○松島町水道事業及び下水道事業文書取扱規程

平成17年4月1日

水道事業所規程第4号

松島町水道事業所文書規程(平成12年松島町水道事業所規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)を適用する水道事業及び下水道事業の事務に係る文書の取扱いについて、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 公文書管理規則(平成14年松島町規則第3号)第2条第1号に規定する公文書をいう。

(2) 事業所 松島町課等設置条例(平成17年松島町条例第1号)第1条により設置された水道事業所をいう。

(4) 事業所長 松島町水道事業及び下水道事業組織規程第7条第1項に規定する事業所長をいう。

(一部改正〔平成24年水道規程1号〕)

(文書取扱いの原則)

第3条 文書は、すべて正確かつ迅速に取り扱い、常にその処理経過を明らかにしておかなければならない。

(事業所長の職務)

第4条 事業所長は、文書事務を総括し、文書が適正かつ迅速に処理されるように常に留意し、必要があると認めるときは、当該事務の処理に関し調査を行い、報告を求め、又は指導しなければならない。

(文書関係帳簿)

第5条 経営班には、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 文書収受簿(様式第1号)

(2) 親展収受簿(様式第2号)

(3) 電報収発簿(様式第3号)

(4) 書留・金券収受処理簿(様式第4号)

(5) 告示(令達)簿(様式第5号)

(6) 文書発送簿(様式第6号)

(7) 文書庫保存簿(様式第7号)

(8) 文書管理目録(様式第8号)

(9) 文書件名目録(様式第9号)

(一部改正〔平成24年水道規程1号〕)

(文書の種類)

第6条 文書の種類は、次のとおりとする。

(1) 管理規程 地方公営企業法第10条の規定により制定するもの

(2) 公示文

 告示 行政処分又は法令により公表すべき一定の事実について町民に公示するもの

 公告 単に一定の事実について町民に公示するもの

(3) 令達文

 訓令 権限の行使又は職務に関し所属職員に対し命令するもの

 達 特定の個人又は住民に対して行政処分を表すもの

 指令 申請又は願等に対して許可、認可又は指示命令等の行政処分を表すもの

(4) 往復文 通知、照会、依頼、回答、報告、諮問、答申、進達、副申、届、建議、協議等

(5) その他 契約書、要綱、辞令、裁決書、証書、表彰文、あいさつ文、簡易文等

(一部改正〔平成19年水道規程1号〕)

(文書の記号及び番号)

第7条 施行する文書(前条第2号イ及び第5号に掲げるものを除く。)には、記号及び番号をつけなければならない。

2 文書の記号は、別表のとおりとする。

(文書の収受)

第8条 事業所に到達した文書は、経営班において収受しなければならない。

2 収受印は、様式第10号のとおりとする。

(一部改正〔平成24年水道規程1号〕)

(文書の処理方針)

第9条 事業所長は、収受した文書を閲覧し、自ら処理する文書を除き所属の職員に配布し、速やかに、処理しなければならない。

(供覧)

第10条 事業所長は、収受した文書のうち重要収受文書については、回議用紙(様式第11号)を用いて、町長及び副町長の供覧を経て処理しなければならない。

2 重要収受文書とは、松島町水道事業所事務決裁規程(平成12年松島町水道事業所規程第8号)別表で定める町長決裁事項及び事業所長が町長の決裁事項と同等の重要なものと認める文書をいう。

(一部改正〔平成19年水道規程1号〕)

(決裁)

第11条 決裁は、文書(回議書)により行うことを原則とし、松島町水道事業所事務決裁規程の定めるところにより決裁責任者の決裁を受けなければならない。

(文書の施行者名)

第12条 文書の施行者名は、町長名とする。ただし、法令に別段の定めがあるとき又は軽易な文書については、水道事業所名又は事業所長名で施行することができる。

(文書の発送)

第13条 施行する文書は、経営班において発送しなければならない。

(一部改正〔平成24年水道規程1号〕)

(文書の種別及び保存年限等)

第14条 文書の種別及びその標準並びに保存年限は、次のとおりとし、文書保存年限細目は、事業所長が別に定める。

第1種 永年保存

(1) 調査統計で特に重要な文書

(2) 任免及び賞罰に関する文書及び履歴書

(3) 報償に関する重要な文書

(4) 規程等の制定改廃に関する文書

(5) 許可、認可、契約等に関する重要な文書

(6) 法令全書

(7) 不服申立、審査請求、訴訟、調停及び和解等に関する文書

(8) 議会の議案書

(9) 予算及び決算に関する文書

(10) 基本的な計画及び行政施策等で重要な文書

(11) 公用、公共施設の設計監理基準等で重要な文書

(12) 財産の取得及び処分に関する重要な文書

(13) 台帳又は原簿で特に重要なもの

(14) 事務引継に関する重要なもの

(15) その他永年保存を必要とする重要な文書

第2種 10年保存

(1) 企業債に関する文書

(2) 出納に関する文書

(3) 監査に関する文書

(4) 公課に関する文書

(5) その他10年保存を必要とする文書

第3種 5年保存

(1) 国又は県との往復文書

(2) 報告書及び届書

(3) 文書の収受、発送に関する文書

(4) 公示又は物品に関する調書

(5) その他5年保存を必要とする文書

第4種 3年保存

(1) 各種日誌、旅行命令簿等職員の勤務に関する諸帳簿

(2) 消耗品及び材料に関する諸帳簿

(3) 照会、回答その他の往復文書(国又は県との往復文書を除く。)

(4) その他3年保存を必要とする文書

第5種 1年保存

軽易な文書

(補則)

第15条 文書の取扱いに関し、この規程に定めがない事項については、文書規程(平成12年松島町訓令第3号)の定めに準じて取り扱うものとする。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月14日水道事業所規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年8月12日水道事業所規程第2号)

この規程は、平成21年9月1日から施行する。

(平成24年3月30日水道事業所規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日水道事業所規程第10号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日水道事業所規程第8号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(一部改正〔平成24年水道規程1号〕)

1 管理規程 松島町水道事業所規程第 号

2 公示文(公告を除く。)及び令達文

(1) 告示 松島町水道事業所告示第 号

(2) 訓令 松島町水道事業所訓令第 号

(3) 達 松島町水道事業所達第 号

(4) 指令 松島町水道事業所指令第 号

3 往復文 松水第 号

4 起案からの施行文 松水(水道)第 号

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(全部改正〔平成24年水道規程1号〕)

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松島町水道事業及び下水道事業文書取扱規程

平成17年4月1日 水道事業所規程第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成17年4月1日 水道事業所規程第4号
平成19年3月14日 水道事業所規程第1号
平成21年8月12日 水道事業所規程第2号
平成24年3月30日 水道事業所規程第1号
令和4年3月18日 水道事業所規程第10号
令和5年3月31日 水道事業所規程第8号