事執行者 町長

(工事の執行方法)

第3条 工事の執行方法は、請負又は委託とする。ただし、工事執行者が特に必要があると認める場合は、直営とすることができる。

2 工事の請負又は委託は、一般競争入札若しくは指名競争入札又は随意契約によるものとする。

3 直営工事に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(一部改正〔平成20年規則9号〕)

(競争入札の参加者の資格等)

第4条 一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加しようとする者(以下「申込者」という。)は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4(政令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当する者であってはならない。

2 町長は、前項に定めるもののほか、申込者に必要な資格として、あらかじめ、契約の種類及び金額に応じ、工事製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他経営の規模及び状況を要件とする資格の基準を別に定める。

3 工事執行者は、一般競争入札により契約を締結しようとする場合において、契約の性質又は目的により、当該入札を適性かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、前項の資格を有する者につき、更に、当該入札に参加する者の事業所の所在地又はその者の当該契約に係る工事等についての経験若しくは技術的適正の有無等に関する必要な資格を定め、当該資格を有する者により当該競争入札を行わせることができる。

4 申込者は、建設業法第3条第1項の規定による許可を受けた者であって、同法第27条の23第1項の規定に基づく経営事項審査の申請をしたものでなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、経営事項審査の申請がなくてもよいものとする。

(一部改正〔平成20年規則9号〕)

(入札参加の申込み等)

第5条 競争入札参加の申込みの受付は、隔年ごとに行うものとする。

2 申込者は、一般(指名)競争入札参加資格申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 個人にあっては、身元(身分)証明書(提出前1月以内のもの)

(2) 宮城県の区域内に支店、出張所、営業所等を有しない国土交通大臣の許可を受けた建設業者及び他の都道府県知事の許可を受けた建設業者は、それぞれ国土交通大臣又は当該都道府県知事の許可証明書

(3) 建設業法第27条の23第1項の規定により経営に関する事項の審査の申出をした経営事項審査申請書の写し

(4) 営業所一覧表

(5) 工事経歴書

(6) その他町長が必要と認める書類

3 前項の場合において、町長は、同項第2号に規定する業者で競争入札参加の申込みの際同号の経営事項審査結果通知書を受けていないものについては、当該通知書の提出期限を別に指定し、競争入札参加申込みの受付を行うものとする。

4 町長は、第2項の申請があったときは、前条に規定する参加資格を審査し、適切と認めた場合は、入札参加資格者として登録することとする。

5 前項の登録を行った者(以下「登録者」という。)は、町長が指定した2会計年度に限り、競争入札に参加する資格を有するものとする。ただし、第2項の一般(指名)競争入札参加資格申請書を受理された者で当該受理の際現に競争入札に参加する資格を有していたものが新たに前項の登録を受けるまでの間は、なお競争入札に参加する資格を有するものとする。

6 町長は、必要と認めるときは、第1項に規定するもののほか同項に規定する申込みの受付の1年後において、競争入札参加の申込みを受け付けることがある。

7 第2項及び第4項の規定は、前項の場合に準用する。

8 前項において準用する第4項の規定により登録を受けた者は、町長が指定した1会計年度に限り、競争入札に参加する資格を有するものとする。

(一部改正〔平成19年規則14号・20年9号〕)

(競争入札の実施)

第5条の2 工事執行者は、登録者を対象に競争入札を行わなければならない。

(追加〔平成20年規則9号〕)

(一般競争入札の公告)

第6条 工事執行者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、次の各号に掲げる事項をその入札期日の前日から起算して建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条第1項に規定する見積期間に相当する日数より前に所定の掲示版等への掲示及び新聞紙上への公告その他の方法により公告しなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条項に違反した入札は無効とする旨

(4) 契約条項を示す場所及び日時

(5) 現場説明又は設計図書等の閲覧の場所及び日時

(6) 入札執行の場所及び日時

(7) 入札保証金に関する事項

(8) 最低価格の入札者以外の者を落札者とすることのある旨

(9) 前各号のほか必要な事項

(一部改正〔平成20年規則9号〕)

(指名競争入札の指名等)

第7条 工事執行者は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、当該入札に参加することができる資格を有する者のうちから、5人以上指名しなければならない。ただし、特別な事情がある場合は、5人未満とすることができる。

2 前項の場合においては、前条各号(第2号を除く。)に掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(一部改正〔平成20年規則9号〕)

(入札保証金の額)

第8条 工事執行者は、競争入札により契約を締結しようとするときは、その競争入札に参加しようとする者に、政令第167条の7第1項(政令第167条の13の規定において準用する場合を含む。)の規定により、その者の見積る入札金額の100分の5以上の額の保証金を納めさせなければならない。

(全部改正〔平成20年規則9号〕)

(入札保証金の額)

第9条 前条に規定する入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 国債証券又は地方債証券

(2) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手

(3) 銀行又は町長が確実と認める金融機関(出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が引き受け、又は保証若しくは裏書した手形

(4) 銀行又は工事執行者が確実と認める金融機関の保証

(全部改正〔平成20年規則9号〕)

(入札保証金の免除)

第10条 工事執行者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に、町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 競争入札に参加する資格を有し、過去2年の間に国(法律により設立された法人でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するものを含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 前項第1号に該当する場合においては、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(全部改正〔平成20年規則9号〕)

(入札保証金の還付)

第10条の2 工事執行者は、落札決定後速やかに入札保証金を還付するものとする。ただし、落札者については、契約締結後(契約保証金を納付させる契約にあっては、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供後)還付するものとする。

2 落札者の入札保証金は、当該落札者の申出により、契約保証金に充当することができる。

(追加〔平成20年規則9号〕)

(予定価格)

第11条 工事執行者は、競争入札により契約を締結しようとするときは、当該競争入札に付する工事価格の総額を設計書、仕様書等により予定し、その予定価格を記載した書面(以下「予定価格調書」という。)を作成しなければならない。

2 前項の場合において、当該契約が一定期間反復して行う補修工事等であるときは、工事の総額に代えて単価についてその予定価格を定めることができる。

(一部改正〔平成20年規則9号〕)

(調査基準価格)

第12条 工事執行者は、政令第167条の10第1項(政令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により調査基準価格(契約の相手方となるべき者の申込価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認める場合又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認める場合の基準となる価格をいう。)を設けたときは、予定価格調書にその調査基準価格を記載しなければならない。

(最低制限価格)

第12条の2 工事執行者は、政令第167条の10第2項(政令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により最低制限価格を設けたときは、予定価格調書にその最低制限価格を記載しなければならない。

(予定価格等の取扱い)

第12条の3 工事執行者は、予定価格調書を封書にし、競争入札を執行する者(以下「入札執行者」という。)に引き継がなければならない。

2 予定価格調書の記載内容は、開札が終了するまで明らかにしてはならない。ただし、あらかじめ予定価格又は調査基準価格若しくは最低制限価格(以下「予定価格等」という。)を明らかにして入札を行う場合においては、この限りでない。

3 前項ただし書の場合において、予定価格等は、入札公告又は指名通知に記載するものとする。

4 入札執行者は、開札の際予定価格調書を開札場所に置き、開札後に開封しなければならない。

(一部改正〔平成20年規則9号〕)

(入札の執行)

第13条 町長は、競争入札を行うため、自ら入札執行者となる場合のほか、入札執行者をあらかじめ職員のうちから命ずることができる。

2 入札執行者は、開札の際、予定価格調書を開札場所に置き、開札後に開封しなければならない。

3 入札執行者は、予定価格の範囲内に有効な入札がないときは、直ちに、再度の入札(以下「再度入札」という。)を行うものとする。ただし、あらかじめ予定価格を明らかにして行う入札については、再度入札を行わない。

4 再度入札の回数は、1回とする。

(一部改正〔平成20年規則9号〕)

(入札等)

第14条 入札者又は代理人(以下「入札者等」という。)は、あらかじめ、図面、仕様書、現場及び関係諸法規等を十分調査研究し、入札書(様式第3号)を工事執行者の指定した日時までに指定の場所に提出しなければならない。

2 前項の入札書は、入札者等が出頭して入札執行者に提出しなければならない。この場合において、代理人は、入札者の委任状を提出しなければならない。

3 町長は、必要があると認めるときは、郵便による入札を行うことができる。

4 前項に規定する郵便による入札の手続については、別に定める。

(一部改正〔平成20年規則9号〕)

(入札の延期等)

第15条 入札執行者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を延期し、中止し、又は取り消すことができる。

(1) 天災、地変等により入札の執行が困難なとき。

(2) 入札が適正に行われないおそれ又は行われなかったおそれがあると認めるとき。

(3) その他やむを得ない事情が生じたとき。

(全部改正〔平成20年規則9号〕)

(入札者等の失格等)

第15条の2 入札執行者は、入札者等が次の各号のいずれかに該当するときは、失格とし、入札又は再度入札に参加させてはならない。

(1) 入札期日において、第4条に規定する競争入札に参加する資格を有しなくなったとき。

(2) 入札期日において、指名競争入札の指名を取り消されたとき。

(3) 入札期日において、町から指名停止を受けている期間中であるとき。

(4) 入札期日において、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申立てをしているとき又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしているとき。

(5) 入札期日において、銀行取引停止となったとき。

(6) 代理人が入札者の委任状を提出しないとき。

(7) 入札保証金又は入札保証金に代わる担保を提供しないとき。ただし、入札保証金の納付を免除されたときは、この限りではない。

(8) 正当な理由がなく、指定された日時及び場所に入札書を提出しないとき。

(9) 入札公告又は指名通知に示した入札参加条件に違反したとき。

(10) 最低制限価格を設けた場合において、当該最低制限価格を下回る入札を行ったとき。

(11) 公正な価格を害し、又は不正の利益を図る目的をもって連合する等私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独禁法」という。)に抵触する行為その他の不正な行為を行ったとき。

(12) 正常な入札の執行を妨げる行為をしたとき。

(13) 入札参加者等及び下請業者が暴力団関係者(暴力団、暴力団員に協力し、又は関与する等これと関わりを持つ者として、警察から通報があった者若しくは警察が確認した者をいう。)であるとき。

2 入札執行者は、入札者等が次の各号のいずれかに該当するときは、失格とし、入札又は再度入札に参加させないことができる。

(1) 独禁法に抵触する行為その他の不正の行為を行ったおそれがあるとき。

(2) 正常な入札の執行を妨げる行為をするおそれがあるとき。

(追加〔平成20年規則9号〕、一部改正〔平成20年規則25号〕)

(入札の無効)

第16条 入札執行者は、入札が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該入札の全部又は一部を無効としなければならない。

(1) 前条の規定により失格となった者が入札を行ったとき。

(2) 入札条件に違反したとき。

(3) 入札者等が2以上の入札を行ったとき。

(4) 入札書の記載内容に重大な不備があり、入札者等の意思が明らかでないと認められるとき。

(全部改正〔平成20年規則9号〕)

(落札者の決定)

第16条の2 入札執行者は、有効な入札を行った入札者のうち、予定価格の範囲内の価格で最低価格をもって入札した者を落札者とする。

2 調査基準価格を設けたときは、前項の規定にかかわらず、当該調査基準価格を下回る入札については、必要な調査を行い、予定価格の範囲内の価格で最低価格をもって入札した者を落札者とせず、予定価格の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることができる。

3 最低制限価格を設けたときは、第1項の規定にかかわらず、予定価格の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

(随意契約の予定価格)

第17条 工事執行者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第11条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、災害応急工事等特に緊急に工事を施行する必要があり、かつ、予定価格を定める暇がないときは、この限りでない。

(全部改正〔平成20年規則9号〕)

(随意契約)

第18条 工事執行者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、特別の場合を除き、2人以上から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、1人から見積書を徴することができる。

(1) 1人から見積書を徴することが有利と認められるとき。

(2) 契約の相手方が特定人に限定されるとき。

(3) 災害その他緊急を要する場合において、競争入札に付すことができないとき。

(4) その他1件10万円未満の契約において工事執行者が1人の見積書で適当と認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、工事執行者が適当と認めるとき。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、見積書を徴することを要しない。

(1) 災害その他緊急を要する場合において契約しようとするときで、見積書を徴する暇がないとき。

(2) 第11条第2項の規定により単価契約した工事を行わせるとき。

(3) 官公庁と契約しようとするとき。

(4) その他工事執行者が適当と認めるとき。

(全部改正〔平成20年規則9号〕、一部改正〔平成23年規則12号〕)

(契約の締結)

第19条 工事執行者は、競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、その決定したときから7日以内に別に定める工事請負契約書により契約を締結しなければならない。

2 工事執行者は、落札者又は随意契約の相手方が、正当な理由がなく、前項の期間内に工事請負契約書に記名押印し、工事執行者に提出しないときは、当該契約を締結する意思を放棄したものとみなす。

(一部改正〔平成20年規則9号〕)

(契約書に代える契約)

第20条 工事執行者は、前条第1項の規定にかかわらず、同項の契約の契約金(以下「請負代金」という。)の額が1件100万円未満の工事の契約を締結しようとする場合であって、工事の履行が適正に確保されると認められるときは、請書その他これに類する書面をもって、工事請負契約書に代えることができる。

(一部改正〔平成20年規則9号〕)

(公正入札違約金)

第21条 工事執行者は、契約を締結した後において、当該契約の相手方の入札が第15条の2第1項第11号に該当する行為によるものであったことが明らかになったときは、請負代金の額の100分の10に相当する額の公正入札違約金を当該契約の相手方から徴する。

2 工事執行者は、前項に規定する公正入札違約金の支払いに代え、当該公正入札違約金の額に相当する額を請負代金から控除することができる。

(全部改正〔平成20年規則9号〕)

(契約保証金の額)

第22条 政令第167条の16の規定による契約保証金の額は、請負代金額の100分の10以上の額とする。ただし、契約の変更により請負代金額を増額した場合において、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるときは、契約保証金を追徴しないことができる。

2 工事執行者は、契約の変更により請負代金を減額したときは、前項の規定にかかわらず、契約の相手方の請求により、その減額の割合に応じて契約保証金の額を減額することができる。

3 第1項の契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次のとおりとする。

(1) 第9条各号に掲げるもの

(2) 保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証

(一部改正〔平成20年規則9号〕)

(契約保証金の免除)

第23条 工事執行者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に、町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 競争入札の参加資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に、松島町と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 競争入札又は随意契約により契約を締結する場合において、契約金額が500万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(5) 落札者が大規模かつ技術的難度の高い工事の施行に際して当該工事ごとに結成される共同企業体であるとき。

2 前項第1号に該当する場合においては当該履行保証保険契約に係る保険証券を、同項第2号に該当する場合においては当該工事履行保証契約に係る保証証券を提出させなければならない。

(一部改正〔平成20年規則9号〕)

(契約保証金の還付)

第24条 工事執行者は、契約履行後すみやかに契約保証金を還付するものとする。ただし、かし担保義務期間の満了までその全部又は一部の還付を留保することができる。

2 契約の変更により、請負代金額の減額があったときは、その減額の割合に応じて契約保証金を還付することができる。

(監督及び検査)

第25条 契約の適正な履行を確保するため工事の監督又は検査についての必要な事項は、別に定める。

(工事の着手等)

第26条 契約を締結した相手方(以下「請負者」という。)は、契約締結の日から10日以内に、別に定める着手届及び工事工程表並びに公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第15条第2項に規定する施工体制台帳の写しを工事執行者に提出しなければならない。

2 工事執行者は、前項の工事工程表及び施工体制台帳の内容が不適当と認めるときは、請負者に必要な措置を求めることができる。

(全部改正〔平成19年規則14号〕、一部改正〔平成27年規則8号〕)

(下請負の制限等)

第26条の2 請負者は、契約を締結した工事に関し、工事執行者があらかじめ指定した部分を他の者に委任し、又は請け負わせてはならない。

2 請負者は、請負工事の一部を他に委任し、又は請け負わせようとするときは、工事執行者の承認を得なければならない。

3 前項に規定する下請負の承認は、次のいずれかに該当するときはしてはならない。ただし、第2号については、工事を施工する上で必要と認められる場合はこの限りではない。

(1) 建設業法第22条第1項の規定に違反しているとき。

(2) 請負者が請け負った工事の入札に参加した他の者に請け負った工事の一部を委任し、又は請け負わせようとするとき。

(3) その他不適切な下請と認められるとき。

(追加〔平成19年規則14号〕)

(工事の変更等)

第27条 工事執行者は、必要がある場合は工事内容を変更し、若しくは工事を一時中止し、又はこれを打ち切ることができる。この場合において請負代金額又は工期を変更する必要があるときは、契約の相手方と協議してこれを定めるものとする。

2 前項の規定による変更請負代金額は、次式により算定するものとする。この場合において、変更請負代金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

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3 第1項の規定により、契約を変更する必要があるときは、別に定める変更契約書により速やかに変更契約を締結しなければならない。

(工事の完成届等)

第27条の2 請負者は、工事が完成したときは、別に定める完成届を速やかに工事執行者に提出し、完成検査を受けなければならない。

(追加〔平成20年規則9号〕)

(請負代金の支払)

第28条 請負者は、前条の完成検査に合格したときでなければ請負代金の支払いを請求することができない。

(全部改正〔平成20年規則9号〕)

(前金払)

第29条 工事執行者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律第5条第1項の規定による登録を受けた保証事業会社の保証に係る工事(請負代金の額が1件150万円以上のものに限る。)に要する経費について、その工事の請負代金の額の10分の4の額を超えない範囲の額(1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)で、前金払の契約をすることができる。

2 前項の場合において、工事執行者は、請負者から前払金保証契約書(証書謄本のほか写し1通)の寄託を求め、保管しなければならない。設計変更等の理由により前払金保証契約書の記載事項に変更を要する場合もまた同様とする。

(一部改正〔平成20年規則9号・23年12号〕)

(中間前金払)

第29条の2 前条第1項の契約をした工事執行者は、当該契約に係る工事(請負代金の額が1件300万円以上のものに限る。)に要する経費について、必要があると認定したときは、その工事の請負代金の額の10分の2を超えない範囲内で、中間前金払(前条の規定による前払金に追加してする前払金をいう。)の契約をすることができる。

2 前項の場合において、工事執行者は、請負者から中間前払金保証契約書(証書謄本のほか写し1通)の寄託を求め、保管しなければならない。設計変更等の理由により中間前払金保証契約書の記載事項に変更を要する場合もまた同様とする。

(追加〔平成23年規則12号〕)

(部分払)

第30条 契約により工事の完成前に工事の既済部分に対する請負代金相当額を支払う必要がある場合における当該支払金額は、その既済部分に対する10分の9を超えることができない。ただし、契約で定めた可分部分の完成の場合の既済部分については、その代価の金額まで支払うことができる。

2 前項の部分払の支払回数の限度は、その工事が前払金の支払を行うものであるときは次の各号に掲げる請負代金額の区分に応じそれぞれ当該各号に定める回数とし、前払金の支払を行わないものであるときは3回とする。

(1) 請負代金の額が5,000万円以下の場合 1回

(2) 請負代金の額が5,000万円を超える場合 2回

(一部改正〔平成20年規則9号〕)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の松島町建設工事執行規則第5条の規定により昭和59年度に係る競争入札参加申込書を提出している者は、この規則第5条の規定により建設工事入札参加資格審査申請書を提出した者とみなす。

3 この規則の施行前にこの規則による改正前の松島町建設工事執行規則の規定に基づき締結された契約については、なお従前の例による。

(東日本大震災に伴う公共工事に要する経費の前金払の特例)

4 当分の間、第29条第1項の規定の適用については、同項中「10分の4」とあるのは、「10分の5」とする。

(追加〔平成23年規則12号〕)

(平成元年3月22日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年8月10日規則第12号)

この規則は、平成2年8月10日から施行する。

(平成9年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年6月1日規則第7号)

この規則は、平成11年6月1日から施行する。

(平成12年12月27日規則第25号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年3月18日規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年2月21日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の松島町建設工事執行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年4月1日規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月31日規則第25号)

この規則は、平成20年11月1日から施行する。

(平成23年7月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月24日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(全部改正〔平成19年規則14号〕)

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様式第2号 削除

(削除〔平成19年規則14号〕)

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松島町建設工事執行規則

昭和59年2月15日 規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
昭和59年2月15日 規則第4号
平成元年3月22日 規則第4号
平成2年8月10日 規則第12号
平成9年4月1日 規則第8号
平成11年6月1日 規則第7号
平成12年12月27日 規則第25号
平成14年3月18日 規則第11号
平成19年2月21日 規則第14号
平成20年4月1日 規則第9号
平成20年10月31日 規則第25号
平成23年7月1日 規則第12号
平成27年3月24日 規則第8号