○松島町水道事業所事務決裁規程

平成12年12月27日

水道事業所規程第8号

松島町水道事業所事務決裁規程(昭和61年松島町水道事業所規程第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法を適用する水道事業及び下水道事業に係る事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成17年水道規程3号〕)

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 決裁 町長がその権限に属する事務の処理について、町長又は専決権限を有する者(以下「決裁責任者」という。)が、町長の名の下に最終的に意志を決定することをいう。

(2) 専決 あらかじめ定められた範囲の事務の処理について、町長から権限を委譲された職員が、常時町長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 決裁責任者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内において、決裁責任者に代わって決裁することをいう。

(4) 不在 決裁責任者が不在のとき、又は欠けたことにより決裁できない状態にあることをいう。

(一部改正〔平成17年水道規程3号〕)

(決裁の原則)

第3条 決裁は、事案の重要性を考慮し、その度合いに応じ、この規程に定めるところにより各決裁責任者が行うものとする。

2 決裁は、法令、条例、規則、管理規程、訓令及び予算その他の基準にしたがって行わなければならない。

3 決裁責任者及び当該事案に査閲、調整又は合議に関与した者は、その職務上における行為についても責任を負うものとする。

4 職員は、決裁並びに査閲、調整又は合議に当たり、迅速な処理を行うとともに、常にその職務を遂行するために必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。

(一部改正〔平成17年水道規程3号〕)

(決裁の順序)

第4条 事務は、原則として起案者から順次直属の意志決定及び関係課の合議を経て、決裁責任者の決裁を受けなければならない。

(職務基準)

第5条 事業所長の職務基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 企業運営の基本方針等の策定に参画し、企業運営の全般的事項について、町長に意見を述べること。

(2) 所掌事務の基本計画及び執行方針を立案し、町長の承認を得て決定し、これを所属職員に周知徹底させるとともに、所属職員を指揮監督し、事業所の事務を遂行すること。

(3) 所掌事務の執行状況について町長に報告すること。

2 班長の職務基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 事業所の基本計画及び執行方針の策定に参画し、所掌事務について意見を述べること。

(2) 企業運営の基本方針及び所掌事務の執行方針等に基づき実施計画等を策定し、所属職員を指揮監督し、班の事務を遂行する。

(3) 班の事務の執行状況について事業所長に報告すること。

(全部改正〔平成17年水道規程3号〕、一部改正〔平成24年水道規程1号〕)

(決裁事項)

第6条 町長の決裁事項は、おおむね別表の町長欄に掲げるとおりとする。

2 事業所長及び班長の専決事項は、おおむね別表の事業所長欄及び班長欄に掲げるとおりとする。

(一部改正〔平成17年水道規程3号・19年1号・24年1号〕)

(専決の制限)

第7条 前条第2項の規定による決裁事項のうち、重要又は異例に属するもので、専決処理することが適当でないものについては、同項の規定にかかわらず、上司の決裁を受けなければならない。

(一部改正〔平成17年水道規程3号・19年1号〕)

(代決)

第8条 町長の決裁事項について、町長が不在のときは、事業所長が代決する。

2 専決事項の代決は、次の各号に定めるところによる。

(1) 事業所長の専決事項について、事業所長が不在のときは、班長が代決する。

(2) 班長の専決事項について、班長が不在のときは、副班長がこれを代決することができる。

(全部改正〔平成17年水道規程3号〕)

(後閲)

第9条 前条の規定により代決した事務で、特に必要と認められるものは、速やかに、上司の後閲を受けなければならない。

この規程は、平成13年1月1日から施行する。

(平成17年4月1日水道事業所規程第3号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月14日水道事業所規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日水道事業所規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年5月1日水道事業所規程第1号)

この規程は、平成25年5月1日から施行する。

(令和5年3月31日水道事業所規程第8号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(全部改正〔平成24年水道規程1号〕、一部改正〔平成25年水道規程1号〕)

1 事務一般に関する事項

項目

決裁責任者

町長

事業所長

班長

(1) 管理規程の制定、改廃に関すること。



(2) 訓令に関すること。

重要なもの

軽易なもの


(3) 告示に関すること。

特に重要なもの

定例又は軽易なもの


(4) 申請、届出、報告、照会、回答、通知、副申、進達等を行うこと。

特に重要なもの

重要なもの

定例又は軽易なもの

(5) 申請に対して許可、認可等を行うこと。

特に重要なもの

重要なもの

定例又は軽易なもの

(6) 不服申立てを受理し、これに対する決定を行うこと。

重要なもの

軽易なもの


(7) 事務の原簿、台帳等を作成し、これを保管し、又はその閲覧の許可をすること。



(8) 事務事業計画を策定し、その進行を管理すること。



(9) 建物及び自動車等の保険に係る事務を処理すること。



(10) 監査委員の監査報告、指摘事項等に係る事務を処理すること。



備考 この表において「○」印は、当該事項に係る決裁責任者を表すものとする。

2 人事に関する事項

松島町事務決裁規程(平成12年松島町訓令第15号)別表第1の「2 職員の服務等に関すること」の例による。この場合、「課長等」とあるのは「事業所長」と読み替えるものとする。

3 財務に関する事項

項目

決裁責任者

町長

事業所長

班長

(1) 予算見積書を作成すること。



(2) 事業所の予算原案を作成すること。



(3) 予算の執行方針及び執行計画を決定すること。



(4) 予算の流用を決定すること。

100万円を超えるもの

100万円以下


(5) 予備費の充用を決定すること。



(6) 継続費繰越若しくは建設改良繰越又は事故繰越を決定すること。



(7) 収入の調定を決定すること。



(8) 収入の通知、督促及び催告等を行うこと。



(9) 不納欠損処分を決定すること。



(10) 収入の減免を行うこと。

基準が明確でないもの

基準が明確なもの


(11) 収入の過誤納金の還付を決定すること。



(12) 預り金の受入及び払出に関すること。



(13) 企業債の借入をすること。



(14) 事業の実施、工事の起工、物品の購入等を決定すること。

100万円を超えるもの

100万円以下

3万円以下

(15) 次に掲げる科目に係る支出負担行為を行うこと(別に定めるものを除く。)







ア 給料、手当、賃金、法定福利費



イ 旅費、報償費、被服費、備消耗品費、燃料費、光熱水費、印刷製本費、通信運搬費、委託料、手数料、賃借料、修繕費、研修費、公課費、保険料、路面復旧費、動力費、薬品費、工事請負費

500万円を超えるもの

500万円以下

3万円以下

ウ 負担金、受水費







条例、管理規程及び協定等により額が明記されているもの



上記以外のもの

500万円を超えるもの

500万円以下

3万円以下

エ 食糧費

3万円を超えるもの

3万円以下


オ 企業債償還金、支払利息及び企業債取扱諸費


定期的に支出するもの


カ アからオまで以外の費用







現金支出の伴わないもの



上記以外のもの

500万円を超えるもの。ただし、寄附金及び賠償金は、全額

500万円以下。ただし、寄附金及び賠償金を除く。

3万円以下

(16) 支出命令を決定すること。

500万円を超えるもの

500万円以下

3万円以下

(17) 企業財産の取得又は交換を決定すること。

100万円を超えるもの

100万円以下

3万円以下

(18) 契約を締結すること。

500万円を超えるもの

500万円以下

3万円以下

(19) 予定価格を決定すること。

100万円を超えるもの

100万円以下


(20) 企業財産の取得又は交換の契約を締結すること。

100万円を超えるもの

100万円以下

3万円以下

(21) 不動産の借受け契約を締結すること(工事施行に伴う短期契約を除く。)



(22) 企業財産の維持管理をすること。



(23) 企業財産の目的外使用の許可をすること。


使用期間が1年を超えるもの

使用期間が1年以内のもの

(24) 企業財産の用途を廃止し、又は変更すること。



(25) 施設の使用を許可すること(目的外使用の許可を除く。)



(26) 物品台帳を整備すること。



(27) 固定資産の現在高調書を作成すること。



(28) 事務事業の予算・決算資料を作成すること。



(29) 企業財産の登記手続をすること。



(30) 不用品の処分を決定すること。



(31) 入札の参加資格を決定すること。



(32) 指名業者を選定すること。



(33) 業者の指名停止及び指名取消しを決定すること。



(34) 現場説明及び入札を行うこと。



(35) 契約変更を行う工事等の設計変更をすること(当該変更により設計価格が増額となる場合は変更後の額とし、減額となる場合は変更前の額とする。)

100万円を超えるもの

100万円以下


(36) 工事の着手届及び完了届を受理すること。



(37) 工事の竣工検査等をすること。

100万円を超えるもの

100万円以下


(38) 検査復命書を確認すること。



(39) 検査結果を通知し、及び目的物の引受けをすること。



備考 この表において「○」印は、当該事項に係る決裁責任者を表すものとする。

4 経営班に関する事項

項目

決裁責任者

町長

事業所長

班長

(1) 水道事業及び下水道事業の経営について基本計画案を作成すること。



(2) 文書の受理を決定すること(別に定めるものを除く。)



(3) 公印の新調、改刻及び廃止をすること。



(4) 公印の印影印刷及び公印省略を承認すること。



(5) 文書の保管、保存及び廃棄処分をすること。



(6) 庁舎の事務室を配分し、及び会議室の使用を許可すること。



(7) 庁舎及びその敷地内の掲示物、展示及び販売等を許可すること。



(8) 水道料金の検針、徴収、納期限延長及び検針委託をすること。



(9) 滞納者に対する給水の停止及び解除を行うこと。



(10) 水道概要等を編集し、発行すること。



(11) 下水道事業の計画及び調整に関すること。



(12) 下水道事業受益者負担金の賦課及び徴収に関すること。



(13) 下水道使用料の賦課及び徴収に関すること。



(14) 水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に係る事務を処理すること。



(15) 公認業者の指定及び排水設備責任者の登録を行うこと。



備考 この表において「○」印は、当該事項に係る決裁責任者を表すものとする。

5 施設班に関する事項

項目

決裁責任者

町長

事業所長

班長

(1) 水道事業及び下水道事業の認可申請に基づく事業計画書等を策定すること。



(2) 水道事業及び下水道事業の認可に基づく事業計画を実施すること。



(3) 水質検査を実施すること。



(4) 緊急を要する場合の給水の制限及び調節を行うこと。



(5) 受水、浄水及び配水の計画を策定すること。



(6) 給水装置使用者等に係る事務を処理すること。



(7) 松島町水道事業給水条例(平成10年松島町条例第5号)に基づく給水装置の工事及び加入金等の事務を処理すること。



(8) 直営の給水装置工事に係る事務を処理すること。



(9) 工事の進行管理を行うこと。



(10) 工事施行に伴う不動産借受けの短期契約を締結すること。


契約期間6月未満のもの

(11) 下水道事業の協議に関すること。



(12) 下水道敷地の占用を許可すること。



(13) 排水設備等工事計画の確認等に関すること。



(14) 特定施設及び除害施設の届出に関すること。



(15) 下水道の使用開始等の届出の受理をすること。



備考 この表において「○」印は、当該事項に係る決裁責任者を表すものとする。

松島町水道事業所事務決裁規程

平成12年12月27日 水道事業所規程第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成12年12月27日 水道事業所規程第8号
平成17年4月1日 水道事業所規程第3号
平成19年3月14日 水道事業所規程第1号
平成24年3月30日 水道事業所規程第1号
平成25年5月1日 水道事業所規程第1号
令和5年3月31日 水道事業所規程第8号